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2009.07.03
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カテゴリ:  藻緯羅の放談
 asahi.com↓によれば、
asahi.com/national/update/0702/
橋下弁護士による名誉毀損事件の、
控訴審の判決も賠償を命じた。
但し、金額は大幅に減額された。
減額されたのは、
 「名誉毀損」を認めず、
 「不法行為」のみを認めた、
からである。

興味深い事に、橋下弁護士は、

賠償額を原告側に支払っている。

裁判所が認めた「不法行為」は、
「テレビという媒体を利用し、虚偽の事実を交えて
 視聴者に懲戒請求への参加を求めた」
というものである。
「虚偽の事実」については、争いのあるところである。
しかし、
「視聴者に懲戒請求への参加を求めた」部分が、
「不法行為」とされるのには、藻緯羅は同意できない。
尚、この発言はタレント時代のものである。

橋下弁護士の、
弁護士会への懲戒請求 という方法」を、
視聴者に知らしめるのが目的という主張の方が、
藻緯羅には、自然で納得がゆく。

それにしても、
橋下弁護士は、控訴しながら賠償金を支払っている。

上告をするのだろうか?恐らく、するであろう。
「広報活動」を「不法行為」とされたのだから。
ここは、上告すべきであろう。

それにしても、
弁護士の世界とは、不思議な世界である。
・控訴しながら賠償金は支払う
  遅延損害金の支払いを免れる為というが...
  となると、少なくとも部分敗訴を予想してる?
  あるいは、勝訴により取り戻す時の利子がある?
  たぶん、そういった理由があるのであろう。
・「広報活動」が「不法行為」となる。
  国民の持つ権利を教えては不味いのだろうか?
  一種、遵法闘争的なところがあるからだろうか?
  1円口座、1株株主、過剰な安全確認といった手法と同類?
そして、
「名誉毀損」の基準が曖昧で、恣意的に運用される危惧を感じる。

さてさて、
以前もこのブログに書いた 、弁護料をクレジットカードで支払う話、
日本弁護士連合会は、
「カード払いを認めないという従来の姿勢を維持」を決定していた。
その理由は
・カード決済は、依頼者と顔を合わせない弁護士を増加させる。
  何やら、薬の対面販売問題を想起させる。
・弁護士が手数料分を上乗せするので、弁護士報酬が高くなる。
  飽きれてしまいます。手数料の上乗せは「不法行為」です。
そして、
「カード払い」を受けたら懲戒の対象となりうると、
「脅して」もいるようである。

こうなると、
弁護士会とは、「老害」の象徴のような世界という気がする。
否、法曹界が、そうなのかもしれない。
だから、
「裁判員制度」が必要になっいるのかも。

因みに、
前のブログ記事につけられた、
トラックバック「滋賀の弁護士(開業準備中)」は、
消滅していた。藻緯羅は、ブルっとしました。





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Last updated  2009.07.03 07:06:37
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