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パソコン遠隔操作事件の被告人の保釈が認められたようですね。
ところで、開業当初は、営業許可の申請の経験が乏しかったので、仕事は相続・離婚等、民事が中心でした。交通事故の損害賠償請求書等の作成代行もしてました。 http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=10
ある時、交通事故を起こした方のご親族から電話がかかってきたことがありました。保釈の申請書の書き方を教えて欲しいとのことでした。
私は(行政書士で)弁護士ではないので、刑事事件は詳しくはありません。保釈の申請だけではなく、その後の刑事裁判のこともあるので弁護士さんに相談してみたらどうでしょうか?。友人で弁護士をしているのが何人かいますので、必要でしたら紹介しますがと申しましたところ。突然のことで、保釈金を用意するのが目いっぱいで、(私選の)弁護士さんを依頼する余裕がないとのことでした。
逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ 保釈されると聞いているので、ご自身でその辺を具体的に書いてみてはいかがでしょうかという主旨のアドバイスを詳細にさせて頂きました(無論、無料相談ですが。)
後日、お蔭様で保釈されましたというご報告と、さらに後日、執行猶予付き判決を頂いた旨のご連絡を頂きました。
営業許可や民事を本業としています。無論、仕事ですので通常程度の報酬は頂きますが。上記のようなケースは、報酬にはつながりませんが、山崎先生のご恩は一生忘れませんとまで言われると、浅薄な知識が多少なりともお役に立てて、法律屋稼業をしていて良かったと思う瞬間ですね。
ところで、この話を学生時代の友人A(弁護士)にしたところ、素人さんが保釈申請して保釈が認められた点に大変驚いてました。
尤も、A君曰く、刑事裁判も民事裁判もさほど難しいものではないとのこと。優秀や奴ほど、こういう言い方をします。逆もまた真なりというところでしょうね。
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】
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