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大学時代の同級生の弁護士からの年賀状に、(地裁の)違憲判決から74日で、公職選挙法の違憲の条項が削除されたとありました。彼女はこの【成年被後見人選挙権剥奪違憲訴訟】の主任弁護士でした。
ところで、尊属刹人重罰違憲判決という憲法学史上有名な違憲判決がありますが。最高裁の違憲判決が出てから、刑法200条の条文が削除されるまで、何年もかかりました。
両者の違いは、前者は被後見人に選挙権を与えないこと自体、違憲であると東京地裁は、判示したのですが。
後者は、尊属刹人(親殺し)を普通殺人より重く罰することじたいは違憲ではありませんが。普通殺人の刑の下限が3年なのに、尊属殺人の下限は無期懲役。
下限を無期懲役としている点が重すぎるので、違憲であるというのが最高裁の多数意見でした。
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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