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昨日、私の投資戦略についてお話しました。多少の個別株も購入しますが、基本は、毎月定額の投資信託購入です。ただ投資信託と言っても数多くの商品があって迷いますよね。今回はそのあたりのお話をしたいと思います。※あくまでも1FP個人の意見としてご覧ください 私の場合、インデックス運用の投資信託を選択します。もちろん目論見書を分析して、「これはいいな」と思えるアクティブ運用の商品があればとは思いますが、正直難しいと思います。※「アクティブ運用」プロの投資家が報酬をもらって運用※「インデックス運用」ベンチマークの指標(日経平均やS&P500など)に連動した運用手数料は当然「アクティブ運用」の方が高くなります。ただ、どのアクティブ商品もインデックスを上回る成果を得られるか?というと疑問です。※実際、アクティブ商品の80%はインデックスを上回っていないデータもありますかの投資の神様ウォーレン・バフェットは、自身の運用会社(アクティブ)ではインデックスを上回る成果を上げながら、自身の妻に遺書で「インデックス投資」を勧めています。 では、インデックス商品の中でどの商品を選べば良いのでしょう?投資信託では、株式?債権?日本?米国?など様々なものに投資をする商品があります。私は全世界株式とS&P500(米国株式)を選択しています。割合は、現在4:1です。以前は、S&P500一択でしたが、全世界(オルカン)の割合を増やしています。まぁ全世界と言っても、60%米国企業が占めている(eMAXIS Slim)のでS&P500は無くてもいいかなって気はしてます。日本株もいいのですが、やはりリターンを考えると米国や諸外国の株式が大きいですし、結局全世界なので日本株も(約5%ほど)入っているんですよねー。日本株は、株主優待などでお得なものを個別に買うって感じです。 というわけで、新NISAは毎月定額を機械的に全世界株式とS&P500に投資していきます。その辺は皆考える事は同じなのか、楽天でもSBIでもランキングTOP1はオールカントリー(全世界)、2位はS&P500ですね。相対的に衰えたとは言え、まだ米国は経済・軍事・政治において世界一ですし、基軸通貨は米ドルです。※外為市場シェア(ドル44%、ユーロ15%、円8%、ポンド6%、元3%)今後世界情勢が変化すれば投資割合等変わっていくかもしれませんが、現状しばらくは米ドル中心の投資かなと思います。 以上、今回2回に渡り新NISAの投資スタイルについて書いてみました。何度も書いていますが、投資はあくまでも自己責任です。ご自身で調べて、考えて、実施頂きたいと思います。現在現金や銀行預金で資産を持たれている方は、日本円に投資をしている事になります。しかもかなりの超低金利(利回り)で。この状態で物価が上がっていくと資産は相対的に減ってしまいます。これをリスクと捉え、他の金融資産に分散して投資が賢い選択かもしれません。少額から始めてもいいですし、「まずはやってみる」でいいと思います。新NISAという折角の機会ですので、十分活用されて未来に備えられては如何でしょうか?
2024.01.28
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私がFP2級の資格を持っている事もあり、最近この手の質問を頂く事が多くなってきました。「新NISAは、どのように運用されますか?」以前の記事【新NISA始めました?】でも新NISAの話をさせていただきました。滅多に国民のプラスになる事をしない政府が、せっかく用意した近年稀に見る神改正の新NISAです。活用しない手はないですよね。私のポートフォリオを全公開する事はできませんが、基本戦略をお話したいと思います。※あくまでも1FP個人の意見としてご覧ください もともと私の投資スタイルはBuy & Holdの長期投資です。(現在、個別株は日本・米国、投資信託はS&P500+全世界)Day tradeなどの短期投資、FXや仮想通貨、株が上がったから利益確定売り等の投資は行っておりません。今年新たに始まった新NISAについては、特にこのBuy & Hold長期投資がmatchする制度だと思います。なぜなら、NISAという制度は、利益が出ないと投資家本人にメリットがない制度だからです。(損が出ても利益と相殺できない)通常、投資によって得た利益に対して、20%(正確には復興税も併せて20.315%)の税金がかかります。大きいですよね。これが、新NISAでは、無期限で非課税となります。※1人投資枠最大1,800万円までせっかくNISA枠に投資しても利益がでなければ全く意味がありません。→だから手数料が安く、商品構成も多い利益の出やすいネット証券を選択よって、私個人のNISA投資戦略は、投資信託の毎月定額購入!が基本です。機械的に毎月同じ商品を購入する様セッティングしているので、株価をチェックしたり、上がった下がったで一喜一憂する事は皆無です。