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行政書士の業務は、大半は行政書士が代理人として申請出来ますので、申請者ご本人が申請にいくことはありません。従って、行政書士が申請者に同行することはありません。医療法人の認可申請業務の際、理事長予定者の面接が実施されている県の理事長面接に同行するぐらいです。 しかし、帰化申請となると。1事前相談に申請者に同行し、2確認書類の事前チェックの際は行政書士である私だけで行きますが。3申請の際も同行いたしました。 4面接は流石に申請者ご本人だけで、行政書士が同席は通常出来ません。 依頼者ご本人に同行する点は、チョット弁護士さんの業務と似ている感じがします。普段は、経審・建設・産廃が中心で、依頼者さんと一緒に申請先に行くことはまずないですから。 我々行政書士のような士業の場合、履歴事項全部証明(登記簿)を法務局まで取りに行く人は殆どいないと思います。弊所の場合は、「登記されていないことの証明」も法務局に取りに行かないで、なるべく郵送にしてもらうようにしています。となると、法務局に行くのは、帰化許可申請ぐらいになってしまいますが。 先日、国際業務を全くやったことのない行政書士さんから、帰化をやるのに、ピンクカード(入管申請取次の証明書)はいらないのかと聞かれましたが・・・。 永住許可申請でしたら、法務省入国管理局の管轄業務なので、ピンクカード(入管申請取次の証明書)を行政書士が持っていれば、入管に本人を連れていかなくても申請が出来ます。 帰化許可申請の提出先は同じ法務省でも法務局です。国籍を変える訳ですから、事前相談や申請はあくまでもご本人が出席で、行政書士は一応建前上は同行者に過ぎません。ピンクカードは要りません。開業当初は入管業務もしてましたのでピンクカードを持っていましたが。今は持っていません。 国際業務で弊所が取り扱っているのは、帰化だけです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村行政書士・山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ 第42代 会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.03.10
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建設業許可・経審・産廃許可など建設系許認可に特化した行政事務所です。開業して15年目になります。 開業1・2年目は、建設業関係に専門特化出来るほどクライアントはいませんでした。建設系以外に相続・離婚・車庫・入管・風営なども扱っていました。 開業当初は、ピンクカードを持っている入管の申請取次者資格者の行政書士でした。永住資格の申請など入管業務その他の申請実績もありますが。現在は、申請取次者ではありません。入管業務は行っていません。当時から、在留特別許可(在特)や国際結婚は取扱業務ではありませんでした。 いわゆる行政書士の国際業務と呼ばれているものでは、外国籍(韓国籍)から日本国籍への帰化許可申請業務ぐらいです。帰化を建設業関係のように主要業務にするつもりはありません。帰化(韓国専門)というようになら表記してもいいかなと考えている程度です。 行政書士事務所を開業していると、建設業許可関係専門の行政書士事務所でも、稀に社交飲食業(風俗営業)許可や入管業務や帰化申請の相談や依頼はありますが。帰化(韓国)のみ扱っているだけで、入管業務や風営業務は扱うつもりはありません。 一般貨物運送事業許可(緑ナンバー)の申請実績は何件かあります。自分の車の場合は車庫証明や自動車の所有者の名義変更(移転登録)等は行政書士なので時間があれば自分でやりますが、時間がない時は車関係専門の行政書士さんに依頼するつもりです。他人の車庫証明や登録変更は他の県行政書士会HPに出てる事務所を紹介しています。 建設業許可関係専門と申しましても。機械器具設置工事という建設業許可には、前提として、緑ナンバーの許可が必要なケースもございます。弊所のように建設会社だけでも数百社もお付合いのある事務所は、時として、帰化許可申請のご依頼もございます。 つまり、建設業許可に特化ではなく、建設会社(や関連の産廃屋さん、不動産屋さん)に特化した事務所という方が正確かも知れません。 民事は今では遺言原案作成や争いのない遺産分割等の相続ぐらいですが。無論、建設会社経営者の方々も生身ですから、ご自身や親御さんについての遺言や遺産分割のご依頼もございます。無論、税理士さん等から依頼される場合もあります。公証役場からは毎月数件、遺言の立会いのご依頼があります。 営業許可の前提として会社設立から依頼を受けることもあります。そもそも、許認可のことを知り尽くしていないと、会社の機関設計は出来ないので。許認可を取得する予定の会社は、その許認可が専門の行政書士に定款作成の依頼をしないと、まともな定款は出来ません。法人設立は、医療法人・NPO法人・一般社団法人等も、それなりに実績はあります。 開業時は来るもの拒まずで何でもかんでも引受けてました(というより、選んでいられる余裕はなかったのですが。)開業後数年して建設業関係に専門特化し、民事では遺言遺産分割、国際業務では帰化だけが残りました。https://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=20よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村行政書士・山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ 第42代 会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.02.17
