いつもドタバタ奮闘中!!
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全1件 (1件中 1-1件目)
1
今月始まった子供手当の通知書が昨日届きました 今月初め 児童手当はどうなる?と思ってググってたんですが 今年は 両方振り込まれるって書いてあるものがあったんです 長男が中学校に入学したので 次男1人分なんですが・・・ 今年は 子供手当が1万3千円+児童手当1万円と信じていました ところが 児童手当の支払通知書には 2月分と3月分しか書かれていません そして 「4月から子供手当制度が始まりました これに伴って同様の目的で支給していた児童手当は4月から子供手当に含まれることになります」 と書かれていました 話がちがう 3月で終わるはずだった長男と いつも復活でもらう次女の分が増えているので もらえるだけでもありがたいことなので文句は言えないと思うのですが 第3子以下が小学生の場合 1万円が1万3千円に増額したに過ぎません 娘が幼稚園時代にしか話したことないので今の割合はわかりませんが 児童手当を支給していただける家庭って意外と少ないんですよね 児童手当は 本当に助かっていたので あれだけ騒いで増額3千円かよ! きっとそう思っている家庭多いと思います 今朝のニュースで 1万3千円は下回らないけれど2万6千円は難しいとのこと 手当が必要なかった家庭には1万3千円まるまる増えるってことでしょう? 厚生労働省の子ども手当について一問一答のなかにこんな質問があります **************** 子ども手当は所得制限を設けない理由は何ですか。高所得者優遇となっていませんか。 A.年少扶養控除(15歳以下に適用)が廃止されることとなり、子ども手当が支給された場合、高額所得者ほどその手取りは減少し、相対的に支援の必要な人に有利となる仕組みです。 子ども手当は、次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するという理念のもと実施するものであり、家計の収入の如何にかかわらず確実に支給されるよう所得制限を設けないこととしています。なお、諸外国の制度においても所得制限は設けないことが一般的です。 また、子ども手当の創設とあわせて、年少扶養控除(15歳以下に適用)が廃止されることとなっていますが、所得控除は、同額の所得を控除した場合、高所得者に適用される税率が高いことから、高所得者の負担軽減額は大きい一方で、低い税率の適用される低所得者の負担軽減額は高所得者より小さくなります。 子ども手当は、相対的に高所得者に有利な所得控除から、相対的に支援の必要な人に有利な手当に切り替えるという「控除から手当へ」の考え方に沿って実施するものです。 このため、税制改正も含めた全体の政策をみた場合、高所得者優遇ということではないと考えています。 **************** 扶養控除38万円 児童手当をいただいていた家庭の税率は 5%で1万9千円の所得税増税 児童手当→子供手当で増額3千円×12ヶ月=3万6千円 子供一人あたり年間1万7千円しか使えないことになります 高額所得の最高税率が40%で15万2千円の所得税増税 1万3千円×12ヶ月=15万6千円 差額は4千円ですが やりくりなんてあまり考えないで良いでしょうし・・・ って 子供手当貰っても 税金のために取っておかないとダメってことではないですか! 小学校も高学年くらいになれば どこの家庭が裕福でどこの家庭が貧乏だって わかります さらに格差が出るんでしょうね
2010年06月09日
コメント(4)