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「杉の花粉」の独断と偏見に満ちた愛読書紹介コーナー
15 『判例』への考察
「うつ」人の考察:『判例』について考える
平成18年7月29日
付けの
朝刊
を見ています。
2つの判決
が
掲載
されていました。
1つ目
は、
岐阜県中津川市の中学2年生の少女(当時13歳)が、『元パチンコ店の空き店舗で殺害された事件』
です。
殺人
の
非行事実に問われた元高校一年生(当時15歳)に対する岐阜家裁の少年審判
が28日に
ありました。
中等少年院送致
の
決定
で
期間は3年以上の相当長期間というもの
です。
2つ目
は、
埼玉県坂戸市で平成15年に飲酒運転の車に撥ねられ死亡した大学生(当時19歳)の遺族が、加害者の男(当時37歳)の他、『一緒に飲酒した同僚(当時33歳)』、『飲酒運転を知っていた妻』らに『計約八千百万円の損害賠償を求めた訴訟』の判決
です。
東京地裁
は28日、
加害者の男
と
『一緒に飲酒した同僚』、車所有者の元勤務先
に
計五千八百万円
の
支払いを命じた
というものです。
同日の新聞に掲載されていた
こともあり、
読んだ直後
に
思わず唖然
としました。
1つ目の事件
に関しては、
岐阜地検
が
「確定的殺意に基づく残忍な犯行で、社会に強い衝撃を与えた」
として
「検察官送致(逆送)」
を求める
「刑事処分相当との意見」を付していた
そうです。
『改正少年法』
は
、「少年の更生保護だけでなく、自分の罪は自分で償う『責任主義』の観点を取り入れ、十四歳以上の少年に対し刑事処分を認めた。」
「だが依然として適用するケースは少ない。」
とあります。
片や
『殺人事件』
が、
「中等少年院送致」という決定
が出ました。
片や
『一緒に飲酒した同僚』も含めて六千万円に近い支払い命令
です。
同一国
の
『罪刑法定主義』に基づく裁判結果なのか
と
疑います。
先ず
1つ目の事件
についてです。
少年犯罪の重大化を阻止
するのも
目的の一つ
として、
刑事未成年も引き下げ
られ、
『少年審判』
ではなく
『刑事処分』が出来るように『少年法』が改正
された訳ですよね?
それなら、
何故、計画的な『殺人事件』を犯した少年
を、
刑事訴追
しないのか
非常に不快
です。
日本国
は
三審制を採用しています
が、
一度、家庭裁判所が『少年審判』を決定すれば、『控訴』や『上告』が出来ません。
「遺族がドンナ思いでいるのか」
キチンと
家庭裁判所は考えていた
のでしょうか?
『殺人』を犯した人物
を
少年院で厚生できると考えている
のでしょうか?
「テメーの娘が同じように殺されても、同じ決定をするんだろうな!」
家裁裁判長に詰問したくなる事件
です。
私
が
遺族
なら、
間違いなく
、
中等少年院送致の決定
をした
「裁判長」
の
「娘」
か
「孫」
を
殺すでしょう。
当然のことでしょう?
今の世の中、人一人殺したところ
で、
絶対に死刑にはなりません。
その道の専門家?浅田次郎氏
が
自著『初等ヤクザの犯罪学教室』
で
ハッキリと断言されて
います。
(
詳細
については、
私のブログ
の
フリーページ「◎「杉の花粉」の愛読書紹介(全文)」
の
「4 人より少し賢くなりたいと思ったときに」
を
参考
にしてください。)
『前例踏襲主義』
で、そして
下らない自己満足・自己欺瞞
で、
『遺族の痛み』を誤魔化したツケ
は、
キチッと払って貰わなければ
なりません。
2つ目の事件
です。
今の日本
で、
「酒を一緒に飲んだ同僚が、車で帰るという同僚を止めることが出切る」
のでしょうか?