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モデルのローラhttp://ameblo.jp/rolarola/をTVで観ていて、あることを思い出しました。私は、開業当初は渉外業務を扱う国際行政書士を目指していたことを。 ローラはバングラディッシュ国籍のようですが、行政書士になって最初の外国籍のご相談者は、確かバングラディシュ国籍の方だったと思います。 現在は渉外業務・入管業務は主な取扱業務にはしていません。尤も、3・11直後は、外国の方から帰国についてのご相談は何件かありました。 現在、数十社(8年前の開業当初からしたら延べ100社前後)の企業とお付合いさせて頂いております。社長が外国籍の会社も数社ございますし、外資系企業からのご相談もあります。従って、渉外業務や外国籍についての知識はある程度は必要です。 国際離婚や国際相続の案件も、時流からして時々ございます。浅学非才なのでなどと、寝ぼけたことを言っていられない昨今でございます。
2011.09.25
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先日、横浜の元町中華街の東京入管横浜支局に行きました。 建設業産廃業の許可を当事務所で代理取得したA氏に永住の在留資格が出たとの連絡を頂いたので。 私は、法務大臣認定入国管理局申請取次行政書士という資格も持ってます。A氏の在留資格の更新と永住の申請も、当事務所でさせて頂きました。 建設業許可は許可の要件のハードルが高く、日本人でもナカナカ取れる資格ではありません。 産廃の許可についても、A氏は外国人なので、許可申請以前に許可の要件を取得する上で多少の不利な点がないわけではありません。 そのような不利益やハンデに対して、一言の文句も言わず、黙々と働くA氏の良きアドバイザーでありたいと思います。 写真は東京入管横浜支局の移転を知らせる入管内のポスターです。今後は新百合ケ丘の出張所に行くことになると思います。 良く考えたら、今までも新百合ケ丘の方が小田急快速特急で行けば湘南台から28分なので、元町中華街より近かったことに今回の移転で気付きました。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.21
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外国人が日本に在留する場合、27種類の在留資格があります。 昨日、「研修ビザ」についての問合せメールがありました。しかし、電話で内容を確認したところ、特定活動の「インターンシップビザ」の問合せでした。 研修ビザほどではないですが、インターンシップビザも入管法で色々要件が定められていますので、その点を説明致しました。 今、当事務所で扱っている在留資格の案件は在留資格の「更新」・「永住」許可申請・「再入国」申請です。 その他では、在留資格の「変更」や上記のような「在留資格認定証明書」取得に関するご依頼やお問合せが多いですね。 先日は、在留資格ではなく、更に一歩進んで「帰化」の相談もありました。更に、在留外国人の方同士の民事トラブル の相談もありました。 最近、急激に国際化が進んでいる!?当事務所です。 法務省入国管理局長承認 入国管理局申請取次行政書士・山崎正幸(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.21
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昨日、入国管理局から、日本への永住許可を希望している申請者のA氏の申請を許可するので、「3月上旬までに」入管に来るようにとの旨のご連絡を当事務所に文書で頂きました。 申請時には、申請は7月末で許可は通常9ケ月以上かかるとのことでしたので、早くて3月下旬か4月中だろうとのことでした。 従って、今、申請者のA氏は本国に帰国中です。日本への再入国は「3月中旬」とのこと・・・。 入国管理局に事情をお話して「3月末までには」訪問するので、とのご了解を頂きました^^;。 A氏は建設業&産廃業の許可業者で、日本国内で事業主として10年以上の実績のある日系2世の方です。 建設業・産廃業の許可の取得を当事務所でさせて頂いて以来のお付合いです。身元保証人には、日本人で同業者のB社長になって頂きました。 A氏・B氏の身上が極めて素晴らしかったので、こんなに早く永住許可が貰えたのだと思います。 建設業の許可は日本人でもナカナカ取れません。産廃許可も資産その他の要件がナカナカ厳しいです。 そういった許可もお持ちで、保証人も日本人の会社経営者。許認可のお手伝いをさせて頂いた事務所からの申請なので、余計信用があったのかも知れません。 上記の写真は、私が法務省入国管理局への申請の取次が出来ることを東京入管局長が証明した証明書です。 この所謂(いわゆる) 「ピンクカード」 を入管に提示して、本人に代わって申請をします。 この業務が入国管理局で出来るのは、資格者では研修を受け合格した行政書士と弁護士だけです。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.13