ここで一つ基本的な投資法=毎月定額購入について。ご存知の方も多いと思いますが、常に変動する投資商品価格に一番有効なのは、毎月定額を購入し続ける事です。そうする事で、未来予測できない価格において、安い時には多く買い・高い時には少ししか買わないという理にかなった投資方法を自然に行う事が可能となります。 例えば1月1,000円、2月1,500円、3月500円、4月2,000円といった値動きをした商品(株)があったとします。これを毎月10株ずつ買った場合と、毎月10,000円ずつ買った場合で比較してみます。☆10株ずつ=1月10,000円、2月15,000円、3月5,000円、4月20,000円計 5万円で40株☆1万円ずつ=1月10株、2月6.7株、3月20株、4月5株計 4万円で41.7株差は歴然です。これを「ドルコスト平均法」といいます。 投資は資産運用であってギャンブルではありません。未来の資産を形成するため、損をする訳にはいきません。もちろん、確実に儲ける訳でもありませんし、利益を約束されている訳でもありません。ただ、今後物価は上昇し、受け取れる年金額は相対的に低くなってくると思います。(かなり困るレベルになると思います)また、現金(銀行預金等)、これもまた相対的に価値が減る事になります。自身とご家族の生活を守る為にも、より資産を残せる方法を勉強する事が肝要と考えます。長くなりましたので、次回第2弾を明日UPします。
2024.01.27
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当事務所の主な業務の一つ「遺言書」に関する情報です。皆さん、「遺言書の検認」ご存知でしょうか?今回は、遺言書の検認とは?どんな場合に必要か?を紹介致します。 【遺言書の検認】遺言書の検認は、民法1004条にその条文があります。※民法って1000条以上あるんですねぇ…深い。。。民法1004条の1「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」要は、遺言書を保管している人か発見した人は、そっこー家庭裁判所に持ってって「検認」してって言わなきゃダメ。って書いてます。2項には、「前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。」とありますので、公正証書遺言だったら、検認要りませんよ。って書いています。3項には、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」とあります。ですので、勝手に開封したらいかん。開封するときは、家裁で相続人(代理人でもOK)が立ち会わないといかん。と書いてます。実際は、申し立てをした人以外の相続人は立ち会わなくてもOKです。※裁判所の職員がちゃんと立ち会い開封しますので検認の目的は、「発見者もしくは保管者が、勝手に偽造とかしない様にするため」ですので、家庭裁判所が確認できれば良いのです。ただし、検認で当該遺言書が「有効・無効」の判断はしません。※あくまでも、「故人が残した遺言書」と確認するだけです 【検認が必要な場合】では、どういうケースで遺言書の検認が必要なのでしょうか?前出で「公正証書遺言」は不要とありました。よって、検認が必要なのは、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の場合です。以前の記事【遺言書の種類】で触れましたが、現在(令和2年以降)、「自筆証書遺言」には、法務局での保管制度があります。当事務所でも推奨させて頂いております「自筆証書遺言書保管制度」により、法務局に保管されている場合、偽造のリスクがない為、検認は不要となっています。※法務局の保管手数料3,900円 以上、今回は「検認」についてご紹介致しました。なるべく分かりやすく解説したつもりですが如何でしたでしょうか?「遺言書」を保管されている方、又は発見された方は、勝手に開封されない様ご注意ください。検認前に開封した場合、5万円以下の過料(行政罰)となります。ただし、開封されたからといって遺言書が無効とはなりません。速やかに検認をしてください。
2024.01.21
