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弊所は建設業許可などの営業許可を専門にしている行政書士事務所です。営業許可では、各役員ごとに本籍地の市区町村長が発行する【身分証明書】の添付を求められることが多いのですが・・・ 。(【身分証明書】には、「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない。」と書かれています。)
行政書士の職務上請求では【身分証明書】は取れません。依頼者から委任状を頂き、請求書に必要事項を記載して、取得してます 。(委任状は弊所で作成し、依頼者のお名前だけ自書して頂いています。)
学生時代の友人に、都内で大手企業の破産を専門にしている開業30年の弁護士(仮にA君とします)がいます。役員が自己破産していることは、許可の欠格事由になります。念のため、自己破産について色々質問させてもらった時の私とA君の会話。
私 「営業許可をもらうには、役員が破産していないことが要件なんだけど。」
A 「へ~!。そうなんだ。」
私 「行政書士の職務上請求では、身分証明書は取れないので、いちいち、委任状を貰わなければいけないんだ。 弁護士の職務上請求では、身分証明書、取れるんでしょ?」
A 「へ~!。そうなんだ。俺は、弁護士になって30年になるけど、身分証明書って取ったことない。そう言えば、司法修習生の頃、研修所で1度だけ見たことはある。」
それにしても、営業許可を専門にしている行政書士が職務上請求で身分証明書を取れない。他の弁護士は知らないけど、A君のように、30年1度も使ったことのない人の職務上請求書には、身分証明書が取れるようになっているというのは、現実とかなり乖離していると思いませんか?。
身分証明書に限らず、そういうことは、よくありますね。例えば、認可・認証が必要な医療法人・NPO法人の定款は行政書士業務ですが。建設業許可が必要な会社の定款を 建設業許可に精通した行政書士 以外 の者が作成した場合 、法律的にはNGでなくても内容的には100%NGです。 まあ、完璧な制度を構築するのは難しいのでしょうが・・・。
ところで、「職務上請求で行政書士が身分証明書を取得」出来るように、改正して欲しいものです。
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山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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