smart pretty life

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2007.03.23
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カテゴリ: smartprettylife日記
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ニュースや新聞を見てみると、著作権とか複製権とか著作物人格権とか、そうした類のタイトルが並ばない日はないですよね。こんなにも、物議をかもすものって一体どんなものなんでしょう?と思いました。調べてみたのですが、思っていたのよりも案外細かいものでした。学生の頃に、外国の先生が、日本の学生の論文を見るとひどいと言っていたのを思い出しました。日本人には、丸写しの人が多いのだとか。 知って活かそう著作権-書・学校・音楽の現場から‐ とか、分かりやすいタイトルの本はたくさん出ていますよね。そういうところに書いてあるような簡単なルールを、できるだけわかりやすく書いてみたいと思います。

著作権法 という法律のなかで、もっとも、一般の方々になじみの深いものは、次のものだと思います。書籍やHPの記事をコピーしたり(同法30,31条)、人前で、その同じ内容を話したり(24条)、そして
自分以外の他の人たちにたいして、文字で引用をする場合です。(この法令のメインのサイトは、こちらのアドレスまで 「法庫」 )以下に、紙の書籍とウェブのものについて、分けて詳しく書いてあります。

紙の書籍になっているものについて


 一般には、まず

1. 手元にある書籍やHPが著作権が設定されてるものであるかどうかを調べるのだそうです。書籍はもちろんのこと、HPも著作権法2条10号の3、12条の2で著作物とされています。 はじめの一歩は相手を知ること ということでしょうね。


 そして、著作者が生存している場合はもちろんのこと、お亡くなりになって、50年後を経るまでは、その著作権は保護下に置いてある状態にされるそうです。

 次に、コピーや引用が、著作権法に述べてある利用方法と合致するかどうかを考えなければなりません。コピーする場合と、引用する場合に分けて書きます。
2. (ア)コピーする場合

 30条で、個人的な使用であるならば良いのだと書いてありましたが、それは、自分で購入した書籍などを、出かけるときに読むために、コピーするときとか、家庭で、子どもに教えるために、コピーしてとっておくとか、そういう使い方でしょうね。そして、もうひとつは、31条で、図書館の本をコピーする場合のことが書いてありました。著作物の 一部分 を、 おひとり様につき1部お買い上げ (コピー)というのが基本ルールのようです。図書館によっては、コピーするページ数の指定をしているところがあります。


(イ)引用する場合

 多くの方が、この「引用」という作業をするためにはどうしたら良いのだろう?と悩んだことがあるかと思います。私も、実際のところ、どうすれば良いのかは、さっぱりわかりません。しかし、著作権法には、公表された著作物は、引用して利用することができる(第32条)と書いてありました。詳しく、調べてみたところ、次のようにやるようです(第48条)。

引用の箇所は5行程度にとどめる。(『著作物のタイトル』,著者名,出版年,出版社)

このとき、著作物の部分は『「が良いようです。そして、くくりは、()が、見やすくて、良いようですね。なにしろ、引用してますよと失礼のないように、書くわけなので、見易さが第一です。それから、著者名とか出版年を区切る「,」は、,;:と区切る意味で使うのでしたら何を使っても良いと思います。一般的には、和書なら、「,」が多くて、洋書なら、「:」が多いような気がします。そして、出版年の数字は半角文字を使用します。なにせ、相手は本を出版する程の著名人です。粗相のないように、相手を敬うためには、 一筆は、著者の名詞代わりから (書籍から)書くのが礼儀のようです。


 書籍になっているものについては、あまり厳格なように、転載禁じますとか書かれているものはないような気がします。引用もきちんとすれば、良いのではないでしょうか。


ウェブ上のものについて


 さて、ここからが少しややこしくなります。がしかし、ここからが、ブログユーザにとっては、もっとも興味がある部分ではないでしょうか?それは、リンクの際に、どのような手続きが正当と言えるのか? ネット著作権って、どこまでOKなんだろう?

