規制対象とする化学物質
規制対象となる化学物質は、下記の2種類です。
・ クロルピリホス
・ ホルムアルデヒド
2. クロルピリホスに関する規制
居室
を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用は禁止です。
※クロルピリホスが添加された建築材料のうち、建築物の部分として5年以上使用したものは
使用禁止の対象から除外されます。
3.ホルムアルデヒドに関する規制
・「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドの
発散する建材の使用面積が制限されます。
・ 換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、
原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付けられています。
・ 天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を
天井裏等も換気できる構造とする必要があります。
居室
建築基準法による居室の区分は、下記の通りです。
【住宅の居室】
居間、食堂、台所、寝室、個室、和室、応接室、書斎など
※廊下、浴室、洗面所、便所などは居室ではありません。
【住宅以外の建築物の居室】
事務室、会議室、守衛室、病室、診察室、手術室、薬剤室、受付待合室、店舗の売り
場店員休憩室、厨房、公衆浴場の脱衣室、浴室、工場の作業場、集会室、学校の教
室、喫茶店など飲食店の客席、映画館の客席ホール、ホテルのロビーなど
※倉庫、物置などは該当しません。
天井裏等
天井裏等とは、居室に面する天井裏、小屋裏、床下、壁、収納(押入、物置)、その他これら
に類する部分です。
但し、換気計画上居室と一体的に換気を行うため、居室への給気経路となる部分は、居室と
みなすことになります。
シックカー症候群 2011.09.22
化学物質の危険性(リスク) 2011.09.13
毒性 2011.09.11
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