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☆ 行政上の不服申立て(行政権に不服の申立てをします。) 狭い意味では、この行政上の不服申立てを行政争訟と呼びます。
☆ 行政訴訟(司法権に不服の申立てをします。)
それぞれの制度については、下記の法律があります。
☆ 行政不服審査法(行政上の不服申立ての一般法)
☆ 行政事件訴訟法(行政訴訟の一般法)
特定行政書士とは、一定の研修を受けた者に、行政不服審査法に基 づいて不服の申立てをすることを限定的に認める制度のようです。
限定的にせよ、行政書士が争訟分野において代理権を認められることは、大変大きな意味があると私は思います 。
行政書士の中には、一定の研修を受けるまでもなく、行政不服審査法・行政事件訴訟法・民事訴訟法に相当精通している人間が少なからずいます。
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山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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