ネバーランドマガジン

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2022.12.13
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カテゴリ: 使用人の独り言
政治家が訳の分からない法案を作っている現代
そのうち天罰が下る!
第10章 最高法規
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
現在及び将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第100条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、
これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の

選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために
必要な準備手続は、
前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。













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Last updated  2022.12.13 13:08:01
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