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ようこそゲストさん今回は、夜間対応型訪問介護について考えてみたいと思います。この介護サ-ビスは、文字のとうり夜間の介護になります。具体的に説明しますと、夜間に、ホ-ムヘルパ-等による定期的な巡回訪問を受けて、食事、入浴、排泄等の身の回りの世話をする介護サ-ビスをいいます。時間は、早朝、夜間、深夜に行われます。(午前6~8時、16~22時、22~6時)また、サ-ビスの種類として、定期巡回サ-ビス、随時サ-ビス等あります。ただ、深夜サ-ビスの場合、一人暮らし以外の場合、同居の家族の協力が必要と、なります。よく、担当者と、話し合ってサ-ビスの提供の仕方を決めましょう。そうでないと、戸締まり、睡眠障害等に関するトラブルが生じる恐れがあります。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年07月04日
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ようこそゲストさん今回は、地域密着サ-ビスについて説明します。ところで、介護保険制度の地域密着サ-ビスとは、各市町村が、認知症や、一人暮らしのお年寄りの方々に、住み慣れた地域で、生活できるように、各市町村が、事業者の指定や、監督、指導のサ-ビスをすることをいいます。この介護保険制度の地域密着サ-ビスは、全部で6種類あります。1)小規模多機能型居宅サ-ビス、2)夜間対応型訪問介護、3)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、4)地域密着型特定施設入居者生活介護、5)認知症対応共同生活介護、6)認知症対応型通所介護の6種類があります。その中で、小規模多機能型居宅介護を説明します。このサ-ビスは、小規模多機能型居宅介護事業者がします。民間の事業者で、公的機関ではありません。そして、あくまで、基本は在宅生活の支援です。また、小規模ですので、利用者登録は、25人程度になります。そのなかで、通いの方は、15人程度で、残りの方が泊まりになります。つまり、通いを中心とする、訪問や、泊まりを組み合わせたサ-ビスをしているということです。ですから、利用者は、中重度の介護認定の方が中心になっています。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年07月03日
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ようこそゲストさん今回は、高齢者が病院に入院された場合、どうして、すぐに退院させられるのかを考えてみましょう。ところで、あなたは、逓減制をご存じですか?つまり、長期入院が原則的にできない理由は、この逓減制という制度があるからです。逓減制とは、簡単に説明すると6ヶ月ごとに、病院等に支払われる療養費が、減らされる制度のことです。つまり、減らされる前に退院させて新しいひとを入れたほうが儲かるということです。これは、社会的入院をさせる病院が増えたために出来ました。社会的入院とは、病気が治って自宅に帰れるにもかかわらず、病院へ入院させ続けることをいいます。つまり、ムダな医療費を使わせないためためです。ということで、現在は、病院に入院させておけば介護は、病院まかせでということは、通用しなくなりました。でっは、どうすれば、お年寄りが介護施設へ長くいられるのでしょうか?今までは、介護療養型医療施設という医療、介護中心の施設に入ることができました。しかしながら、この施設は平成24年までに、すべて介護保険対象外の施設となり、有料老人ホ-ムなどの施設への転換が図られる予定になっています。この介護療養型医療施設では、介護保険と、医療保険両方適用がされています。ですから、介護保険対象外の施設となり、有料老人ホ-ムなどの施設への転換が図られることは、大変なことなのです。そこで、経済的負担が少なくてすむ施設といえば特別養護老人ホ-ムということになります。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年07月02日
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ようこそゲストさん今回は、介護保険と医療保険の違いについて考えてみましょう。ところで、介護保険は申請手続きをして、介護認定されないと保険給付を受けられません。また、年齢制限もあります。医療保険は、だれでも、受けられます。また、介護保険給付には最高限度額があって、それ以上は全額自己負担になります。医療保険では、高額療養費というものがあります。年齢、収入、世帯条件によって、1割から3割の自己負担最高限度額が違いますが、それを超えると、後で、超えた金額が全額払い戻しされます。当然ながら、上限はありません。介護保険も、高額介護サ-ビス費がありますが、これは、介護の状態で、上限が決まっています。ですから、上限を超えると、全額自己負担になります。(介護保険の最高限度額は、介護認定の程度によって異なります。程度が重いほど額、基準は低くなります。)今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年07月01日
