建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2015.11.27
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カテゴリ: 法律全般

  平成16年2月に行政書士登録して数カ月が経った頃、友人のAから電話

A 「自分の知人のBさんが今年建設業許可の更新なんだけど、決算変更届が2年分終わってない。決算変更2期分と更新を山崎君のところでやってもらえませんか?」

私 「はい、喜んでスマイル。」(・・・と言ったものの、決算変更も更新もやったことはあるけど。決算2期分まとめてというのは初めてだな・・・。1期分は提出期限を過ぎてるな・・・。建設業法50条には、期限を過ぎた時は「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とあるけど。実際のところ、どうなんだろう?。県庁に聞いてみようしょんぼり!。)

私 「手引きには、期限を過ぎた時は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金とありますがしょんぼり・・・」。

県 「現在のところは、神奈川県では、 期限内提出指導済み】という朱印 を表紙に押すだけですが。始末書を提出させる県もあるようです。」

 失念なさる事業者さんが多いので、現在のところは、適用を控えてますが。この規定は 直罰規定 ですから・・・。先生からも、その辺のところを事業者さんにご説明下さい。

私 「はい、・・・しょんぼり。」

直罰規定。 http://dictionary.goo.ne.jp/jn/266341/meaning/m0u/

罰金刑。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B0%E9%87%91

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Last updated  2015.12.01 01:57:25
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坂東太郎9422 @ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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