【またたび家の日常】 さまより転載です。
犬猫救済の輪さま・猫人さまからの転載です。
後半から猫人さまの転載記事になります。
「警戒区域のペットは一時帰宅時に連れ出し出来ます。」
転載お願いします。2011年05月11日15:46
前回のGWの保護のように国に情報操作されるといけませんので、これまで水面下で伝達していましたが、
一時帰宅が始まり、緊急を要しますので、本日関係者了承のもと、以下の情報を 全面公開いたします。
日本は私たちの国です。一部の人間のものではありません。
命は見捨てるのではなく、救う為にあります。救う為に現地で頑張っている多くの方々、
何十もの被害で苦しんでいる飼い主さんと瀕死のペットたちのために
以下の情報を至急転載、拡散お願い いたします。
【警戒区域の被災者の一時帰宅時のペット連れ出しについて】5月10日
元熊本県総務部広報課県政記者室主事(自治体職員)の伊集院と申します。
一時帰宅の際の飼い主自身による瀕死のペット連れ出しについての「札幌弁護士会」の
「東日本大震災災害緊急対策本部」の弁護士の回答です。
一時帰宅時に衰弱したペットの連れ出しを行政に拒まれた時は下記の内容を飼い主は主張できます。
飼い主には法律上、犬や猫等のペットを連れ出す権利があります。
警戒区域のペットは衰弱していますので、命の危険があり緊急を要します。
ゲージやキャリーに入れてバスの中で
飼い主さんの膝や足下などに置いて連れ出すしか瀕死の命を救う緊急の方法はありません。
JRも公共バスもキャリー入りなら乗せる事が可能だからです。
県の回収車が来るまで、
庭に雨の中1日以上ゲージに入れて置いておく事は弱った動物には命の危険がある場合があります。
夜はまだかなり東北は冷え込み温度が下がります。
脱水であればすぐに点滴が必要です。
『札幌弁護士会 5月4日と7日の東日本大震災災害緊急対策本部担当弁護士の指導内容』
「罪刑法廷主義」(ざいけいほうていしゅぎ)というものがあり、
刑罰の細かい 規定がないと人を罰してはいけないことになっています。
飼い主のペット持ち出しについては行政側は「混乱を回避したいために 認めたくない。」だけです。飼い主は、単に大切な自分の物=ペットを持ちだすだけです。
それで飼い主が罪に問われる事は無いと考える。
よって飼い主のペットの連れ出しについては、現在ま で行政からお墨付きをもらう筋合もありません。
行政がペットを連れ出し禁止とい う事に関する
納得できる『根拠』を記載した正式な文書を出していないので、
一時 帰宅の際の飼い主の物であるペットの持ち出しをペットが死ぬかもしれないのに
止める権利は行政や国には無い。」
保護団体は飼い主から全権委任を受けていれば飼い主と同権である。
以下は、一時帰宅の際に飼い主がペットを連れ出す時の
「札幌弁護士会」指導のもとで作成した問答例です。飼い主さんは参考にして下さい。
行政側「一時帰宅でペットを連れ出してはだめだ。」
飼い主(飼い主が委託した人)「なんでだめなんですか」
行政側「国が禁止と言っている。放射能汚染とか、人命の安全優先のためだ。」
飼い主「いかなる法令に基づくのですか?
一時帰宅の飼い主のペットの連れ出し禁止について
「根拠」の書かれた決定事項の記載された正式文書はありますか?