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ようこそゲストさん今回は、介護費用を用意するには、どうすれば良いのか考えてみましょう。そこで、民間の生命保険会社の介護保険について考えてみましょう。生命保険会社の介護保険は、普通の生命保険と同じで、毎月、保険料を払い続けます。ただ、何歳まで払い続けるのかは、契約によって異なります。内容は、簡単に説明すると、要介護状態になったとき、一時金が、何十万円から、何百万円もらえて、その後、毎月、要介護状態が、続くまで、毎月、数千円から、数万円まらえるのが、普通です。もちろん、契約内容で、個々人によって条件が変わることは、言うまでもありません。ただ、生命保険会社の介護保険と、介護保険法の介護保険と大きく異なるところは、保険料を支払っているとき、万一のことがあったら、いくらかの保険金が支払われることです。もし、生命保険会社の介護保険に興味のあるかたは、詳しく調べることも、良いことではないのでしょうか。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年06月30日
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ようこそ、ゲストさん今回は、施設での介護費用は、いくらぐらいかかるのか考えてみましょう。2005年の日経新聞社調べのよると、約10万2千500円でした。だだし、それに直近の介護保険法の改正により、食費等が有料になったためプラス2万8千円から7万8千円プラス余計に、お金がかかります。また、各施設での平均介護費用は次のとうりです。特別養護老人ホ-ムでは61,429円、老人保健施設で、83,529円、老人病院で、118,125円、グル-プホ-ムで124,285円、有料老人ホ-ムで、188,571円です。また、これに今回の介護保険法の改正により、食費等が有料になったため、プラス2万8千円から7万8千円プラスのお金がかかります。ということで、経済的にかなり、かなり負担がかかることになります。よく家族で話し合うことが、重要になりそうです。介護保険で、支払う金額以外で、何に介護費用がかかるのか考えてみましょう。やはり、医療費が1番で、次に、おむつ代、交通費等になっています。家計経済研究所のデ-タでは、介護保険の1割負担41,2%、医療費26,4%、通院交通費4,6%、4,4%なっています。また、介護保険限度額内で、すませたかたは、59%でした。意外と、介護保険以外にも、介護費はかかります。将来の自分の介護についても、考えておく必要がありそうです。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年06月27日
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ようこそゲストさん今回は、自宅での介護費用はどれくらいかかるのか考えててみましょう。日本経済新聞の調査によりますと、平均4万2千円となっています。もちろん介護をうける方の状態によって違いますので、一概にはいえません。また、この平均費用は、介護保険の費用以外にも、医療費、おむつ代等すべて含めての金額になります。では、具体的な数字の平均介護費用ですが、要支援2万2千円、要介護1で、3万3千円、要支援3で、5万7千円、要介護5で、7万5千円となっています。つまり、これだけの経済的負担が、本人、家族、あなたが負ってしまう可能性があるということです。そのために、あなたも、今からなんらかの準備をしておく必要に迫られそうです。今回は、ここまでです。最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年06月26日
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ようこそゲストさん今回は、急に介護費用が必要になったときどうすれば良いのか考えてみましょう。ところで、各都道府県には、社会福祉協会というものがあります。そして、その社会福祉協会の制度を利用しましょうということです。各都道府県にある、社会福祉協会では、介護が必要な、65歳以上の高齢者のいる家族のために、療養費、介護費を無利子で、お金を借しています。内容は、最高170万円までで、6ヶ月の措置期間、つまり借りて7ヶ月後からお金を返し始めれば良いと言うことです。また、返済期間は、最高5年です。ただし、連帯保証人が必要になります。つまり、この制度は、突然、介護が必要になったかたが、生活に困らないために、できた制度だと思われます。このほかにも、民間金融機関の金利がかかる、介護ロ-ンもあります。まとめとして、急に介護費用がかかると、誰でもあわてます。ですから、事前に研究しておくことは、とても良いことでしょう。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年06月25日
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ようこそゲストさん今回は、高額介護サ-ビス費について、考えてみましょう。介護保険の高額介護サ-ビス費を利用できるひとは、所得によって決まっています。高額介護サ-ビス費制度とは、介護保険サ-ビス利用料の自己負担分合計額が、一定額を超えると、後から余計に支払った分が、市町村より、戻ってくる制度です。ただし、注意して欲しいのは、医療保険の高額療養費のように、上限がないわけではありません。つまり、高額介護サ-ビス費制度には、上限があるということです。また、介護保険サ-ビスの利用限度額を超える自己負担分に関しては、この制度は、適用されません。つまり、所得の少ない方ほど、介護保険の利用限度額より少ない金額が、介護保険の高額介護サ-ビス費の一定額に設定されています。ですから、現実的には普通の所得の方には、あまり縁のない制度です。何故なら、一人の自己負担分の限度額が、介護保険の利用限度額をすでに超えているからです。