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刑法第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
四川省で大地震 2008/05/13
企業が内部留保しているうちに...... 2008/05/10
文科省が文教予算拡充を要求 2008/05/09
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