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経審や建設業許可は行政書士の主要業務の1つですが。経審を考えている事業者様は、経審や建設業許可のことがある程度分かっている税理士事務所にご依頼なさるのが賢明です。
単に税務署に申告するだけなら受理される申告書も、経審を受ける時は、そのままでは使えない申告書というものは多々あります。 原価報告書がついていない決算書、税込の決算書で勘定科目別税区分表がついていない決算書、個別注記表がついてない決算書等など。
電子申告なのに、メール詳細がついていない決算書は、経審どころか、申請や決算変更届の場合も、審査対象外です。
入札に参加しているような建設業者さんの顧問税理士を多数なさっている事務所ではあり得ませんが。そういう税理士事務所は多くはありません。
原価報告書がついていない決算書、税込決算書で勘定科目別税区分表がついていない決算書、電子申告なのにメール詳細がついていない決算書は、実は大変多いです。
社労士さんに建設業界の社会保険のことを聞くときは、ご自身が行政書士で経審・建設業許可は自らが行い、社会保険事務は主に補助者が行っている社労士さんでないと 、なかなか的確な回答は得られにくいです。
経審・建設業許可等の行政書士業務を行う場合、社会保険や税務申告等と無関係ではなく、単に税理士・社労士と言うだけでは足りず、経審・建設業許可のことを分かっている税理士・社労士と提携したり、ブレーンにいることが必要です。
専門事務所として高い専門性を維持するには、「人脈」も大きな武器となります。ピンポイントに対応出来る他士業や他の行政書士、双方の「人脈」が必要です。
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山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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