建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2013.12.01
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カテゴリ: 法律全般

  逮捕されただけで、あたかもマスコミは、有罪が確定したかのごとく書きたてますが。

  刑事裁判で有罪が確定するまでは、刑事被告人は無罪の推定を受けています(憲法31条)。

  確かに、この国では逮捕され、更に「起訴」されると99%、有罪になっているのが実情ですが。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_keizi/keizi_01_02/

  起訴されても、逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、容疑事実を認めている場合、保釈金が用意できれば、保釈申請して「保釈」されているようです(刑訴法89条)。

  有罪が確定しても、多くは「執行猶予付き」の有罪判決で、有罪後、身体を拘束されているケースは5%ぐらいです。

  刑法や刑事訴訟法や刑事政策をキチンと学んだことのある人にとっては、イロハのイの内容ですので、わざわざ書くほどのことでもないのですが。

  マスコミさんの大半は、刑事法をキチンと学んだことがないので、あのような記事が書けるのだと思います。

  多少は分かっていて、読者の関心を煽るために、あのように書いてるとしたら、悪質ですね!。






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Last updated  2013.12.01 07:17:56
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Comments

坂東太郎9422 @ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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