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この建設業法第50条違反は、懲役か罰金ということだそうです!。
この建設業法って、もの凄い恐ろしいことが書いてあるんですね!。私が知る限りでは、神奈川県では、この件で、懲役や罰金を科せられた人は、今のところいないようですが。
「単に適用を控えてくれいるだけですから、第1号にならないように気をつけて下さいと事業者さんにお伝えください」と、以前、県の担当者から言われました。
因みに、神奈川県では、今のところ、4ケ月を過ぎると、 警告し指導したという赤い印 鑑が押され 、次回からは期限内に提出するように口頭でも注意されます。
何年分もまとめてみてもらうことは出来ません。後ろに20人待っていた場合は、1期分だけ見てもらい、次の期の分は21番目に並ぶ。
20人位待っていることは時期によってはよくあることなので、5期分貯めると100人待ち。1日では、終わらないと思います。
しかも、4年以上貯めると、添付が義務付けられている事業税の納税証明書が取れません。
こういう場合は、始末書をつけて、何とか受理して頂けるように懇願するぐらいしか方法はありません。(始末書で受理するかどうかは、県の責任者が決めるので、始末書をつかたからといって、必ず受理してくれるわけではありません。)最悪、許可の取り直しもあり得ますね。
役所に提出した建設業許可関係の書類は、確認資料の一部を除いて誰でも閲覧できますので。こういう事態はいずれにしても避けたいものですね。
山崎行政法務事務所・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒)
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