PR
11年前に開業するまで、法律専門学校の教壇に立っていました。『 地方自治法 』という法律も講義していました。
地方自治法では、【 住民監査請求 】という制度があって、自治体の 財務 に関する行為について、必要な措置を講じるよう求める制度です。
住民1人で請求することができます。これらの行為があった日から、原則として1年以上の期間を経過している場合は請求することができません。
(因みに、【 事務監査請求 】は自治体の仕事 全般 が対象となります。請求には有権者数の50分の1の署名が必要です。)
自分の住んでいる自治体のHPを拝見してみると、年に1度ぐらいの割合いで、住民監査請求が出されているようです。
住民監査請求の監査結果に不服がある場合は、請求人は住民訴訟を提起出来ることになっています。住民監査請求により不服の申立てをする方は、その後の住民訴訟のことも視野にいれて、おそらく行政訴訟について詳しい弁護士さんと事前に相談なさっているのでしょうね。
一般の弁護士さんは行政訴訟について詳しい人は少ないので、行政訴訟に強い弁護士さんを探すのでしょうね。ということは弁護士費用もそれなりにかかるということですね。
どういう方が、住民監査請求の請求人かは〇〇市在住(〇人)しかなっていないので分かりませんが。情報と知識とお金と時間がおありの方なのだろうと思います。
よろしかったら、 クリックよろしくお願いします!。
↓ ↓ ↓
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383
携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)
nqk55757@nifty.com
http://homepage2.nifty.com/0466887194
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】
<営業許可>
建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。
建設業許可相談室
<法人設立>
株式会社、医療法人等。
法人設立・会社法について
<相続・離婚>
遺言・遺産分割。離婚協議書。
相続遺言相談室
共謀共同正犯論における恩師と友人の主張… 2017.05.10
六法について 2017.04.01
逮捕・起訴不起訴・再度の執行猶予等につ… 2016.11.29
Calendar
Comments