 これも大きく2つに分けて書きます、ひとつは、相手方も、同じような一般のユーザーである場合と、もうひとつは、相手方が企業をバックに持って活動している場合です。必見は、後者です。利用の仕方を一歩間違うと損害賠償沙汰になる場合もあるそうです。実際に請求された方で、1億近くの賠償額を求められたケースも。HPの差し止めにもなりえますので注意が必要です。

1. 相手が、一般のユーザーである場合には、相手の方が、リンクをする際にはご一報くださいとか、メールでお知らせくださいとか書いてある場合がほとんどですよね。手厳しい方になりますと、著作権についての書き込みがHPのトップにある場合もありますね。転載は厳禁としているところはさすがに無いようです。相手のページを一通り読んでみて、こちらも、相手方のページへのリンクを記事内に張るのがマナーなのでしょうね。 仕事の挨拶まわりは、はじめましてから、ネットリンクも、はじめまして、リンクさせていただきましたから といったところでしょうか。
 ここには2つの立場があるようです。

ひとつは、HPやブログが、他人に公開するものだという価値観を土台にして発展したことや、トラックバックやリンクが、足跡を残す,相手とつながるなどの意味を表現していることから、見られて当然であるとする立場です。そしてもう1つは、相手が気がついていない場合があるので、その際に、不意打ちをくらったような状態になってしまって、不快感を得るかも知れないという立場です。

2.  相手が企業である場合です。サイトのトップの下の方に、十中八九、リンクに関してなどの小窓がついています。そこを読みますと、次のような文章が書いてあることがあります。


○○社が、運営する各サイトへのリンクを希望される方は、該当ページを掲載しているウェブへの問い合わせ先へ直接連絡ください。


 そして、厳しい業者の場合には、情報を扱っている企業の大手に多いですが、著作権窓口という対応係りをおいていて、電話で連絡した後に、ファックスや郵送で、 転載希望書 をいただいて、それに記入して、はじめて転載が認められます。また、著作権法では、詳しく述べていないために、次のような書き込みをしている業者もいます。


当社のコンテンツの一部、または全部を著作権者の許諾を得ることなく転載した際には、著作権法の違反となります。著作権法32条では、「公表された著作物は、引用して利用することができる」としてありますが…


企業が、そこで言う引用とは、公正な慣行に合致するものでなければならず、なおかつ、報道、批評、研究、その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならないとされています。もちろん、私たちが、日常生活のなかで、文字にして、なにかを引用する際にも、こういうルールの上で使用するのであれば違法ではないということなんでしょうね。そして、裁判の判例などを見てみると、先ほど述べたように、出所を明らかにしただけでは、足りず、相手方の許諾を必要とするため、違反になってしまうという言い分を展開する人たちに分がありそうです。
 いくら、法律が、「引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」であれば引用して良いと言って言っても、 それを判断するのは、引用された相手方や裁判所なので、十人十色の言い分が現実には、混在しています。

 ですので、企業のHPの内容を転載する場合には、とても注意が必要ですね。何かあるかな?とサイト内を、 きょろきょろ、かちかちと

城南電機のかつての社長さんが、国民の利益を守るためには、監獄に入る用意があるとか、そんな話をしていたことを思い出しました。年に一度、フランスにブランド品や化粧品の購入に行くツアーを開催していた社長さんです。世の中には、いくつものルールがあって、その正当とみなされているルールが国の法律になっていて、悪法もあれば善法もあります。著作権法という法律もあまりにも厳格に実行されてしまえば、知識が広範囲に行き渡りにくくなってしまうし、逆に、あまりにも緩やかに実行されてしまえば、情報を生業にしている人たちは、自らの財布のひもを緩くされてしまうようなものでしょう。

人前で、同じ内容を、あたかも自分の意見のように発表してしまったら、それは、広範囲での発表になる程、やってはいけないものだと、誰にでもわかりますよね。写真にしても同じことですね。





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最終更新日  2016.05.07 17:00:11
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