たかたに社会保険労務士事務所

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扶養的財産分与の対象となる財産



 扶養面の財産分与は、仮に夫婦の協力によってできた財産がなくても、自分の固有財産、離婚後の収入をさいても与えるものである。(妻、それも専業主婦であった妻は、離婚により生活費の収入源を失うことになるから)


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