PR
法律は国会で制定や改正されてから、一定期間内に公布され、公布から一定期間内に施行されます。
例えば、日本国憲法は、制定後、昭和21年11月3日に公布され、半年後の昭和22年5月3日から施行されました。
公布は制定された法律を国民に周知させるために行われます。そして、一定期間が過ぎてから施行(実施)されます。
現在、通常国会で建設業法の改正が審議されていますが。制定されると30日以内に公布され、(1年または)2年以内に施行されるようです。
ですから、新建設業法で解体工事業が新設されても施行されるのは公布から2年以内ということになります。
更に、施行後も、既に「とび土工」で解体業を営んでいる事業者様には、3年間の経過措置(猶予期間)が取られるようです。
猶予期間経過後も解体工事業を営む場合に、猶予期間内に具体的にどのような対応をすれば良いかは、詳細は全く未定のようですが。当局(国交省・県)には、簡易な申請方法で取得出来るように希望致します。
なお、上記の文章は、下記の国交省HPにありました「建設業法等の一部を改正する法律」附則第2条・第3条(一二頁、一三頁)を参考に致しました。
http://www.mlit.go.jp/common/001029969.pdf
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383
携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)
nqk55757@nifty.com
http://homepage2.nifty.com/0466887194
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】
<営業許可>
建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。
建設業許可相談室
<相続・離婚>
遺言・遺産分割。離婚協議書。
相続遺言相談室
<法人設立>
株式会社、医療法人等。
法人設立・会社法について
共謀共同正犯論における恩師と友人の主張… 2017.05.10
六法について 2017.04.01
逮捕・起訴不起訴・再度の執行猶予等につ… 2016.11.29
Calendar
Comments