20 歳から 60 歳未満の人は国民年金に加入して、 月額 14,980 円 (平成 24 年度)の保険料を払うことになっていますが、もし払えなくなったらどうすればよいのか。
途中で払うのを止めても 65 歳になったら払った分の年金はもらえるだろうと思っている人がいますが、完全な誤解、 1 円も戻ってきませんので注意してください 。
《免除申請のメリット》
・ 国民年金(老齢基礎年金)は 25 年間 保険料を納付しないと受給できない
・ 免除期間も 25 年間の中に含めて計算してもらえる
・ ただし、将来受け取る年金は免除期間分だけ少なくなる
・ 免除を受けた期間は 10 年前まで追納できる が、滞納した場合は 2 年前まで の分しか納付できない
《免除制度》
1.障害者になった人、生活保護者になった人は全額免除
2.前年度の所得により免除割合と将来受け取る年金額が決まる
単身世帯の場合:
57 万円以下の場合・・・全額免除、将来の年金額は 1/2
93 万円以下の場合・・・ 4 分の 3 免除、将来の年金額は 5/8
141 万円以下の場合・・・半額免除、将来の年金額は 6/8
189 万円以下の場合・・・ 4 分の 1 免除、将来の年金額は 7/8
扶養親族等がいる場合: 全額免除は下記計算所得以下
(扶養親族等の数+ 1 ) X 35 万円 + 22 万円
(半額免除~1/4免除については省略)
《猶予制度》
1. 30 歳未満の若年者
10 年間保険料納付を猶予 ( 待ってもらえる )
前年所得が単身者なら 57 万円以下、
扶養者がいる場合は下記計算した所得以下
(扶養親族の人数+ 1 )× 35 万円+ 22 万円以内の所得
将来年金は 10 年以内に追徴しないとその間の年金はゼロ
2. 学生向け (20 歳以上 ) の納付特例
在学中保険料納付を猶予
本人の前年所得が 118 万円以下、
万が一障害状態になった場合、障害年金を受け取れる
将来年金は 10 年以内に追徴しないとその間の年金はゼロ
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