福島県にも確認してしっかり調べてもらいましたが
本日まで「根拠」の記載された国の文書はありません。
ですので、正当な根拠無くおっしゃってる事ですよね。
5月2日に日弁連に、5月4日と、5月7日に札幌弁護士会の担当弁護士に
飼い主の一時帰宅時のペット連れ出しについて、
元自治体職員の飼い主代理が、詳しく法律について確認し、指導を受けた。
ペット連れ出し禁止が国からか伝えられたとしても
その根拠の示された各市町村長宛の国からの正式な納得がいく「根拠」を示した文書がなければ、
飼い主に対してペットを持ち出すなと他人や行政がその飼い主の権利を侵害する法的効力はない。
ペット連れ出しがダメだと言うのは、それは何の法令ですか。示してください。
こちらでは既にペット連れ出しに関する文書履歴や法令を弁護士と確認済みです。
正式な文書が無いのなら、法令も根拠も無い事を言われているのですね。
それでは法律上、飼い主は貴方や行政には、したがわなくなくて良い事になります。
私は自分の物(ペット)に所有権があり、持ちだすだけです。
法的には何の問題も無い。
弁護士会の弁護士が直接電話をしてもらえば説明してくれます。
平成23年4月23日付け文書の原子力災害現地対策本部長が発行した
「警戒区域への一時立入許可基準」の8の(5)には「ペットについては、
別途検討し、原子力災害現地対策本部長が実施のための計画を別 に定めるものとする。 」
と記載があるがその計画は現在迄何も正式に出されていない。
同じく5月7日の「住民の一時立入りの実施について」の
「5.一時立入りに関する注意事項 」の 「ペット、家畜、食品等を持ち出すことはできません。」
とあるがその「根拠」や「理由」が全く記載されていないのはおかしい。
札幌弁護士会と日弁連に警戒区域の飼い主のペット連れ出しについて次のとおり確認している。
『国や行政が、飼い主のペット持ち出しを止める権利は現在の法律では認められない。』との事。
飼い主が一時帰宅で連れ出したペットはきちんと放射能の測定もしますし、除染もします。
必要ならば今測って下さい。
飼い主の物として、必要ならば後の報告もします。
動物は弱っていて「既に一刻を争う命」です。あと1日も持ちません。
保護団体さんにたのんで緊急に獣医さんに診てもらいたい。預け先も確保します。
衰弱している動物を飼い主が放置し適切なケアをしないことは、動物愛護法違反となり、
それを法令の根拠無く無理強いする人は動物愛護法に抵触する可能性があります。
行政にもだれにも飼い主の物であるペットの持ち出しを禁止する正当性は現在無いはず。
「これに異論があるなら、直接弁護士と話して下さい。」とペット連れ出しを止める行政や自衛官、警察に伝えて、
連れ出しや救助を認めない場合は現地から電話がつながる弁護士会に直接電話して下さい。
【ペットの預かり相談や保護を受け付けている団体の一例】
※当方と直接関係はない団体さんですが住民の傾けに掲載の許可をいただきました。
一般社団法人UKCジャパン TEL:0467-84-7456
一般社団法人アニマルエイド TEL080-4422-2090
犬猫救済の輪
【日弁連、弁護士会連絡先一覧】一時帰宅の際にペットの連れ出しは日本の法律の元では、飼い主の権利として可能である。
自治体担当者や警察に一時帰宅の際にペット連れ出しを止められたら、
下記に電話すると、弁護士がペット連れ出しを止めた担当者と直接話をして下さるそうです。
◆札幌弁護士会 土日祝日平日相談可能 平日13時~15時まで 0120-325-101
日弁連と札幌弁護士会は飼い主さんがペット連れ出しても違法ではない見解です国はそれを禁止する根拠は、
一時帰宅の際のペット連れ出しについては正式文書も
4月23日以降の「別途計画する」と5月7日以降は見あたらず
飼い主のペット持ち出し禁止を行使する権利は国には無いとの見解。
◆仙台弁護士会 平日のみ 平日10時~午後7時まで 0120-216-151
◆山形県弁護士会 平日13時から16時まで 0120-250-372
以上はどの地域からかけても通話料無料 。飼い主さんはつながる電話にかけて下さい。
上記がつながらない時は以下は通話料有料ですがかけてみて下さい。
◆秋田弁護士会 平日13時から16時まで018-862-3775
◆青森県弁護士会 平日 13時から16時まで 017-763-4671
◆岩手弁護士会 平日 13時から16時まで 019-651-0351と019-604-7333
◆福島県弁護士会 平日のみ 14時から16時まで024-925-6511と0242-27-2522
◆茨城県弁護士会 平日13時から029-222-7072
飼い主さんは堂々と日本の法律のもと自分の物であるペットを連れ出しできます。小型犬、猫はキャリーに入れて膝におけば、
公共交通機関といっしょで他人に迷惑をかける事も少ないはずです。それを止める根拠はありませんので
罪刑法定主義のもと国もこの件で罰する事は難しいとの札幌弁護士会の3人の弁護士共通の判断です。
命は救う為にあります。
連れ出しを止められたときは上記弁護士会に現地から電話で行政の方へ説明を求めて下さい。
札幌弁護士会さんは特に力になって下さっています。
現場の心ある行政マンの方々は、
どうか、苦しんでおられる被災者の方の味方になっていただけましたら幸いです。
日本は私たち一人一人の国です。法律に基づいて行動する事は違法ではないです。
飼い主さん自身の救出に備えて、避難所のほうに今走っている保護団体さんもいます。
飼い主さんはぜひ連絡を取ってみられて下さい。
↑転載ここまで↑
犬猫救済の輪さまより転載
http://banbihouse.blog69.fc2.com/
PR
カレンダー
コメント新着