建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2014.06.21
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カテゴリ: 法律全般
  改正行政書士法が、衆・参両院で可決されたようですね。日弁連は大反対していたようですが。。。

  今回の改正は、 行政処分に対する審査請求等行政不服申立手続のうち、行政書士が自ら書類作成に関与した許認可申請に対する行政処分について、特定行政書士に行政不服申立手続について代理権を付与するというものです。

  特定行政書士とは、不服申立手続代理のための日本行政書士会連合会の会則で定める研修を修了した行政書士をいうそうです。

  弁護士法第72条では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と規定されています。

  原則的には、行政不服申立手続は弁護士以外できないと言っていますが。ただし書きの他の法律(上記の場合は、行政書士法)の別段の定めで、例外的に行政書士による行政不服申立て手続が可能になる場合が出来たということになります。

  現時点では、私自身は研修を受けて、特定行政書士になろうと思っています。以前は、法律専門学校で行政書士法や行政不服審査法の講義も担当してました。(私がならないで、他の誰がなるの?っていう心境です^^。)

  尤も、当事務所が担当している業務の性質上、実際に特定行政書士として処分行政庁に不服申立てをする可能性は低いと思います。

   寧ろ、行政書士に、不服申立について限定的にせよ代理権が付与されたという点を重視したいと、私は考えております。




藤沢市 行政書士 山崎行政法務事務所の山崎正幸先生を取材!! 写真

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Last updated  2014.06.21 11:16:18
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坂東太郎9422 @ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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