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当事務所の主な業務の一つ「相続」に関する情報です。多くの人が遅かれ早かれ経験される可能性があるのが、「相続」です。急に相続が発生してしまう事もあると思います。そんな時、どうすればいいのか?を簡単に紹介します。※今回は、遺産相続に関する手順を示します(死亡届の提出などの手続きは割愛) 1:遺言書の有無及び検認遺言書の有無が分かっている場合は話が早いのですが、黙って何処かに保管していた等で後で発見されると、遺産分割協議のやり直しとなる場合があります。※自筆証書遺言書で法務局に保管していない場合は、検認が必要です→検認せずに勝手に開封すると罰則(行政罰)があります 2:相続人調査(戸籍調査)被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を収集して、法定相続人を確定させます(相続人の知らない事実=子がいるなどを判明させる)。相続人全員の戸籍も収集する(士業以外の方が請求する場合は各相続人の委任状が必要)。 3:財産調査どのような種類の財産(不動産?現金?株?権利?等)がどのくらいあるのか調査する。その際、マイナスの財産(借金?保証債務?未納の税金?等)も調査する。※相続人が相続するか?相続放棄するか?等の判断にもなります 4:限定承認・相続放棄の検討(家庭裁判所での手続き)相続開始を知った日から3カ月以内に、限定承認・相続放棄の手続きをしない&被相続人の財産を処分したりすると、自動的に単純承認となります。「単純承認」無条件で全財産と全負債を相続する「限定承認」相続財産を超えた借金は負担しない(相続人全員でしなければならない)「相続放棄」相続人としての立場を放棄する(単独で行える) 5:遺産分割協議(遺言書無しの場合)法定相続人全員で、誰がどの財産をどのように相続するかを決める話合いです。※遺言書がある場合は、基本、遺言通りに遺産を分割することになりますその際、認知症など判断能力を欠く人や行方不明の人、未成年者などがいる場合は、家庭裁判所で代理人を選任してもらい遺産分割協議をする必要があります。なお、協議がまとまらない場合、調停や審判に進みます。※お互いに「こんな分割では嫌だ」となった状態ですので、ここまでいくと関係修復は困難です 6:遺産分割協議書の作成遺産分割協議でまとまった内容(具体的な相続内容)を記載して、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。その際、全員の印鑑証明書の添付も必要となります。 7:預貯金・有価証券・不動産等の各種財産の名義変更遺産分割協議書が完成しないとこの手続きができません(遺言書ない場合)。金融機関等によって提出する書類が異なる場合もあります。 8:相続税の申告と納税全て詳しく書くとこれだけでページが埋まるので、簡単に。相続を開始してから10カ月以内に行わなくてはなりません。※正確には、相続開始を知った日の翌日から10カ月仮に遺産分割協議がまとまっていない場合でも、まずは10カ月以内に申告と納税をする必要があります。※基礎控除等があるので、実際に相続税が発生するかどうかは計算が必要 9:遺留分侵害額請求の手続き(必要な場合)法定相続人のうち、兄弟姉妹を除く人には「遺留分」を請求する権利があります。これを「遺留分侵害額請求権」といい、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年で時効となります。(相続の開始を知らなかった場合は、相続開始から10年) 以上、相続が発生すると他にもやらなければならない事はたくさんあります。中には期限のあるものや順番があるものも存在します。まずは落ち着いて、やるべき事を確認していきましょう。
2024.01.20
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当事務所の主な業務の一つ「相続」に関する情報です。昨日の記事で、相続税の基礎控除について紹介しました。今回は、その他の控除についてもお伝えします。正確に言えば、基礎控除を除いた課税遺産総額を法定相続分で按分して各税率にて相続税を計算し、その相続税の総額を実際の按分割合で各人の税額を算出した後に控除する「税額控除」です。と言ってもややこしいので、ざっくり、「基礎控除と違って最終的に決まった税額から控除できる制度」と理解すれば良いと思います。【贈与税額控除】贈与税額控除は、贈与財産が生前贈与加算される事による相続税と贈与税の二重課税をしない為の控除です。生前贈与加算の対象となった人=相続開始前3年(今後は7年)以内に贈与を受けた人が、贈与税を課された場合は、その贈与税額を相続税額から控除します。※もう払ってるから・・・って感じです【相続税の配偶者控除】基本的に相続税は下の世代への相続の際多くの税負担をする様想定しています。配偶者への相続は、同一世代への財産移転の為、負担を軽減する様設計されています。(相続の後、立て続けて相続という事も考えられる為)「相続税の配偶者控除」は、配偶者がもらう財産が「相続税の課税価格の法定相続分」もしくは、「1億6000万円」のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。「課税価格の法定相続分」→例1)法定相続人が、配偶者と子の場合、配偶者の法定相続分は2分の1→例2)法定相続人が、配偶者と親の場合、配偶者の法定相続分は3分の2→例3)法定相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は4分の3よって、以上の法定相続分までは、額がどんなに多くても相続税はかかりません。