(介護保険利用限度額は、最高の要介護5で35,830円です。高額介護サ-ビス費の一定額の金額は普通の所得の方の場合、負担上限額37,200円、37,200円を利用した額が戻ってくることになりますが、既に最高の要介護5で35,830円を超えていますので、つまり利用限度額を超える自己負担分に関しては、この制度は適用されないことになっています、ですから一人の場合には、高額介護サ-ビス費は発生しないということになってしまいます。つまり、原則として世帯合算の場合にのみ高額介護サ-ビス費制度の利用が可能、つまり、介護保険サ-ビスを2人以上利用している場合にしか、この高額介護サ-ビス費制度を利用できないのです。また、現実には、通常の介護サ-ビスにおいて、この利用限度額を超えるようなケアプランを、ケアマネジャ-が作成することは、あまりないのです。その証拠に、実際の各要支援、要介護認定の方の平均サ-ビス利用額は、利用限度額をすべて下回っているそうです。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。また、各市町村によって、さらに低所得者のために自己負担の支払いが軽減されるようになっています。ですから、あなたも、あなたの市町村では、どういう制度に、なっているのか、よく調べてみたらいかがでしょうか。
2008年06月24日
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ようこそゲストさん今回は、介護保険サ-ビスの利用のためのケアプランについて考えてみたいと思います。介護保険のケアプランとは、介護保険サ-ビスを受けるひとの心身の状況に、もっとも役立つ方法を考えて作られた、1週間単位の計画のことです。ケアプランの作成は通常ケアマネ-ジャ-(介護支援専門員)に作ってもらいます。もちろん、ご自身で作ることもできます。ケアプランの作成料は、ケアマネ-ジャ-(介護支援専門員)に作ってもらっても、介護保険ですべて援助されますので無料です。では、自分で作るのとケアマネジャ-にお願いするのは、どう違うのでしょう。ケアマネジャ-にお願いすると、その後の介護サ-ビスの支払いは基本的に1割負担ですみます。自分で作って、サ-ビス事業者にサ-ビスをお願いすると、基本的に最初の費用の全額をひとまず支払っておいて、後で市町村から、9割のお金が戻ってくる仕組みになります。ただ、忘れていけないのが、ケアマネジャ-はサ-ビス事業者の職員である場合がほとんどなので、余計なサ-ビスを受けさせられる恐れがあるということです。ですから、サ-ビス事業者の選定は、慎重に素早くおこなう必要があります。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年06月23日
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ようこそゲストさん今回は、介護保険サ-ビスの利用限度額について考えてみたいと思います。さて、介護保険の利用限度額は、どういうふうになっているのでしょうか?それは、介護認定の程度によって月ごとに決まっています。以下のとうりです。要支援1は4,970円、要支援2は10,400円、要介護1は、6,580円、要介護2は、9,480円、要介護3は26,750円、要介護4は30,600円、要介護5は35,830円です。これは、もちろん1割負担の分です。実際は、あと9割を保険から支給されているわけです。介護保険の利用限度額とは、以上の金額より1割負担が増えたらすべて自己負担、つまり10割負担ということです。また、平均的な、全介護費用でしめる介護保険の自己負担比率は、4割程度です。つまり、その他にも自己負担で、おむつ等の自己負担がかかります。それにプラス、医療費等もかかるのです。ですから、よく考えて、介護保険サ-ビスを利用したほうが良いでしょう。介護事業者のいうがままに任せるのは気をつけたほうが良いでしょう。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。説明は、上山行政書士事務所でした。
2008年06月20日
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ようこそゲストさん今回は、予防給付について説明します。この予防給付は、直近の法律改正の目玉というもので、これまでの介護保険サ-ビスとかなり変わりました。なぜなら、以前は、要支援認定の方は、要介護認定の方と同じ介護給付サ-ビスを、うけられました。しかし、今は予防給付しか受けられません。その内容は、筋力向上トレ-ニグ、口腔機能の向上、栄養改善指導です。つまり、予防することをやれば要介護状態になりにくいということです。ただし、筋力向上トレ-ニグだけは、気をつけたほうがよいでしょう。75歳以上のかたが、本当に筋力向上トレ-ニグをしたら、よくなるのでしょか?実際、3分の1の方が、現状より悪くなったということもあります。もちろん事故もおこる可能性もあります。問題は、要支援に認定されたら、必ず筋力向上トレ-ニグをしなければいけないと、思うかたが出てきていることです。しかし、そんなことは全くありません。本人の自由です。しかしながら、要支援に認定されたら、必ず筋力向上トレ-ニグをしなければいけないと不安に思っているかたが、実際いらっしゃるのも事実です。それは、要介護状態になったとき、役所から筋力向上トレ-ニグをしなかったから、いけなかったといわれそうだからです。もともと、介護保険の法律改正は、現場の声からではなく財政上の問題から、介護保険の内容は決められているのではないかと思われるからです。