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2007/05/22
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カテゴリ: 政治
昨日、集団的自衛権行使に関する政府の有識者懇談会の柳井座長が、講演の中で、憲法の解釈について、「日本の安全保障環境も大きく変わった。何十年も前の状況で考えられた解釈で今後も生きていけるのだろうか」と述べて、集団的自衛権行使のために憲法が必要と言ったのだそうです( こちら
柳井座長、「改正に非常に時間がかかる。目前にある問題を解決するには、それを待っていられない」とも言ったそうです。

法律なんて、どうでもよい、都合良く自分勝手に解釈を変えて好き放題やっても許されるとでも言うのでしょうか?

だったら、昨年3月に、会えない我が娘を想うあまりに、愛娘を連れてきてしまった元裁判官の弁護士を日本国は有罪に問えるのでしょうか( 昨年7月16日の日記 を参照)?
好き勝手に法解釈を変えて良いのなら、親子なのだから、親が子を連れてきても略取にはあたらない、ということだって言えます。
実際、親子なのに会えないことの方が普通になっている国は先進国で日本だけです。
親子が会って親子の絆を確かめられるのであれば、本来は、この元裁判官が子どもと一緒にいることは、親として当然の褒められるべき行為であって、違法行為でも責められるべき行為でもないのです。


憲法は、何十年も前の状況で考えられた解釈で行けるのだろうか、と、言っているのなら、民法は、百年以上前の完全に時代遅れの状況で考えられたものです。
民法772条でも全く実情に合っていないのに、どうして、こちらの方は、これでやっていけるのか、と、言わないのでしょうか?
柳井座長、完全にご都合主義としか言いようがありませんね。

また、柳井座長、「国連平和維持活動などで、米国軍が攻撃された際に自衛隊が応援に出向いて反撃する」などの4類型(このうち2類型は、集団的自衛権ではなく、個別的自衛権)以外にも、憲法解釈変更を検討すべきとも言っていて、どうしても、日本を戦争する国にしたいらしい。
「あの戦争」を教訓にすれば、イラクで自衛隊がテロリストを攻撃する、ならば、日本の防衛のために軍備拡張を続ける中国を叩くべきだ、となって、あの戦争の二の舞になるんでしょうね。
5月20日の日記 にも書きましたが、中国では、ITER級の核融合実験炉を既に建設しているそうです。
既に、中国は、貿易額でも、貿易収支でも、対米債権額でも、日本を追い越しているのです。
「あの戦争」のときのように、日本が中国に対して連戦連勝という具合に行くでしょうかね?
柳井座長の講演の行く末にあるもの、それは、日本の1億3千万人が中国の13億人に「あの戦争」の報復をされて、チベットと同様に日本が中国の自治区の一つになってしまう、という結末でしょう。
こんな亡国論を振り回す人間に日本の行く末を任せて良いのでしょうか?




こちら
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最終更新日  2007/05/22 07:03:25 AM


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