また、法定相続分以上であっても、1億6000万円までは相続税はかかりません。但し、基礎控除と違って相続税の申告書を提出しないと控除は受けられません。&遺産分割協議が完了していないと控除を受ける事ができません。【未成年者控除】未成年(18歳未満)に対する税額控除です。年齢によって控除額が変わります。以下4つの要件を満たす必要があります。1:相続開始日に未成年者であること2:法定相続人であること3:実際に相続等により財産を取得したこと4:相続開始日に日本国内に住所があることこの場合、(18歳―相続開始時の年齢)x 10万円=控除額となります。【障害者控除】85歳未満の障害者が財産を相続した場合に適応される税額控除です。残された障害者の暮らしの負担を軽減する事を目的としている控除ですので、相続により財産を受け取る方が障害者の場合に適応されます。前項の「未成年者控除」の4つの要件とほぼ同じです(1の未成年者を障害者に置き換え)。障害の程度と年齢により控除額が変わります。一般障害者:(85歳―相続開始時の障害者の年齢)x 10万円=控除額特別障碍者:(85歳―相続開始時の障害者の年齢)x 10万円=控除額となります。その他、「相次相続控除」(10年以内に2回以上相続が発生した場合)や「外国税額控除」(外国で納付した税額を一定額控除)などあります。#相続税 #税額控除 #相続税の配偶者控除 #未成年者控除 #障碍者控除 #相次相続控除 #外国税額控除 #いろんな控除があるね
2024.01.14
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当事務所の主な業務の一つ「相続」に関する情報です。先日の記事で、暦年課税の改正についてお伝えしました。その際、簡単に基礎控除について触れました。今回は、その相続税の基礎控除について詳しく紹介します。【相続税の基礎控除】「相続した財産」から「負債(借金など)」と「葬儀費用」を差引いた額が課税額となり、この課税額から基礎控除額を除いた金額に相続税がかかります。3000万円+(600万円x法定相続人)が基礎控除額となります。例1)法定相続人が配偶者+子2人の場合、3000万円+(600万円x3人)となり、基礎控除額は4800万円この例1の場合、相続財産(課税総額)が4800万円以下であれば相続税は非課税となり、相続税の申告も不要となります。ここで一つ、「法定相続人」をはっきりさせなければ、基礎控除額が算出できません。では、「法定相続人」とはどういう人が対象となるのでしょうか?【法廷相続人】「法定相続人」とは、民法に定義された被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる人を指します。遺言書が無い場合は、基本的にこの法定相続人同士の話合いで、どのように相続するかを決めます。→遺産分割協議書を作成:法的に必須ではありませんが、無いと手続きできないケースが多々あります「法定相続人」になる人は、被相続人(亡くなった方)の配偶者と被相続人の一定の血族です。配偶者は常に法定相続人となります(内縁関係や離婚した元配偶者は含まれません)。血族相続人には優先順位があります。第1順位:実子と養子(どちらも子として第1順位で同じ扱い)第2順位:直系尊属(被相続人の父母や祖父母など)第3順位:兄弟姉妹※第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その子(孫やおい・めい)が代襲相続人となりますただし、「法定相続人」となるのは、配偶者ともう1グループのみです。よって、第1順位の「子」がいれば、基本的に第2順位以降の人は法定相続人となりません。例2)被相続人に配偶者と2人の子がいた場合、親が存命であろうが兄弟姉妹がいようが関係なく「法定相続人」は配偶者と2人の子となり、「法定相続人」の数は3人となります。例3)被相続人に配偶者はいるが、子がいない場合、両親が存命であれば配偶者と両親の計3名例4)被相続人に配偶者はいるが、子がなく、両親もいない場合、兄が存命ならば配偶者と兄の計2名こんな感じです。以上で法定相続人を確定させ、【3000万円+(600万円x法定相続人)】の公式に当てはめて相続税の基礎控除額を確定させます。※実際に相続が発生した場合、法定相続人を確定させる為に戸籍謄本を確認します
2024.01.13
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昨日(酔って更新できませんでした)、行政書士会 東福岡支部の新年会で、櫛田神社横の「灯明殿」に行ってきました。櫛田神社にもお参りしました。初めましての先生もおられ、食事を楽しみながら懇親深めました。
2024.01.13
