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会社が、国や県から営業許可(建設業・産廃処理業・宅建業・運送業等)を貰う場合に、役員全員が欠格事由に該当しないことが必要です。
行政書士等の士業にも同様な欠格事由が定められています。行政書士の場合、行政書士法という法律に以下のような規定があります。
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四
禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
営業許可に関する各業法(建設業法・宅建業法など)にも、同様の欠格事由の規定があります。
三号では破産法、四号では刑法(刑罰論)・刑事訴訟法の知識や運用の実務を知っていることが必要です。
なお、余談ですが。行政書士法第2条の2 二号の成年被後見人等、制限能力者の方が、行政書士試験やその他の士業の試験にそもそも受かるのは困難ではないか?と聞かれたことがありますが。試験合格後に制限能力者になった場合を主に想定しているのだと思います。
更に余談ですが。同法の一号の「未成年者」ついて。未成年者でも行政書士試験は受けられますが。合格しても、登録出来るのは20歳を過ぎてからという意味です。
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