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たかたに社会保険労務士事務所
夫婦とも子供を引き取らない場合
1.子供を押し付けあう場合
未成年者のこの親権者は、子の福祉のために監護養育する法律上の義務がある。施設その他の監護者に委託するにしろ、まず親権者を決める必要がある。
なお、「やむを得ない事由があるとき」は、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞任することができる(民法第837条)また、相手に親権者を代わって欲しいときは、親権者変更の申立てをしなければならない。変更してもらえるかどうかは、子の福祉を考えて裁判所が決めることとなる。
2.親権を喪失する場合
この養育を長期間他人にまかせっきりにしたり、放置していることは、暴行したり醜業につかせたりしなくても、親権の消極的濫用になるとされる。
したがってこのように、父または母が親権を濫用し、又は著しく不行跡である場合は、家庭裁判所は、子の親族または検察官の請求により親権を喪失することができる。(民法第834条)なお、児童福祉法上、児童相談所の所長にもこの申立権が与えられている。
なお、親権喪失の申立てがあったときは、必要があれば、審判が確定するまで親権行使を停止し、親権代行者を選任することもできる。
また、親権喪失が宣告されて親権者がいなくなれば、子の親族、児童相談署長は、子の為に後見人の選任を申し立てることができる。
3.方法がなければ国の養護施設
親の監護を受けられない子は、国が変わって監護する(児童福祉法第25条)
親が適切な監護をなしえないときは、親権者が任意に養護施設へ預ける場合と、親権者の意に反してでも施設へ収容する措置がとられる場合がある。
※ 社会福祉事務所や児童相談所にて相談にのってもらることができる
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