建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2016.09.22
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カテゴリ: 許認可等



 以前、建設業許可の欠格事由の例として、以下のものを挙げました。
☆ 実刑判決を受けて5年以内の犯罪者や執行猶予中の人がいないことも必要です。

☆ 現役の暴力団員や組を辞めて5年以内の人がいないことも必要です。

☆ 建築士法・宅建業法違反で取消処分等を5年以内に受けてないことが必要です。

行政書士としては、上記の説明をして該当者がいないことを受任させて頂く時に、事前に社長さんに確認致しますが。他の取締役等も対象者ですから、社長も知らない場合もあるでしょう。(弊所では、そのような経験は今のところありませんが。)

 ですから、どなたかが「建設業許可は100%取れるかもしれないけど、在留資格許可申請は云々」と書いてましたが。(破産や成年被後見人等の欠格事由は行政書士にも事前に分かりますが)上記の イタリックの部分 のようなケースに該当した場合は、流石に不許可となります。しかし、この場合は、行政書士側には落度はゼロなので、行政書士に責任は発生しません。

 なお、小職は在留資格や社交飲食業許可を専門業務とはしていませんが。以前は申請取次者証明書(所謂ピンクカード)も持っていました。永住許可申請やキャバクラの許可申請の申請経験は多少はあります。(営業中のキャバクラには行ったことはありませんがウィンク。)

 「在留資格許可申請では、入管独自の裁量行為による判断が認められており、・・・許可要件をすべて満たしていたとしても、必ずしも100%許可される訳ではありません。」という程度のことは、国際業務を専門にしていなくても、行政書士であれば誰でも知っていることだと思います。100%許可される訳ではないので、在留資格許可申請を専門業務にしない行政書士が少なからずいるのだと思います。

 ところで、建設業許可を専門にしている行政書士のあまりに多くの者が、要件を満たし欠格事由に該当しなければ許可は取れるのに、「返金保証。許可が取れなかった場合は、全額返金します。」などという荒唐無稽なことをHP上に載せているものですから。許可は100%取れると舌足らずに文章になりました。失礼致しました。








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Last updated  2016.09.23 01:27:20
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Comments

坂東太郎9422 @ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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