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jj氏の潔い掲示板での法律研究会氏の発言。7月5日10:00:31 No.jjres9-20040705095939 本人より転載許可をとっています。============================ネット掲示板上での、名誉毀損について解釈は弁護士によっても違います。名誉毀損になるとする弁護士もいれば、ならないとする弁護士もいるでしょう。オーナイズ氏は弁護士の見解の全てをアップしてませんので、何ともいえませんが、裁判所判断の判例によると1、刑231/刑230/民709/民710に触れる行為があった。 2、1を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害を受けた。3、1と原告の被害・損害の間に関連性が証明された。 4、1を受けた際に、原告は反論できない環境にあった 。1については、掲示板上の発言から判明することです。この部分についてのみ、オーナイズさんがアップしてましたね。手の内を明かさない、なかなかしたたかというか…。(笑)2については、ネット上の場合、原告(オーナイズさん)が実名で、且つその名前が、実際に社会生活上使われている実名であることが証明可能な状態にあり、またそれが広く知られている場合は、ここで名誉毀損が成立する可能性が十分にあるといえます。では、今回のようにオーナイズさんがハンドルネームの場合はどうかというと、例えばプロフィール欄から個人に結びつくような場合や、実社会において、そのWebページを広く流布しており、そのページを見た人間が実際のオーナイズ氏を特定できる場合は、つまり社会生活を送る本人と容易に結びつけることができるような場合は、名誉毀損が成立する可能性があります。ネット内だけで、お互いに電話でも話した事がなく、双方がどこの誰かも知らないような場合で、尚且つハンドルネームだけしか知られてないなら、名誉毀損になる可能性が低いのですが、今回、複雑なのは、jjさんとオーナイズさんが実際に電話をしているという点です。これによって、jjさんは実生活での事実の行為(法で言う真実とは違います)を記載してる事になります。3は因果関係。オーナイズさんが一部分をアップしてましたね。それについての立証も必要になります。立証についてオーナイズさんは書いてませんでしたが、この時点で書く必要もないでしょう。ここは結構大切な部分です。書かない気持ちも理解できます。4、これはオーナイズさんの掲示板については当てはまりません。自分が管理する場所ですからどうにでもできます。つまりその責任において、適切な行動が出来るのです。削除することも自由です。それを残しているのは水掛け論に発展させないためで、双方言い分が異なるので、はっきりした決着がつかない限り削除できないというような主張であるから、まずは文書にしたためたものをjjさんに送ると言っているのではないでしょうか。問題はここ、この潔い掲示板とその書き込み内容ですね。オーナイズさんが何らかの事情で、ここ(潔い掲示板)に書き込みが出来ないような場合は反論の機会を失います。問題が発生した当時、ここにアクセス規制が引かれていたり、jjさんが問題発生以後もオーナイズさんを揶揄してたなら、また、jjさんがオーナイズさんが書き込み出来ないのを知りながら なんら対処もせずに、楽天のjjさんの掲示板も閉じており、開放した以後もそれを告知してないような場合は 4の事由に該当する場合もあると思われます。ここの掲示板の書き込み事項に関しては、オーナイズさんは何も語っていませんが、苦情の文書などにそれが含まれている可能性は否定できません。双方が言い合う、つまり、売り言葉に買い言葉ですね。双方の反論や罵倒やいい合いや、揶揄中傷など双方にこれらの行為がある場合は、原告も被告も「相互に誹謗中傷を行っている」ということから、「一方のみの訴えに基づく法的解決にはふさわしくない」とみなされます。名誉毀損とするためには1・実社会での実名とネット上での匿名の関係が証明されること(刑) 2・1により実社会での金銭・物品の損害が発生し、それと1との因果関係が証明できること(民) このふたつがキーポイントになります。この記事は、転載自由です。また、公正にオーナイズさんにも知らせてあります。============================
2004年07月05日
jj_ 氏へ。=====================2004年07月03日21時51分 From: JUNKさん Onizeさん こんばんは。保存はしましたよ。弁護士の署名はなぜないのでしょうかね。 =====================これは、あなたが送信したメールでしょうか?弁護士の署名の意味が理解できませんが。どういう意味でしょうか?私はまだ、あなたに対して文書を送ってませんが、何らかの文書があなたに届いてその文書に弁護士の署名がなかったということでしょうか。まったく意味不明です。それとも、私が弁護士から聞いた見解をアップするには、弁護士からの署名が必要なんでしょうか?あなたは、潔い掲示板上で A という弁護士から助言を貰ったそうですが署名はないのですか?>保存はしましたよ。これは多分、私のWebページについての発言でしょうが、どうぞ遠慮せずに保存でも何でもして下さい。後で私が、ここに書いた記憶はない。それは不正アクセスだという可能性を無くす為にも、同時にISPのネットワーク管理者やここのシステム管理者からの証言も貰ってはどうですか。私が電話をしたのが、平成16年6月25日。jj_さんの言い分に対して6月29日2時55分に私は次のように発言した。===============================>金曜日朝に電話が懸かってきて、3時間半もしゃべりましたからねぇ。>おかげで仕方なくあの日は会社に休暇をもらいましたyo1・電話をした時点で、話す事がjjさんにとって大丈夫か聞き、本人から大丈夫との返答を貰った。2・会社の事を聞いた時、本物のjj氏は「会社は辞めた」と確かに返答した。以上。===============================それに対して、あなたは平成16年6月29日4時3分に返答してる。ということは、あなたが会社に勤めてることを私が知ったのは、平成6月29日4時3分以降ということになり、電話をしてた平成16年6月25日の時点で私はそれを知らなかったことになる。まさに2・会社の事を聞いた時、本物のjj氏は「会社は辞めた」と確かに返答した。ということです。また、1・電話をした時点で、話す事がjjさんにとって大丈夫か聞き、本人から大丈夫との返答を貰った。これについても同様ですし、あなたは過去にmsk氏らとかなり長時間に及ぶ電話をしていた実績がありますよね。それで私の時に限って予測・予見は不可能だったのですか?まあ、いいでしょう。とりあえず、書面にしたものをこちらから平成16年7月9日までに届くように送ります。本格的な話はそれからになります。それと、Webページ上に書いた見解には全ては書いてませんし、重要事項は省略しています。こちらの手の内が判明しないようにとの配慮からです。繰り返し書きますが、私0nizeは、第1段階として、jj_ 氏に対しその異議申し立てと、謝罪請求、事実確認を文書にして、7月9日までに届くように送付いたします。そいうことで、失礼します。0nize================================ 2004年07月04日10時39分 From: jj_さん 掲示板を開放してあげてくださいな。約束とおりに。 [返信] ================================これも迷惑です。止めてくれませんかjj_ さん。ナノル記事のUPは再開しますが、まだ掲示板に書き込みさせずに、この状態を保存しておくのが好ましいとのアドバイスより、掲示板の再開は暫く見合わせます。と平成16年7月3日に明記しましたので、ご了承下さい。================= 2004年07月04日10時59分 From: jj_さん 速達でもいいですよ;) [返信] =================何度も書いたように、jj_ 氏に対しその異議申し立てと、謝罪請求、事実確認を文書にして、7月9日までに届くように送付いたします。もう、いい加減にしてもらえませんか?
