建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2014.04.04
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カテゴリ: 法律全般

  法律は国会で制定や改正されてから、一定期間内に公布され、公布から一定期間内に施行されます。

  例えば、日本国憲法は、制定後、昭和21年11月3日に公布され、半年後の昭和22年5月3日から施行されました。

  公布は制定された法律を国民に周知させるために行われます。そして、一定期間が過ぎてから施行(実施)されます。

  現在、通常国会で建設業法の改正が審議されていますが。制定されると30日以内に公布され、(1年または)2年以内に施行されるようです。

  ですから、新建設業法で解体工事業が新設されても施行されるのは公布から2年以内ということになります。

  更に、施行後も、既に「とび土工」で解体業を営んでいる事業者様には、3年間の経過措置(猶予期間)が取られるようです。

  猶予期間経過後も解体工事業を営む場合に、猶予期間内に具体的にどのような対応をすれば良いかは、詳細は全く未定のようですが。当局(国交省・県)には、簡易な申請方法で取得出来るように希望致します。

  なお、上記の文章は、下記の国交省HPにありました「建設業法等の一部を改正する法律」附則第2条・第3条(一二頁、一三頁)を参考に致しました。

http://www.mlit.go.jp/common/001029969.pdf

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Last updated  2014.04.05 00:16:24
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坂東太郎9422 @ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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