そして、直近の法律改正は、なるべく介護保険を、利用しにくい制度にしようという考えもあるのではないかと疑われそうです。何故なら、これから多くの団塊の世代のかたがたが、65歳をむかえるからです。でも、どうして、団塊の世代ばかりが、悪者にされるのでしょうか、納得いきません。現在の経済大国日本といわれるようになったのも、団塊の世代の方たちのおかげです。しかしながら、より一層、介護に対する国、県、市町村の財政上の負担が、これから大きくなることは違いありません。ただ、国、県、市町村は、ずっと前からこうなることは、わかっていたはずです。なぜ、対策をしていなかったのでしょう。介護保険制度は、市町村が運営する事業です。だからこそ市町村役場は、介護保険をより使いかっての良い、制度に少しでもなるように、一層の努力をしてもらいたいものです。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年06月19日
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ようこそゲストさん今回は、介護保険サ-ビスについて説明します。介護保険には、自宅にホ-ムヘルパ-さんなどが、おこなう居宅介護サ-ビスと、特別養護老人ホ-ム等で、おこなう施設サ-ビスが、あります。基本的に、国の方針は、なるべく自宅で、介護をする方向に、なってきています。直近の法律改正では、施設介護に対して、厳しくなりました。いままでは、施設でくらしているかたには、食費と、住宅居住費(水道光熱費等)の9割を負担しなくてもすんでいました。しかし、これからは、ホテルコストという名目で全額自己負担になっています。これは、自宅で介護しているひとよりも、施設住まいが有利ということで、負担することになたったのです。つまり公平にしようということです。ただ、公平にするのなら、自宅介護のかたに援助を厚くすればよいだけのことです。介護保険は5年ごとに改正がありますが、年金と同様で、援助が増えることはないと思われます。このような理由で、介護サ-ビスをうけることのできるかたは、1日も早くうけられることが賢明かと思います。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年06月18日
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ようこそゲストさん今回は、どういうひとが、介護保険サ-ビスを受けられるか考えてみましょう。では、どういうひとが、介護保険サ-ビスを受けられるのでしょうか。?現在、健康保険証を持っていて、40歳以上の方です。ただし、40歳以上65歳未満の方は、初老期痴呆などの限られた十数種類の病気の方だけです。ですから、ほとんどの方が、65歳以上となります。どうしてでしょうか?それは、介護認定条件として、「6ヶ月以上同じ健康状態が続くことが、みこまれること」と、いう条件があるからです。つまり、簡単に症状が治るひとは、ダメです、ということです。これは、俗に言う持病持ちの方が対象になるということです。そして、持病があるひとの多くは、高齢者の方です。また、ひとは高齢になると肉体的に衰えることが、多くなるからです。ですから65歳以上のかたが対象になりやすいということです。今回は、ここまでです。最後まで、お読み下さいまして、ありがとうございました。上山行政書士事務所でした。
2008年06月17日
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ようこそゲストさん今回は、介護保険制度について、説明します。まず最初に、知っていただきたいことは、介護保険制度について、興味のある方が介護保険制度に関する本を読んだとしても、難しい専門用語が多くて、あまりよく理解出来ない場合が、あるということです。その結果、介護保険制度の知識が欲しくて専門書を読んでも、その内容について、疑問をかかえて解決できない場合もあるということです。では、介護保険制度を良く理解するために、どうすればよいのでしょうか?介護保険には、居宅という言葉がよくでてきます。これは、自宅、つまりウチのことをさしています。また、介護とは、普通は看病をすることをいいます。ところで、専門外の方が、ある分野の専門書を読む場合、どうしてもその内容を理解することが難しくなります。どうしてでしょう?それは、著者が私たちが普段使っている言葉で説明しないで、その分野の専門用語を使って説明しているからです。つまり、つまり若者が若者言葉を誰でもわかると思って使っているのと同じです。例えば、法律用語で、病気のことを疾病といいます。普通、病気にかかって、会社を休むとき、たとえ、病気のことを専門用語で疾病ということを知っていたとしても、会社に、今日、疾病にかかったので休みますといいません。病気にかかったので休みますといいます。なぜ、「しっぺい」という言葉を使わないのでしょう?普段使わない言葉のため、相手に自分の伝えたいことが、正しく伝わりにくい恐れがあると考えるからです。ところが、本の作者は、専門用語を使うとき、それが普段、仕事上身の回りで良く使われている言葉なので、誰でも理解できるものと感違いをして使っているのです。ですから、あたりまえのように理解しづらいような専門用語を、文章にたびたび使用するのです。結局、介護保険制度を少しでも理解したいと思うのなら、専門家でない普通の読者は、普段よく使う言葉に置き換えてから、本を読めばよいということになります。そうすれば、介護保険制度も、少しは、理解しやすくなるはずです。上山行政書士事務所でした。
2008年06月16日
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