2004年07月04日
jj_ 氏の発言は、真実であることの証明がなされておらず、確実な資料、根拠に照らして相当の理由も述べられていません。また、それら私に対する発言は全くの事実無根であり、誠に遺憾であります。jj_ 氏の言動における名誉毀損について当方弁護士の見解=====================================================================●● ●●氏(。以下「jj_ 」と表す)の発言について、電子掲示板、http://plaza.rakuten.co.jp/onizeproject/bbs/ における、■■ ■■氏(以下0nizeと表す)に向けた、平成16年6月29日5時56分jj_ の発言内容は名誉毀損に成り得ると思われる。刑法230条は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定めている。名誉とは、人の「社会的評価」であり、毀損とは「害すること」つまり「人の社会的評価を低下させること」を意味する。インターネット内の電子掲示板上の発言において、表現の自由を制限するおそれがないかを考えた場合、jj_ の発言は「行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」(第230条の2の1項)という特例に該当しないと判断できる。理由は次の通りである。【記載された内容について】1.内容が公共性の要件に該当しない。2.内容の目的が公益目的の要件に該当しない。3.内容に真実性の要件が示されていない。また名誉毀損は故意犯であるから、判例上「事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪には該当しない」という部分においても、jj_ の発言は、その条件を満たしていない。jj_ の発言には、真実であることの証明がなされておらず、事実の真実性が認められない。それはjj_の誤解にも受け取れるが、故意であると判断できる要因は、平成16年6月29日5時56分以前に0nizeが発言した内容に対するjj_の返信内容、及び、同年6月29日5時56分の該当書き込み以後の、同掲示板におけるjj_ の発言、また、同人が主催する電子掲示板、http://res9.7777.net/bbs/jjres9/ 内における同人の言動から判断できるものである故。また、それらjj_ の言動から、jj_ の予見可能性と回避可能性についても、通常、これらは有ったとされるべきである。それがなされていないのは、民事上でもjj_に過失、及び責任があると思われる。インターネット上の電子掲示板における匿名性と社会性について。これに関しては、記載されている内容が、全てインターネット内の出来事であるなら、また0nizeという呼称についても、それから個人である■■ ■■ 氏を、不特定の第三者が認識することは難しい。しかし、今回の事例については1・jj_ と0nizeが電話という通信手段を通し、現実社会で会話をしている事。1・0nizeが電話において、どこの誰かを名乗っている事。1・jj_ が電話で会話した事実の状態を自ら述べている事。1・jj_ がその記載内容の中で、何ら真実であることの証明をしないまま、「てめぇ殺す!」あるいは「ぶん殴る!」という近い言葉があったとしている事。1・jj_ がその記載内容の中で、何ら真実であることの証明をしないまま、「てめぇ殺す!」あるいは「ぶん殴る!」という近い言葉があったとし、その言葉の後に「以前別の職業をやったことあるのでは?」と書いた事から、不特定の第三者が、その一般的な概念から、0nizeは暴力団構成員または暴力団準構成員、元暴力団構成員、元暴力団準構成員と思える事。1・電話における会話内容は現実社会で行なわれており、jj_ がその記載内容の中で何ら真実であることの証明をしないまま、それを記載したため、0nizeを社会的に知る多くの第三者が、0nizeこと■■ ■■の社会的評価を下げる可能性がある事。これらの事由により、電子掲示板、http://plaza.rakuten.co.jp/onizeproject/bbs/ 上に記載されたjj_ の発言内容は、名誉毀損に成り得ると思われる。その他事実。=※0nize注:省略します。======================================================================私0nizeは、第1段階として、jj_ 氏に対しその異議申し立てと、謝罪請求、事実確認を文書にして、7月9日までに届くように送付いたします。ナノル記事のUPは再開しますが、まだ掲示板に書き込みさせずに、この状態を保存しておくのが好ましいとのアドバイスより、掲示板の再開は暫く見合わせます。また、上記文章の転載は一切認めませんので、ご了承下さい。平成16年7月3日0nize
2004年07月03日
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