建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2018.03.10
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カテゴリ: 外国人・在留資格


 行政書士の業務は、大半は行政書士が代理人として申請出来ますので、申請者ご本人が申請にいくことはありません。従って、行政書士が申請者に同行することはありません。医療法人の認可申請業務の際、理事長予定者の面接が実施されている県の理事長面接に同行するぐらいです。

 しかし、帰化申請となると。1事前相談に申請者に同行し、2確認書類の事前チェックの際は行政書士である私だけで行きますが。3申請の際も同行いたしました。 4面接は流石に申請者ご本人だけで、行政書士が同席は通常出来ません。 依頼者ご本人に同行する点は、チョット弁護士さんの業務と似ている感じがします。普段は、経審・建設・産廃が中心で、依頼者さんと一緒に申請先に行くことはまずないですから。

  我々行政書士のような士業の場合、履歴事項全部証明(登記簿)を法務局まで取りに行く人は殆どいないと思います。弊所の場合は、「登記されていないことの証明」も法務局に取りに行かないで、なるべく郵送にしてもらうようにしています。となると、法務局に行くのは、帰化許可申請ぐらいになってしまいますが。

 先日、国際業務を全くやったことのない行政書士さんから、帰化をやるのに、ピンクカード(入管申請取次の証明書)はいらないのかと聞かれましたが・・・。

永住許可申請 でしたら、法務省 入国管理局 の管轄業務なので、ピンクカード(入管申請取次の証明書)を行政書士が持っていれば、入管に本人を連れていかなくても申請が出来ます。

帰化許可申請 の提出先は同じ法務省でも 法務局

 国際業務で弊所が取り扱っているのは、帰化だけです。


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​​​ 行政書士・​​​​​ 山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
藤沢グリーンライオンズクラブ  第42代   会長
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Last updated  2018.03.10 12:35:05
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Comments

坂東太郎9422 @ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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