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今日は、午前中は公正証書遺言の証人業務をさせて頂いきました。原案の作成からお手伝いさせて頂きました。
遺言の証人だけを公証役場から依頼されることもあります。法律に関わる仕事をしている者は、業務上知りえた他人の秘密を、厳守しなければいけないことになっています(守秘義務)。違反した場合は、厳しい罰則規定があります。
従って、遺言の証人は行政書士や弁護士等、法律家に依頼した方がBETTERです。知合いにいない時は、公証役場(公証人)が懇意にしている行政書士・司法書士等に依頼してくださいますので、ご心配なく。
では、午後の業務に戻ります。午後からは、一転して在留資格(永住許可申請)の仕事に入ります。
山崎行政法務事務所 http://homepage2.nifty.com/0466887194
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