二代目大家の日々。

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2022.07.01
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カテゴリ: 法律
高市早苗氏の発言
「消費税は社会福祉のみに使われる」について
法律的な観点から検証してみよう。

消費税法
第一章 総則
(趣旨等)
第一条 この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
2 消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充て るものとする

高市氏は消費税法第一条第二項を元に
消費税は社会保障に使われると主張した。

問題は「 るものとする 」という表現だ。

政治家も、官僚も
自分たちの思いどおりに税金を使いたい。
そこで官僚は、政治家の顔を立てながら
実質的には官僚が思っているように運用できる法律案を作成する。

殆どの法律は官僚が作る。
議員立法であっても、細部は官僚が作りこむ。
そこでパッと見ても分からないように落とし穴を作る。

一般人には
「充て なければならない
「充て るものとする
この差は分からないが、実際は大きい。

高市氏が主張するように
消費税を全額社会保障に充てるなら
「充て なければならない 」となる。

「充て るものとする 」というのは
基本的には社会保障に充てるけど
全額を社会保障に充てなくてもいい。
おまけに何割充てるかも書いてない。
好き勝手に使い放題の条文だ。

政治家脳 vs 官僚脳
法律を見ただけで官僚の考えが分かるくらい
読みこなせる政治家が増えなければ
政治の主導権はいつも官僚にある。
これが実態だ。





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最終更新日  2022.07.01 10:09:12
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