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民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫 又は 妻の氏を称する。」
夫婦同姓を定めた民法750条の規定は合憲という判決が最高裁(大法廷)で下されました。しかし、15人全員が合憲とした訳ではなく、15人中10人の裁判官は合憲としましたが。5人の裁判官は違憲としました。
合憲とした10人は、概ね裁判官または検察官出身。違憲とした5人は弁護士・行政官・大学教授出身。女性の最高裁判事は3名とも違憲判決でした。
最高裁判事はいずれも昭和20年代生れの同世代ですが。出身母体や性別で、ここまで明確に意見が分かれたのは珍しいと思います。
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