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平成16年2月に行政書士登録して数カ月が経った頃、友人のAから。
A 「自分の知人のBさんが今年建設業許可の更新なんだけど、決算変更届が2年分終わってない。決算変更2期分と更新を山崎君のところでやってもらえませんか?」
私 「はい、喜んで。」(・・・と言ったものの、決算変更も更新もやったことはあるけど。決算2期分まとめてというのは初めてだな・・・。1期分は提出期限を過ぎてるな・・・。建設業法50条には、期限を過ぎた時は「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とあるけど。実際のところ、どうなんだろう?。県庁に聞いてみよう!。)
私 「手引きには、期限を過ぎた時は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金とありますが・・・」。
県 「現在のところは、神奈川県では、 【 期限内提出指導済み】という朱印 を表紙に押すだけですが。始末書を提出させる県もあるようです。」
失念なさる事業者さんが多いので、現在のところは、適用を控えてますが。この規定は 直罰規定 ですから・・・。先生からも、その辺のところを事業者さんにご説明下さい。
私 「はい、・・・。」
直罰規定。 http://dictionary.goo.ne.jp/jn/266341/meaning/m0u/
罰金刑。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B0%E9%87%91
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