ブログ版 南堀江法律事務所

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Bar UKからのお知ら… うらんかんろさん

2008/07/08
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カテゴリ: 法律、制度
先週書いた、ブログ読者からのリクエスト編、続き。

ただし私の得手・不得手により、内容には程度の差が生じる(不得手なテーマは浅い話しか書けない)のでご了承ください。

道交法改正により自動車の後部座席にもシートベルト着用が義務づけられるようになったが、これはいかなる影響をもたらすか。
特に弁護士としては、「過失相殺」(かしつそうさい)の判断に与える影響に興味があります。

誰しも常識的にご存じかと思いますが、交通事故に遭った被害者は加害者に対し、治療費などの損害賠償を請求できる。しかし被害者自身にも何らかの落ち度があれば、双方の落ち度(過失)の割合に応じて、賠償金額が割引される。
これを過失相殺といいます。

運転席や助手席の人なら、シートベルトをしていなかったせいで衝突により大ケガをしても、請求できる賠償額は大幅に割り引かれるでしょう。

後部座席であっても、シートベルトをしないためケガが拡大することがあるのは以前から知られていると思います。

(たとえば体が前に飛び出して頭や胸をどこかにぶつけてケガしたのなら、ベルトによって防げたと思われ、ムチ打ち程度であればベルトの有無であまり違いはないかも知れない)

結局、過失相殺が働くか否かは、被害者が被害防止のためにどれだけ注意を払っていたか、そして注意を払っていないことがどれだけ被害拡大につながったか、という観点から判断される。
その点は、道交法が改正される前でも後でも変わるところはない。

では、今般の道交法改正はどういう意味を持つか。
違反者から点数を引く以外に意味はないのかというと、たぶんそれだけではない。

この改正により、従来よりいっそう、後部座席にもシートベルトが必要という意識が広まるようになると思いますし、そういう意識の広まる中で、ベルトをしないことによってケガが拡大した場合、過失相殺の割合(賠償金額が割り引かれる割合)が増えていくという傾向が判例上も見られるようになると思います。

私自身は車を運転しないので、最近の道交法改正とガソリンの値上げはあまり身近でない話として聞いておりまして、このような浅い話しか書けません。

個人的には、大阪でタクシーに乗ったとき運転手さんが「ベルト締めてや」とあまり言わないのが不思議に思っており、タクシー会社は今般の改正をどう考えているか知りたいのですが、その辺は機会があれば調べてみます。





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Last updated  2008/07/08 08:46:38 AM
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