地域と商品の名前を組み合わせた地域ブランドは、地域産業振興の観点から2005年の商標法改正で「地域団体商標」として登録することが可能になり、組合は07年に博多織を登録した。
山之内裁判長は、この商標について「産地や商品名を表示できなくなれば営業活動が過度に制約される恐れがある」として、登録していない業者であっても、その地域の業者が取引に必要な表示として使うのは許されるとの判断を示した。
日本和装ホールディングスは09年、解散した元組合員の会社を子会社(福岡県大野城市)の製造部門に受け入れて帯を製造。「組合加盟を申請したが断られた」との理由で「博多帯」として販売している。組合側は「消費者が博多織と混同してしまう」として昨年3月に提訴した。
日本和装ホールディングスが使用する「博多帯」の証紙
博多織工業組合が使用する「博多織」の証紙
伝統工芸品としての産地商標、販売メーカーとしての産地商標
今回の判決は我々の大島紬も他の産地の商標にも影響を与えそうだ。
産地組合が認めないから独自の商標で流通させる。
草木染め「風」でも「泥染め風」でも独自の商標でOKとなれば、
消費者の混同は避けられないが、独自の展開をよしとするならば
地域団体商標や伝統工芸認定の在り方も変わってくるだろう。
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