有料老人ホーム入居時に払う一時金に関して、平成 24 年 4 月 1 日から法律が改正されたので、利用者は損をしないように気をつけてください。
《主な改正点》
1. 3 ヶ月以内に退去、死亡により契約解除する場合、入居一時金の返還が事業者に義務付 けされた
2. 但し、解約日までの家賃、介護、食事費用や清掃などの原状回復費用は除かれる
3. 3 ヶ月を超えて退去する場合は返還義務化されていない ので、一時金の1~3割が返還されない問題は依然として残る
4. 4月1日以降に新規届出した有料老人ホームは一時金として受け取れるのは、家賃、日常生活に必要なサービスの対価、敷金のみで 、 権利金は禁止となった
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