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一般には、まず
1. 手元にある書籍やHPが著作権が設定されてるものであるかどうかを調べるのだそうです。書籍はもちろんのこと、HPも著作権法2条10号の3、12条の2で著作物とされています。 はじめの一歩は相手を知ること
ということでしょうね。
次に、コピーや引用が、著作権法に述べてある利用方法と合致するかどうかを考えなければなりません。コピーする場合と、引用する場合に分けて書きます。
2. (ア)コピーする場合
30条で、個人的な使用であるならば良いのだと書いてありましたが、それは、自分で購入した書籍などを、出かけるときに読むために、コピーするときとか、家庭で、子どもに教えるために、コピーしてとっておくとか、そういう使い方でしょうね。そして、もうひとつは、31条で、図書館の本をコピーする場合のことが書いてありました。著作物の 一部分
を、 おひとり様につき1部お買い上げ
(コピー)というのが基本ルールのようです。図書館によっては、コピーするページ数の指定をしているところがあります。
(イ)引用する場合
多くの方が、この「引用」という作業をするためにはどうしたら良いのだろう?と悩んだことがあるかと思います。私も、実際のところ、どうすれば良いのかは、さっぱりわかりません。しかし、著作権法には、公表された著作物は、引用して利用することができる(第32条)と書いてありました。詳しく、調べてみたところ、次のようにやるようです(第48条)。
引用の箇所は5行程度にとどめる。(『著作物のタイトル』,著者名,出版年,出版社)
このとき、著作物の部分は『「が良いようです。そして、くくりは、()が、見やすくて、良いようですね。なにしろ、引用してますよと失礼のないように、書くわけなので、見易さが第一です。それから、著者名とか出版年を区切る「,」は、,;:と区切る意味で使うのでしたら何を使っても良いと思います。一般的には、和書なら、「,」が多くて、洋書なら、「:」が多いような気がします。そして、出版年の数字は半角文字を使用します。なにせ、相手は本を出版する程の著名人です。粗相のないように、相手を敬うためには、 一筆は、著者の名詞代わりから
(書籍から)書くのが礼儀のようです。
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