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営業許可(建設業・産廃処理業許可等)に関する法律には、法人の役員や個人事業主の欠格事由に関する規定が設けられています。
従って、営業許可の専門家である行政書士は、本来は、欠格事由の有無をきちんと判断できなければなりません。そのためには、破産法や刑法・刑事訴訟法等の知識が必要となります。
しかし、それらの法律は行政書士試験の試験科目ではありません。正確に理解して実務処理をしている行政書士は意外に少ないのが実情です。
当事務所は開業して十年以上になりますが。稀に破産法や刑法・刑事訴訟法の専門的知識や実務の実態を知っていることが必要な場合があります。
幸い、それらの法律について私はある程度勉強をしておりますので、概要は知っております。破産手続や刑事訴訟手続の実務について、気軽に聞ける友人(弁護士)が何人もいるのは、当事務所の強みの1つと言えるかもしれません。
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383
携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)
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【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】
<営業許可>
建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。
建設業許可相談室
<相続・離婚>
遺言・遺産分割。離婚協議書。
相続遺言相談室
<法人設立>
株式会社、医療法人等。
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