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2007/02/28
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昨日最高裁で行われた、小学校入学式において「君が代」伴奏を拒否した音楽教師に対する処分取り消しを求めて起こされた裁判で、校長の職務命令は合憲であるとして、上告が棄却されました。
読売社説、日経社説は、この判決を妥当なものとしていますが、私にはとてもそうは思えませんね。

平成11年にできた、国旗及び国歌に関する法律(国旗・国歌法)の条文は以下のようになっています。

2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
第二条  国歌は、君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

   附 則
1  この法律は、公布の日から施行する。
2  商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
この法律を制定するときにも、激しくもめました。
当時の小渕首相は「児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようとする趣旨のものではない」と答弁し、野中官房長官も「強制的に行われるものではなく、それが自然に哲学的にはぐくまれていく努力が必要」と言っていたし、有馬文相は、「児童や生徒に、国旗・国歌の意義を理解させ、他の国の国旗や国歌についても尊重する態度を育てることは、思想・良心の自由を制約することにはならない」と述べて、子どもの内心まで立ち入って強制するものではないと繰り返していました。

ところが、実際にはどうでしょうか?
最高裁判事は、法律制定時の経過などどこ吹く風、「君が代」は強制されるべきもの、生徒の口を力づくでこじあけてでも歌わせるもの、と考えるようです。
民法772条でもそうですが、裁判所や役所は、法律のプロなら、条文通りにやってくれよ、と、言いたいですね。
昨日、ある用で警察署まで出向きましたが、対応して頂いたおまわりさんのおっしゃっていることを聞いていて、しっかり法律の条文に則してやって頂いている、ということがよく理解できました。

「それでも、ボクはやってない」という映画で、弁護士の最終弁論という重要な時に判事が居眠りをしているシーンが出てきますが、裁判官も反論できないでしょうね。
東武東上線では、自殺を試みた女性を救おうとして、命がけで職務を遂行したおまわりさんがいました。
このおまわりさんと比べて、裁判官というのは、高給を出す意味があるんでしょうかね?最大の税金の無駄遣いですね。
無能な最高裁判事のために、本来なら日本人が素直な気持ちで天皇陛下に畏敬の気持ちを込めて歌うはずの「君が代」にすっかり傷が付いてしまいました。
「強制はよくない」というのは、「君が代」の「君」である、天皇陛下ご自身の言葉です。
昨日の判決は、天皇陛下の心根にも反している、歴史に残るデタラメ判決です。

私は、国旗・国家法制定時にどうせこういうことになると思っていました。
日本では、いい加減に法律を作っておいて、裁判所の拡大解釈で、異分子をねじ伏せる材料に使われるのです。
私のような左利きが言われることはいつも同じ、右で字を書くという人間なら誰でもできる、こんなに簡単であったりまえのことが、どうしておまえはできないのか?

当時、民主党鳩山由紀夫さんが、「国を愛する心は強制されるべきものではなく、真に内面から沸き上がってくるべきもの。私たち政治家の役割とは、過去の様々な歴史を乗り越え、遠い未来の子孫たちに、彼らが愛することのできる国をつくりあげ受け継がせていくことにあるのではないか。その時にこそ、すべての国民が自然な感情で国歌を歌い上げることが出来る」と言っています。
これが、本来の愛国心教育です。


日本には少数ですが、左でなければ字が書けない人がいるのです。
右利きの人から見ればきわめて奇異に見えると思いますが、左利きと右利きが共存していけるように、お互い理解し合い、助け合って生きていくうちに、ああ、日本ってなんて良い国なのだろう、日本のために、日本人のために良い仕事ができる立派な人間になろう、ということを子どもたちに感じさせることが愛国心教育なのではないでしょうか?

相手がいやがることをわざと命令し、いやがるのを見ておもしろおかしく嘲け笑い、命令が聞けないと「処分する」というのが最高裁判事の姿勢です。
これで、日本人同志が、温かい気持ちを持って助け合うようになるのでしょうか?
明日の日本を担う子どもたちが愛国心を真に持ってくれるのでしょうか?

ことしの1月1日の日記
互いに信頼し合って暮らせる社会を目指し、力を合わせていくよう、心から願っています。
この言葉にこそ、日本の進路が示されています。
最高裁判事、読売社説、日経社説を書いたライターには、ぜひ、この天皇の年頭の言葉をかみしめて頂きたい。




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最終更新日  2007/02/28 10:33:40 AM


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