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ブログを始めてもうすぐ2週間が経とうとしています。なぜ始めたのか?その辺りを簡単に書こうと思います。実は私、サラリーマンをしながら行政書士事務所を開設しております。※もちろん会社には「兼業届」を出して許可を頂いておりますですので、平日の昼間は基本的に本業の会社業務を行っています。行政書士業務は、平日の夜もしくは土日等の休日、有休を頂いた平日に行っております。そんな中、日々感じている事は、「行政書士の認知度の低さ」と「自分自身の行政書士としての認知度の低さ」です。よく「行政書士って何?何する人?」とか「今まで行政書士って会った事ないんだけど」とかよく聞きます。かく言う私もこの歳になって自身が行政書士になるまで、行政書士の先生は誰一人として知り合いにおりませんでした。そこで、「行政書士の認知度」と「私自身の認知度」UPの為、何ができるか?考えました。せっかくなら認知度を上げると共に、何か人の為になれればいいなぁと思い、自身の持っている知識や経験をブログに書いて公開しようと思ったのです。本当は1月1日から始めればキリが良かったのですが、「思い立ったが吉日!」と中途半端な12月28日から始めたわけです。その際、ルールを決めました。「本業のお休みの日は必ず記事を書こう」という事です。つまり12月28日~1月8日までお休みでしたので、この間毎日投稿しました。明日から本業が始業しますので、出来る時に出来る範囲でやっていきたいと思います。今後とも何卒宜しくお願い致します。
2024.01.08
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一昨日、NISA口座はネット証券が良いですよって記事を書きました。で、私自身はSBI証券と楽天証券の口座を開設していて、現在NISA口座はSBI証券とお伝えしました。※NISA口座は1人1口座のみ知り合いからも「どっちがいいの?」とか「楽天は知ってるけど、SBIって大丈夫?」とか色々聞かれる事があるので、今回のテーマにしました。結論から申し上げると、「どっちも良い」かなと。「どっちでもいい」と書くと投げやりな感じですが、正直「どっちも良い」と思います。あと、SBI証券は無茶苦茶デカい会社です。※資本金483億2313万円(楽天証券:194億9500万円)・どちらも国内株式の取引手数料は無料です。→銀行だとそもそも株は買えません(投資信託のみ)・どちらもNISA取扱い商品数が多い(SBI:211本、楽天:206本)→銀行だと4~20本程度・どちらもポイント還元率が高い(SBI:0.5%~5%、楽天:0.5%~1%)※SBIの方が還元率の上限が高いですが、これはある条件下での数値です・どちらも資本基盤がしっかりした会社(SBI:SBIホールディングス=三井住友フィナンシャルグループと資本業務提携、楽天:楽天証券=みずほフィナンシャルグループと資本業務提携)※昨年2023年11月にみずほFGが楽天証券の株式を取得(計49%)=楽天証券がつぶれる事はほぼなくなりましたあとは、どちらと親和性が高いか?ですね。楽天経済圏にどっぷり浸かっている楽天家(私もそうですが・・)は楽天ポイントの還元率が高くなったり、楽天銀行との連携などメリットが多いです。また、実際の画面などは、楽天証券の方が分かりやすく操作性が良いと思います。SBIは、先ほどチラッと触れたポイント還元率の高さですね。ある条件下とは、「三井住友カード(プラチナカード)」のクレカ積立です。→プラチナカードの為、年会費が高いのでカード利用の状況次第では損をします個人的には、初心者の方や楽天家の方は、とりあえず楽天証券。三井住友のプラチナカードをお持ちの方や単元未満株・IPO銘柄(新規公開株)などやりたい方はSBI証券。で、NISA口座の引っ越しは可能なので、「やっぱこっちが良いな」と思ったらNISA口座変更すれば良いかな?と思います。以上、ザっと取り留めなく書いたのでまとまりなくてすみません。またNISAについては情報発信したいと思います。
2024.01.07
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今回は、当事務所のアシスタント(癒し担当)を紹介します。名前は何故か「しろ」年齢は推定4歳(保護ネコのため詳細不明)かなり甘えん坊のくせに抱っこが嫌い(なでなでは大好き)。昼間はだいたい寝てます。夜は元気ですが、皆寝るのでだいたい寝てます。おやつが大好きで欲しくてニャーニャーなきます。何もなくても目が合えばニャーとなきます。知らない人が来ると速攻隠れます。掃除機をかけると速攻逃げます。高い所・狭い所・ふわふわした所・暖かい所が好きです。(ニャンモックお気に入り)遊んで欲しい時ニャーニャーを無視してるとネコパンチしてきます。アシスタントですが、手の平が肉球なので書類作成はできません。ただ、キーボードの上を歩くので同じ文字は連続で打てます。以上、当事務所のアシスタント(癒し担当)の紹介でした♪
