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たかたに社会保険労務士事務所
不貞の相手方に対する慰謝料請求
第三者が配偶者の一方と肉体関係を持ったときは、その第三者は他方の配偶者に対し、不法行為責任つまり損害賠償=慰謝料支払の義務を負うかどうかの問題がでてくる。
当該問題に対しての一般的な法的セオリーは責任ありとするのが通例である。
見解を整理すると・・・次のとおりである。
【1】事実上の離婚に至らなくても、婚姻関係が破綻していたときは責任なし
【2】不貞行為を利用して、夫婦の一方を害しようとした場合のみ責任あり
【3】暴力や詐欺・強迫など、違法な手段を用い、強制的・半強制的にさせた場合に限り責任あり、
として、そのときの夫婦関係の状況、第三者の意図や行為の態様で責任の有無を判断する。婚姻関係破綻後は、お互いの貞操義務、貞操要求権が消滅するとか、慰謝料請求権を認めても、満足的作用や予防効果は期待できないし、恐喝のきっかけをつくる恐れさえある、などの理由が挙げられている。
※不倫相手の責任は夫婦関係の破綻の前後で異なることになり、この点の事実認定が重要かつ争点になる。
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