建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2013.05.03
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カテゴリ: 法律全般

  法律関係の仕事をしているので、「そもそも、民法上(または刑法上)云々というより、憲法上、・・・」という問題に遭遇することも、稀にあります。

  しかし、1年に1度ぐらいは、仕事を離れて、「日本国憲法」について、考える日を持つのもいいなと思っていますスマイル

  現在、話題になっている、憲法96条の改正手続に関する「各議員の総議員の3分の2以上で」国会が憲法改正の発議をするという条文を「過半数」に改正したいという安倍チャンの考えについてですが。

  私は、改正に反対です。憲法は最高法規であり、通常の法律と同程度の条件で、安易に改正を認めるべきではないからです。現行の「各議員の総議員の3分の2以上」が相応しいと考えます。

  ところで、自民党の憲法改正草案102条には、「国民」に憲法尊重擁護義務を課しているようですが。憲法のイロハが分かっていないようですしょんぼり怒ってる

  憲法は国民のためのものであり、権力者が国民の人権を侵害しないように、権力者に憲法尊重擁護義務を課しているのです。現行憲法の99条に「国民」が含まれていないのは、そのためです。

  自民党の経済政策は今のところ支持していますが。自民党改正草案には疑問な点も多いです。

  憲法は、日本国民全体のものです。私は、日本国憲法は「不磨の大典」で、絶対改正すべきでないとは思っている訳ではありません。国民全体で、日本国憲法のあるべき姿を考えたいと思っていますスマイル

P.S.下記は最高裁長官のコメントだそうです。正論だと思いますスマイル http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2013050201001564/1.htm

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Last updated  2013.05.03 01:11:03
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坂東太郎9422 @ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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