2024.01.06
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え~本日は、資産運用について少しだけご紹介です。予めことわっておきます。今回の内容はNISA初心者向けの内容となっております。ご了承ください。実は私、行政書士の他に国家資格を2つほど持っております。その一つがFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)です。先日、とあるお付合いのある銀行様より、「現在、無料でFPに資産運用の相談ができるキャンペーンを行っておりまして・・・」なんて電話がかかってきました。私が、「私、FPなので結構です」とやんわり断ると「大変失礼致しました。今後ともよろしくお願いいたします」と恐縮されて電話を切られました。知らないでしょうから、別に失礼ではないと思いますが...さて、本題ですが、皆さん新NISA行っておられますでしょうか?始まったばかりですが・・NISAに関しましては、この2024年から新NISAとなり、神改正されていますので他のニュースや様々な媒体でお得な事はご存知の事と思います。NISA枠の非課税期間が無期限なんて、すごいですよね。細かい話をすると膨大な記事になりますので、1点だけ。既に新NISAを始めておられる方はスルーでいいと思いますが、「どこでNISAを行うか?(口座開設するか)」これから始めようと思っておられる方は是非ご参考になればと思います。大手都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行?大手証券会社?正直、「これはご本人の自由なので・・・」とは思うのですが、あまりにもお得差が違い過ぎます。ハッキリ言ってネット証券一択です。私もSBI証券・楽天証券の二つの証券口座を持っています。 ※現在、新NISAはSBI証券銀行などはネット証券と比較すると、・投資する取扱い商品が少ない・投資信託しか買えない(銀行)・手数料が高いなどのデメリットがあります。「投資信託しかしない」「窓口で聞きたい」という方でも、手数料の違いは圧倒的です。当たり前の話ですが、いくら無期限非課税といっても、利益が出ない限り非課税も何もありません。そのためには手数料と商品選択も重要なファクターとなります。取扱い商品が豊富である事も口座選びには必須ですね(それ以上にどの商品に投資するか?ですが・・・)。以上、簡単に紹介しました「新NISA口座」どこで開設するか?ですが、如何でしたでしょうか?このブログを読まれている方は、「そんな事知ってるよ」という内容だったかもしれません。が、最近、「〇〇銀行でNISA口座作りました」とか、冒頭の銀行さんの様にCMに力を入れてきているので、敢えて紹介しました。最後に、ネット証券の中では、SBI証券・楽天証券の他、マネックス証券・松井証券などが好評なようですね。クレジットカードやポイントなど、色んな個人の背景で自分に合う証券会社を選択されれば良いかなと思います。
2024.01.05
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三が日をズラして1月4日に初詣です。香椎宮と志賀海神社に参りました。まだ参拝客は多かったですねぇ~でも天気も良くて気持ちよかったです。香椎宮は創建1300年、仲哀天皇・神功皇后の祠を建てた事を起源とする夫婦宮、志賀海神社は全国の竜神様が集まるパワースポットです。福岡にお越しの際はお立ち寄りください。本年も何卒よろしくお願い致します。
2024.01.04
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当事務所の主な業務の一つ「遺言書」に関する情報です。皆さん遺言書にはいくつか種類がある事をご存知でしょうか?今回は、遺言書の種類とそれぞれの特徴などについて解説したいと思います。 遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。【自筆証書遺言】文字通り、遺言者が自筆で書く遺言書です。手軽に作成できますが、要式不備によって無効になる可能性があります。※作ってないのと一緒になるので要注意また、偽造や紛失のリスクに加え、そもそも発見されない事も考えられます。※法務局への保管制度を使う事で、偽造や紛失等のリスクは無くせます遺言書全文(日付や氏名まで)を本人が自書し、押印して作成します。※財産目録はプリントアウトしたものでもOKなお、「自筆証書遺言書保管制度」にて法務局に保管していない場合(自宅の金庫等で保管など)、家庭裁判所での検認が必要です。※検認せずに開封した場合、5万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります 【公正証書遺言】基本、公証役場で公証人に作成してもらう信用性の高い遺言書です。