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2007/01/18
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テーマ: ニュース(95832)
カテゴリ: 活動
一つ前のブログ
もう少し、ポジティブな視点で考えてみたいと思います。

八尾の事件に限らず、どうして、この世の中、融通が利かずにギスギスするんだろう、杓子定規なものの言い方ばかりが横行するのだろう、と、思うことが多々あります。

最近では、民法772条の問題が報道されています。
日本人同志の親から日本で生まれたのにもかかわらず、日本人として戸籍登録されず、パスポートを受け取ることも出来ない子どもがいる、ということは、この子どもは明らかに「日本国民」であって、日本国憲法第13条、第14条に違反するできごとです。
しかし、役所は冷たくはねつけて、国民的運動も起きません。

私たちが訴えている民法766条の改正も同様です。
親でありながら、我が子を案じ、我が子に会わせて欲しいという親としての自然な感情を、日本国の法律は問答無用で否定するのです。
日本以外の欧米先進国では、離婚後に育てていない側の親が実の子どもに会いに来なくなってしまうことがあるのを、子どもの福祉の観点から何とかして会いに来させるためにはどうしたら良いか、ということで悩んでいるのに、日本では、非養育親の場合には実の親であっても、子どもに会わせないことの方が「常識」であって、無理に子どもに会いに行けば、犯罪になります。

そして、駅頭などでチラシ配布の活動を行えば、10分で背筋が凍り付くほどに日本人はこの問題に対して冷淡だということを実感します。
僅かに、家庭問題情報センター(FPIC)などの限られた団体が、善意で支援の手を差し伸べていているに過ぎません。

キャリア・ウーマンとして腕を発揮したいのだけれど、結婚によって苗字が変わってしまうと売れていた名前が使えなくなってしまう、それでは決定的に仕事上不利だ、ということで、籍を入れずに同居している実質夫婦がいます(ポスティングをしていると、こういう世帯がかなりあることがわかります)が、生まれてきた子どもは婚外子扱いで法的に差別されます。

「あの戦争」で不幸にして捕虜となり、抑留されて強制的な労働をさせられた人には、原則として手当が出ます。
しかし、シベリアで抑留されていた人たちは、日ソ中立条約に反して終戦時に侵入してきたソ連軍により捕らえられ、しかも、過酷な自然条件で強制労働させらたのにもかかわらず、日本政府からは補償が出ないのです。
南方戦線で捕虜になった人には補償が出るのに、シベリアで抑留された人には補償無し、何故に、こうした差別が起きるのでしょうか?

応能負担から応益負担に原則が変わってしまった障害者支援法成立により、支援を受けることを断念せざるを得ないような重度の障害者も出てきているという話しも聞きます。
ほかにもこうした問題は多々あると思います。
法律の不備などにより、少数派の立場で窮屈な生活を強いられているのにもかかわらず、日本社会が問題の根を見ようとしてくれない、少数派がいくら叫び続けても、「常識だ!」という声にかき消されて耳を傾けてくれる人はいない、という問題です。
少数派側に立たされてしまった人間に過剰な抑圧感を背負わせれば、いつかストレスが爆発して社会の歪みとなって現れてしまうでしょう。
単に厳罰主義で臨めば解決できる問題だとは思えません。


選択的夫婦別姓の問題であれば、自分自身は夫婦別姓にする気は全くない、と、言いつつ、仕事をする女性の権利を認めるべきという観点から質問を行っている、枝野幸男議員がいます。
シベリア抑留者の問題は、長妻昭議員が取り上げています。
民法766条改正案も、円より子議員、千葉景子議員が過去に提出しています。
民主党議員だけ挙げましたが、他の政党にも、少数派の声にも耳を傾け熱心に取り組んでいる議員がいると思います。
ですが、国会議員は選挙で選ばれてきている、言わば多数派の代表者です。


やはり、日本人の中に、少数派の声、少数派の最低限の生活を認めよう、という「原則」が必要なように思います。
現行日本国憲法は、「すべて国民は、個人として尊重される」、「何人も、・・・・、差別待遇を受けない」という言い方にはなっていますが、これだけでは、少数派の声は全く通らずにゼロ回答になってしまうのです。
ここに明確な形で、「少数派の声であっても尊重されなければならない」という条文が追加されて欲しいと私は思います。
民法772条であれば、明らかに日本国民としての属性を持っている子どもについて、役所は戸籍受付を拒否してはならない、という原則(問題となる法律条文が出てきた段階で、その法律の方に修正義務をつける)、民法766条であれば、離婚後に養育意思を持つ親の希望を無視してはならない、という原則になるような、憲法の条文を書き加えて欲しいと思います。
こうしたことで、非認定水俣病患者の皆さんのような場合も救われるだろうと思います。
ある条件を満たした人だけが補償対象で、それ以外の人は補償ゼロ、というのではなく、それ以外の人についても、満額でなくてもそれなりの補償が原則、養育親だけが「親」であって非養育親は「親」でもなんでもない、というのではなく、養育親ほどの決定権はなくても非養育親にも人間的な親としての感情を認めるのが原則、ということになって欲しいのです。

少数派の声を無視してはならない、という、原則ができれば、今回の八尾の事件のような不幸な事件、今までも、池袋サンシャイン前の連続殺傷事件、痛ましい池田小の事件、奈良の小学一年生の事件、など、事件を起こした犯人が、自分を死刑にしてください、と、言い出すような不可解な事件を減らすことができると私は思います。
少数派の声を尊重することが、多数派の利益にもつながるはずです。




私たち、 面接交流ネット では、明後日の土曜日、1月20日に、イベントを企画しています。
離婚後、あるいは、別居後に、お子さまと会えなくなってしまった、お父さん、お母さんのために、家庭裁判所にどのように申請し、また、家庭問題情報センターをどのように利用して行けばよいのか、「面接調停の上手な活用法」と題して、講演会を開催します。
日々、お子さまのことが心配で、涙を流すばかりの方もいらっしゃると思います。
この問題に、長年取り組んでいらっしゃる、家庭問題情報センター(FPIC)常務理事の山口恵美子さんをお招きして、お話を伺います。
お子さまには、たくさんの愛情が必要です。
ぜひ、泣いているばかりでなく、お子さまに、お父さん、お母さんの愛情が伝わるように、行動を起こして頂きたいと思います。

場所は、横浜駅近くの神奈川県民サポートセンター406号室です。
横浜近郊の方の積極的なご参加をお待ちしています。

詳細は、 こちら を参照してください。

日時:1月20日(土) 16時30分~18時30分
場所:神奈川県民サポートセンター406号室
(神奈川県民サポートセンターは、横浜駅西口、ヨドバシカメラ脇を入り、高速道下の鶴屋橋を渡った左側です)
講師は、FPIC常務理事の山口恵美子さん

お子さまに会えない、お父さん、お母さん、まずは、元気を出しましょう。
相談したいことがある方は、面接交流ネット・リーダーの FPかしわ。氏のサイトの掲示板に 書き込んで頂けるとよいと思います。




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最終更新日  2007/01/18 10:58:17 PM
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