小学生
じゃあるまいし、
「人から止められなければ飲酒運転を止めない」
なんてことは、
余りに非常識
でしょう。
その前提に立った『支払い命令』
には
驚愕
しました。
そして、
飲酒運転で人を撥ねた加害者
に対して、
自動車保険が支払われるのか
良く判りませんが、
如何考えても『一緒に飲酒した同僚』
が、
例え「無制限の自動車保険に加入していた」
としても、
保険金が支払われる可能性はありません。
一緒に酒を飲んだだけ
で、
数千万円の支払いを命じ
られる。
「何処にそんな金があるんだ!」
私
まで
腹が立って
しまいます。
余りに暴挙だと思いませんか?
今までの判例
では、
「一緒に同乗していた人」
に対して
損害賠償の支払い命令が出たこと
はあっても、
「一緒に飲んだから、止めなかったから」
といって、
支払い命令が出たことはない
そうです。
当然のことでしょ?
これが前例
になるようだと、今後、
オチオチと酒も飲めなく
なります。
「うつ」の私
は
飲酒を止められています
ので
問題はありませんが・・・。
上級裁判所
で、
判決
が
「破棄・差し戻し」されること
を
望み
ます。
このように岐阜など田舎
では、
『前例踏襲主義』が罷り通って
います。
東京地裁
は、
『判例』など「何処吹く風」
です。
確かに日本国
は
『判例法主義』は採用していません。
ですが、
余りに違う趣旨
の
『判例』に接して、驚愕し、思わずパソコンを立ち上げて
しまいました。
暴論
ですが、
家庭裁判所など失くして
、
全ての事件
が
『三審制で審議されるようになること』
を
心の底から望み
ます。
そうすれば、
下級裁判所が如何いう判決をしたか
に関らず、
最高裁判所
で
同一の判断を仰げる
でしょうから。
ここから
は
余談
です。
少々過激な表現
がありますので、
15歳未満の方
、若しくは
心臓の弱い方
、
特に『怒りっぽい方』
は
御遠慮
ください。
妻
に
この話
をしました。
「私が、同じように大切な人を失ったとしたら、一緒に飲んでいた人間も死ぬまで苦しめてやる!」
非常に怖い返事
です。
妻だけには逆らわないでおこう
と思っています。
もし、私が遺族
なら、
損害賠償なんて一切しません。
加害者
が、
出切るだけ早く交通刑務所から出所できる
ように
必死で嘆願活動
をします。
そして、
交通刑務所の門から加害者が現れた瞬間
に、
ブチ殺します。
前述したよう
に、
人一人殺したところで死刑になることは絶対にありません
から。
10年ほど前
になりますが、
北京大学を卒業し社会科学院に入った
ものの、
奥さんの日本留学
に
くっ付いてきた中国の方
から、
中国語を習っていたこと
があります。
或る時
、
彼
が
不思議そうな顔
をして
私に尋ねます。
「日本の中学生が苛められて自殺したって新聞で読んだ。」
「何故、苛めらた方が自殺するんだ?」
「日本ではゴク当たり前の事だけど」
と
答え
ます。
「我々中国人なら、苛められたら、ソイツを殺してから自分が死ぬものだが・・・。」
眼から鱗が落ちた音
が、
聞こえた
ようです。
『何故、自分で殺さない?』
常に事件が起こる度
に、
そう考えるよう
になりました。
私
は、
『憲法』に従って「公序良俗」を守り、「順法主義」で生きて
います。
当然、私刑(リンチ)が固く禁止されている
のも
承知
しています。
相手を恨んでも、二度と「失くした人」は戻らない。
充分過ぎるくらいに承知して
います。
ですが、
自分の大切な人が殺されて
しまえば、
その後、何を『生き甲斐』にすれば良い
のでしょうか?
お金ですか?
違う人を探しますか?
何をしても「失くした人」は二度とは戻らないんですよ。
早くに母親を病魔に連れ去られたトラウマ
かも知れません。
でも、
大事な人を殺されたら、自ら行動を起して、相手をブチ殺す。
これが、我が家の『掟』です。
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