2人の証人が必要です。※未成年者・推定相続人(相続する可能性の高い人)とその配偶者および直系血族・公証人の配偶者、四親等内の親族などは、証人になれません自筆証書遺言と比べ、費用が高くなる事と、証人2人とスケジュールを合わせて公証役場に出向かなければならない手間がかかります。しかし、まず無効にならない事と、信用性が高い為トラブルになるリスクも低くなります。また、家庭裁判所による検認は必要ありません。 【秘密証書遺言】本人が署名・押印して作成した証書を封印し、遺言内容を誰にも知られない様にする遺言書です。遺言書の存在を証明してもらう為、公正証書遺言同様に公証人と証人2人が必要です。内容が本人しか分からない為、要式不備で無効となる可能性が高いです。現在は、自筆証書遺言書の保管制度がある為、あまり使われる事がない方式です。 以上、実際作成するとなると「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」になると思います。それぞれ特徴が異なりますので、ご自身の状況に合った方式を選択ください。
2024.01.03
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当事務所の主な業務の一つ「遺言書」に関する情報です。皆さん、遺言書は作成されていますでしょうか?恐らく殆どの方が作成していないのではないかと思います。今回は、「遺言書」を作成するメリットについて簡単にご紹介したいと思います。 「遺言書」:法律的には「いごんしょ」と言いますが、一般的には「ゆいごんしょ」と呼ばれる事が多いと思います。ニュアンスが違いますが特にどちらでも問題はないと思います。遺言書は、15歳以上であれば誰でも作成できます。遺言書とは、人が最終の意思表示をするための文書です。当たり前の話ですが、死後自身の意思表示をする事はできません。それを実現するのが「遺言書」です。自身が亡くなった後、遺産をどのように分けるのか?や残された方への感謝を伝えたり、子供の認知など、様々な事ができます。 【遺言書を作成するメリット】1:遺産の分け方を自身の意思で決められる例えば、土地と家は〇〇に、預金は△△に、車は□□に・・・など、遺産の種類や額など自由に決める事ができます。2:相続のトラブルを防ぐご自身の意思で遺産の分け方をすべて事前に指定しておく事で、残された方が遺産分割協議を行う必要がなくなり、遺産相続のトラブルを防ぐ事ができます。※遺言書が無いと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります3:相続手続きの負担を軽減する事ができる遺言書があると、遺産分割協議を行う必要が無いため、相続人にかかる負担(時間や労力等)が軽減できます。また、遺言執行者を指定して相続手続きを一任すれば、銀行預金の払い戻しなど面倒な手続きをしなくて済む為、さらに負担が減らせます。※遺産分割協議書等がないと銀行預金の引き出しもままなりません4:自身の意思で相続人以外の人にも遺産を遺す事ができる通常、遺言書が無ければ遺産は「法定相続人」(配偶者・子や孫等・父母や祖父母等・兄弟姉妹)に引き継がれます。遺言書を作成するとこの「法定相続人」以外の人へも遺産を遺す事ができます。※例えば、大変お世話になった方や、内縁の配偶者など5:相続税の対策ができるある程度の遺産額(不動産等含む)になると、相続税の納税義務が発生する可能性があります。遺言書を上手に作成する(遺産の分け方など)事で、残された方(相続人)が相続税の支払いで苦労する事を回避できます。※相続税は、その遺産を相続した人が支払います 以上の様に、「遺言書」を作成する事で、様々なメリットがあります。人はいつ亡くなるか分かりません。残された人が苦労されたり、不幸にならない様になるべく早めに作成された方が良いと思います。※遺言書はいつでも作成しなおす事ができます内容によっては、遺留分(法定相続人の内、兄弟姉妹以外には遺留分を請求する権利があります)のトラブルを引き起こすリスクがあります。また、適切な方法で作成しないと「遺言書」が無効となる場合もあります。ご自身で作成されるのも良いですが、専門家に相談しながら作成する事をお勧めします。
2024.01.02
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新年明けましておめでとうございます!本年も宜しくお願い致します。世知辛い世の中ですが、おせちは美味しく頂きます。恒例の洋風おせちです。ここのおせちは美味いんですよねー(^^♪しかたないので、スパークリングで頂きます♪今年が皆さんにとって良き一年となります様に!※おせちを販売している「フードスタジオ」さんは良く利用させてもらってます
2024.01.01
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