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「さ入れ言葉」はNG 「楽しまさせていただきます」とか「遊ばさせていただきます」などと言っている人っていますよね。これは、それぞれ「さ」を入れずに、「楽しませていただきます」、「遊ばせていただきます」と使うのが、正しい敬語です。
2008.11.24
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法律というものは、人々に聖人君子のようなことは要求しません。つまり、聖人君子はしないようなことも、世間一般の人には認められています。 例えば、一般の民事債権を持っているAさん。Bさんに10年以上、権利を行使してこなかったのに、失業したので突然Bさんに内容証明郵便で権利を主張して来たとします。 その時、Bさんは次のように主張することが出来ます。「私は、今般、書面にて貴殿より請求されております◎◎の債権につきまして、消滅時効を援用(えんよう)致します。」 時効を援用するとは時効の利益を受けるという事なのです。 たとえ、裁判で勝っても、調停で和解が成立して債務名義を得ても、10年間以上権利行使をしなければ、時効が成立してしまいます。「権利の上に眠る者を法は保護せず」。 従って、Bさんは「時効を援用します」と文書で回答すれば言いのです。 ですから、Aさんは裁判所で決まったことだからと安心していてはダメです。直ちに権利行使すべきです。 Bさん側に立てば、余計なことは言わないで単に「時効を援用します」とだけ言えば良いのです。 「確かに、私は裁判に負けました。従って、債務があることは認めます。しかし、・・・」とここから反論して時効の利益を受けようとするのはNGです。債務の存在を「承認」してしまうと、時効の援用はできなくなります。 そもそも、時効制度というのは、年数が経ってしまって証明するのが困難だから認められているとも考えられています。 債務者のBさんが債務の存在を承認しているのですから、証明は困難ではなくなり、時効を認める意味がなくなってしまいます。 「そ・そ・そんな~」というBさんの声が聞こえてこそうですが。「法の不知はこれを許さず」という、嫌な法格言もあります。 「法」という字は「さんずい」と「去る」という字から出来てます。水気を取り去った冷たいものを「法」と言うのだそうです。 ところで、法律家は「Aさん・Bさん、どっちの味方なの?」とお考えの貴方へ。法律家というのは依頼者様の味方です。 鉄人28号と同じです。リモコンを操縦している方の操作している通り動きます。 「良き法律家は悪しき隣人」という法格言もあるそうです。法律に詳しい奴なんかが隣りに住んでいると、ロクなことはないという意味だそうです。 私はお隣りさんにも「隣人は、良き法律家」と言われる極めて稀な!?法律家を目指してます。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.09.30
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今日の『タウンニュース』藤沢版によると、ピスタチオの伊地知は藤沢長後の出身だそうです。http://www.townnews.co.jp/0601/2016/05/13/332089.html ところで、今日の『タウンニュース』藤沢版には、東大の宮台投手のことも出てました。横浜戸塚出身だそうですが、高校が藤沢の湘南高校だそうです。http://www.townnews.co.jp/0601/2016/05/13/332122.html
2016.05.13
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2004年(平成16年)2月に行政書士の開業登録をしました。友人知人に行政書士をしている人は、殆どいませんでした。前職は法律専門学校専任講師でした。地方公務員上級職・行政書士試験等を担当してました。固定給がいきなりゼロというのもリスクが高いので、土日だけ2年間、そのまま非常勤講師として講師を続けることにしました。 中学受験指導のプロでもあるので、開業した頃、3ケ月ほど家庭教師もしました。 講師業は20年以上のキャリアがあります。講師でも生活は出来ましたが。許認可や民事法務を通じてより社会貢献したいと思い開業しました。土日の非常勤講師は2年で、家庭教師は3ケ月で辞めました。 背水の陣の覚悟で専任講師を辞めました。更に2年後には更なる背水の陣の覚悟で非常勤講師も辞めました。 開業するまでは、司法書士か社労士と行政書士との兼業を考えていましたが。法律専門学校では、自分の希望に反して!?ドンドン出世していまい、勉強する時間が全く取れませんでした。 開業から2年後に行政書士専業になりましたが。専業になって2年間は背水の陣の覚悟で臨んでいたためか、仕事は極めて順調でした。 こんなことならダブル資格なんぞに拘らずに、もっと早く、サッサと開業すれば良かったと後悔したぐらいでした。そんな頃、高校のクラス会がありました。同級生のA君に聞かれました。A 「専門学校の先生時代と比べて収入はどうなの?」私 「勤め人時代より収入が少なかったら開業する意味がないじゃん!」。 2008年(平成20年)のリーマンショック以来、事態が一変しました。続いて、「コンクリートから人へ」という民主党政権。許認可(建設業許可)専門に前々年から切り替えていたので堪えました。続いて、東日本大震災・・・。 3年半の実績があったので、乗り切れたのだと思います。平成20年以降に開業した人で、行政書士専業で一家を養っていけてる人がいらしたら、本物だと思います。私の知人には一人もいませんが・・・。 開業時の種銭は多ければ多いほど良いと思います。これからの開業では最低5年は赤字だと思います。私は種銭を減らしたくないので、当初2年副業をしましたが。 最初から副業などしなければ、リーマンまでに4・5年あったので、平成20年秋以降、もう少し楽だったと後悔しましたが。過ぎた時間は戻ってこないので、3年半の実績を大事にして行くことにしました。 因みに、当事務所は湘南地方にあります。都心や横浜より田舎ですが、全国的には生活水準は高い地域です。 私が開業するずーと以前から、地方では行政書士専業では開業は無理だと言われていました。企業の数は東京神奈川大阪等の大都市圏とでは、圧倒的に違うからです。 司法試験に合格しても登録出来ない合格者が3割前後もいるそうです。私の次世代の親族(卑属)には公認会計士や弁護士が何人かいます。幸い、いずれも上位で受かったようで大手監査法人や大手弁護士法人に就職しました。 私の個人的な感想としては、大手監査法人や大手弁護士法人に就職出来る程度でないと、これから士業に就くのは難しいと思います。 行政書士試験の合格発表直後なので、中身のなく高額な開業セミナー花盛りですが。簡単に稼げれば、開業セミナーは流行りません。新人は合格しても殆どが食えないので、開業セミナーが流行るのです。世間ではこれを「ひよこ食い」と呼んでいるそうです。 自分が行政書士をしているのに、行政書士の開業は辞めとけとは言いませんが。10年前は、私のような講師上がりの人間でも、行政書士専業で何とか生活してますが。 この10年間で開業環境は相当変わっています。行政書士専業でこれから開業する場合は、相当の種銭(1000万円以上)と、知名度、人脈が必要です。政治家同様、「カバン」「看板」「地盤」が必要です。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.02.15
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