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上の写真の六法は、いわゆる『入管六法』です。入国管理業務をやる行政書士にとってはバイブル以上に重要な書籍です。 私、法務大臣認定入国管理局申請取次行政書士です。 現在も日系人の方の「在留資格更新」プラス「永住資格」申請中です。 (I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.07
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TVで国際弁護士と表記されている方を珠にお見かけしますが。国際弁護士という正式な肩書きはありません。あくまでも通称です。 行政書士のなかにも国際行政書士と称している方がいます。渉外業務・入管業務を中心に活動されている方です。 当事務所も、一応、入管業務にも対応してますが。通常の在留資格更新や変更や永住許可申請等が対象です。 オーバーステイの方の在留特別許可申請(所謂、在特)や国際結婚等の申請は、諸事情により受任できないものが多く、当事務所では扱ってません。 ところで、国際業務に関連して、次のような記事がありましたので、ご紹介しておきます。http://news.nifty.com/cs/world/chinadetail/rcdc-20080604006/1.htm
2008.06.04
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当職は入国法(施行規則)に基づき、法務省(入国管理局)へ入国管理業務の申請取次の届出をした行政書士です。 よくHP上に、「法務大臣承認申請取次行政書士」と書いてある方をお見かけ致します。全国に入管申請取次者の弁護士・行政書士は数千人いますが、その内の1人です。 当事務所のメインの業務ではないのですが。通常の在留資格の申請・在留資格の更新・変更・永住等を扱っています。 現在も2件ほど受任してます。当事務所の他の取扱業務である医療法人・一般貨物運送業・建設業・産廃業の申請は大半行政書士が行政機関に申請します。従って、申請窓口周辺は役所の方々と行政書士という場合が多いです。 在留資格の場合は、東京入国管理局や同局の横浜支局が申請機関です。外国人で溢れています。5・6年前行政書士として、初めて行ったときは、「オッと」と思いました。 なお、オーバーステイや、国際結婚のご相談やご依頼は、近年は諸事情により、当事務所では、扱っておりません。山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.05.27
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今日は法務省入国管理局へ外国人が在留資格の申請や更新や変更をする時、行政書士が申請の取次をするために必要な研修を受けてきました。会場は東京の永田町でした。 当事務所では既に入国管理局申請取次行政書士の資格を有していましたが、申請取次の更新時にたまたま受任しかねる相談が続き、更新を見送りました。 そうしましたところ、日系人の大変真面目な事業主の方とお取引することになり、入管申請取次の資格が、また必要になりました。皮肉なものですね^^;。 来月からまた、申請取次業務を再開致します。取扱業務は基本的には通常の申請・更新・変更・永住などです。人道上の理由からの在留特別許可のご相談はお受けいたしますが。 これ以外の違法な入管業務は当然のことながらお引受し兼ねます。重大な事実を語らず、ご相談頂いても、プロですから直ぐ分かります。
2008.02.15
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今日は午前中、2件ほど民事(相続と債権回収)の相談がありました。 午後からは横浜山下町で在留資格申請の実務研修がありました。東京入管横浜支局の統括審査官によるものでしたので、内容はかなり実務的なものでした。 参加者は概ね在留資格を主要業務の1つにしている事務所の方が多かったようです。 当事務所もクライアントからの要請で今後は力を入れていこうと思っている分野です。開業当初は不法滞在などのご相談が多かったです。 今後は在留資格の更新や在留資格の変更等を中心に力をこれから入れていく事になりそうです。山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.02.13
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入管に対する在留資格の申請を代理人として取次ぐ資格が、一定の要件を満たした行政書士には与えられています。 代理人資格ですから、外国人本人が入管に行かなくとも、在留資格の更新や変更が出来ます。 日本人でも入管のようなところでの手続は戸惑うと思います。まして、外国人ですので尚更です。 更新は自分でもやれるかも知れませんが、仕事を休まなければなりません。在留資格の変更となると、外国人が自力でなさるのは、かなり大変です。 オーバー・ステイ等のケースは申請書や添付書類や理由書の作成や同行は致しますが。本人が出頭する必要があります。特別に在留許可が認められる場合もあります。
2007.12.11
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