PR
抵当とか、抵当権とか、担保という言葉を聞いたことがないという方はいないと思いますが。
「根抵当権」(ねていとうけん)って、ご存じでしょうか?。私は、大学に入学して民法の時間に、初めて聞きました^^;。
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権のことです。
通常の抵当権と違い、附従性が緩和されており、随伴性が否定されています。
例えば、<通常の抵当権>の場合。AさんがBさんに1000万円を貸し、その1000万円の債権を担保するためにBさんの土地に抵当権を設定したとします。
その後、Bさんが、Aさんに1000万円を返済すれば、抵当権の附従性により抵当権は消滅します。Aさんが、被担保債権である100O万円の債権をCさんに譲渡すれば、抵当権の随伴性により移転します。
<根抵当権>の場合、BさんがAさんに1000万円を返済したとしても抵当権は消滅しませんし、被担保債権が債権譲渡されたとしても、抵当権は移転しません。
企業間取引など頻繁に借入や返済が繰り返されるような場合に通常の抵当権では不都合が生じるからです。
抵当権というのは、あくまでも特定の債権を担保するためのものですから、取引があるたびに、その特定の債権を担保するために抵当権を新たに設定しなければなりません。
返済があれば、その抵当権は附従性により消滅しますので、抵当権を抹消しなければなりません。
継続的に頻繁に取引がなされる場合、通常の抵当権であれば、その都度抵当権を設定したり抹消したりしなければならず非常に煩雑になってしまうのです。
そこで、一定の事由が生じ元本が確定するまでは、その間になされる一定の範囲に属する債権については極度額までまとめて根抵当権によって担保できるように、1976年(昭和46年)に民法を改正しました。
民法が出来たのが1896年(明治29年)ですから、制定からちょうど80年後ですね。
この根抵当権を設定すれば、債権が発生する都度、抵当権を設定しなければならないという手間が省けます。
ところで、相続業務をしていると、相続する土地に、根抵当権が設定されている場合はあります。相続業務をする上で、気をつけなければならない点の1つですね。
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383
携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)
nqk55757@nifty.com
http://homepage2.nifty.com/0466887194
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】
<各種許認可>
建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。
建設業許可相談室
<相続等の民事法務>
遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。
相続遺言相談室
<法人設立・議事録作成>
株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。
法人設立・会社法について
共謀共同正犯論における恩師と友人の主張… 2017.05.10
六法について 2017.04.01
逮捕・起訴不起訴・再度の執行猶予等につ… 2016.11.29
Calendar
Comments