たかたに社会保険労務士事務所

たかたに社会保険労務士事務所

審判による離婚手続



 審判離婚は、一方が離婚を承知しなくとも、家庭裁判所が独自の判断の下に離婚を宣言する方法。
 家庭裁判所は、相当と認めるならば、調停委員の意見を聞き、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で、双方にとって公平な結果になるよう離婚その他の処分(親権者の指定、財産分与、慰謝料の決定)を職権ですることができる。
※ 離婚というゴールを目前としながら、調停不成立、取り下げということにするにはあまりに不適当とみられる時の手段

【 審判に不服の場合は、異議申し立てを 】
 家庭裁判所の審判に対しては二週間以内に当事者や利害関係人から簡単に異議の申立てができ、異議申し立てがあると即座に審判の効力がなくなってしまう。

【 審判離婚野成立と届出 】
 二週間以内に異議申し立てがない場合には、その審判が確定し、離婚は成立する。
 審判後、10日以内に審判確定証明書と審判書謄本を添付し、市区町村役場に届出する必要がある。


© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: