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たかたに社会保険労務士事務所
参考条文(民法)等
○用語解説
1.「包括承継人」の意義
他人の権利義務を一括して承継することを包括承継(一般承継ともいいます。)といい、承継する者を包括承継人といいます。相続により被相続人の権利義務を承継する相続人がその例です。
2.「特定承継人」の意義
他人の権利義務を個別的に取得することを特定承継といい、承継する者を特定承継人といいます。売買、交換、贈与などによる普通の権利の承継は、みな特定承継で、売買契約の譲受人(買主)などが特定承継人の典型例です。
また、抵当権の実行により競売物件を競落して所有権を取得した競落人(買受人)も、特定承継人に該当します。
3.「形成権」の意義
形成権とは、詐欺・強迫などにかかったものが、その行為を一方的に取り消すことができるというように(96条)、権利者の一方的意思表示によって、法律関係の発生・変更・消滅を生ぜしめうる権利です。
○参考条文
(私権の基本原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止)
民法第001条
1.私権は公共の福祉に遵う
2.権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に之を為すことを要す
3.権利の濫用は之を許さず
(法人の不法行為能力)
民法第044条
1.法人は理事その他の代理人が其の職務を行うに付き他人に加えたる損害を賠償する責めに任ず。
2.法人の目的の範囲内に在らざる行為によりて他人に損害を加えたる時は其の事項の決議をしたる社員、理事及び之を履行したる理事その他の代理人連帯して其の賠償の責めに任ず
(任意規定と異なる意思表示)
民法第091
1.法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関せざる規定に異なりたる意思を表示したときはその意思に従う。
(詐欺と強迫による意思表示)
民法第096条
1.詐欺又は強迫による意思表示は之を取り消すことを得
2.或る人に対する意思表示に付き第三者が詐欺を行いたる場合に於いては相手方がその事実を知りたる時に限りその意思表示を取り消すことを得
3.詐欺による意思表示の取り消しは之を以って善意の第三者に対抗することを得ず。
(隔地者に対する意思表示)
民法第097条
1.隔地者に対する意思表示はその通知の相手方に到達したるときより其の効力を生ず
2.表意者が通知を発したる後に死亡し又は能力を失うも意思表示は之が為にその効力を妨げられること無し
(取消権者)
民法第120条
1.能力の制限によりて取消得べき行為は制限能力者又はその代理人、承継人若しくは同意を為すことを得る者に限り之を取り消すことを得
2.詐欺又は強迫によりて取消し得べき行為は瑕疵ある意思表示をなしたる者又はその代理人若しくはその承継人に限りこれを取り消すことを得
(取消の効果)
民法第121条
1.取り消したる行為は初めより無効なりしものと看做す。但し制限能力者はその行為によりて現に利益を受くる限度において償還の義務を負う
(追認の効果)
民法第122条
1.取消し得べき行為は第120条に掲げたる者が之を追認したるときは初めより有効ななりしものと看做す。
(取消・追認の方法)
民法第123条
1.取消し得べき行為の相手方が確定せる場合においてその取消又は追認は相手方に対する意思表示によりて之を為す
(追認の要件)
民法第124条
1.追認は取消の原因たる情況の止みたる後之を為すに非ざれば其の効なし
2.成年後見人が能力者となりたる後その行為を了知したるときは其の了知したる後に非ざれば追認を為すことを得ず
3.前二項の規定は法定代理人又は制限能力者の保佐人若しくは補助人が追認を為す場合は之を適用せず
(法定追認)
民法第125条
1.前条の規定により追認を為すことを得るときより後取消得べき行為に付き次の各号のいずれかの事実あるときは追認をなしたるものと看做す但異議を留めたるときはこの限りにあらず
●全部又は一部の履行
●履行の請求
●更改
●担保の供与
●取消得べき行為に因りて取得したる権利の全部又は一部の譲渡
●強制執行
(取消権の消滅時効)
民法第126条
1.取消権は追認を為すことを得るときより5年間之を行わざるときは時効によりて消滅す行為の時より20年を経過したるとき亦同じ
(債務不履行)
民法第415条
1.債務者が其の債務の本旨に従いたる履行を為さざるときは債権者は其の損害の賠償を請求することを得債務者の責めに帰すべき事由によりて履行を為すこと能わざるにいたるとき亦同じ
(民事法定利率)
民法第404条
1.利息を生ずべき債権に付き別段の意思表示なきときは其の利率は5分とす
(損害賠償の範囲・相当因果関係)
民法第416条
1.損害賠償の請求は債務の不履行によりて通常生ずべき損害を為さしむるを以ってその目的とす
2.特別の事情によりて商事たる損害と雖も当事者がその事情を予見し又は予見することを得べかりしときは債権者はその賠償を請求することを得
(金銭債務の特則)
民法第419条
1.金銭を目的とする債務の不履行に付いては其の損害の額は法定利率に依りて之を定む但し約定利率が法定利率を超ゆるときは約定利率による
2.前項の損害賠償に付いては債権者は損害の証明を為すことを要せず又債務者は不可抗力を以って抗弁と為すことを得ず
(賠償額の予定)
民法第420条
1.当事者は債務の不履行に付き損害賠償の額を予定することを得この場合に於いては裁判所は其の額を増減することを得ず
2.賠償額の予定は履行又は解除の請求を妨げず
3.違約金は之を賠償額の予定と推定す
(同時履行の抗弁権)
民法第533条
1.双務契約当事者の一方は相手方が其の債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことを得但し相手方の債務が弁済期に在らざるときはこの限りに在らず
(有償契約一般への準用)
民法第559条
1.本節の規定は売買以外の有償契約に之を準用す但しその契約の性質が之を許さざるときはこの限りに在らず
(用益的権利、留置権、質権がある場合の担保責任)
民法第566条
1.売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権または質権の目的たる場合に於いて買主が之を知らざりしときは之が為に契約をなしたる目的を達すること能わざる場合に限り買主は契約の解除をなすことを得その他の場合に於いては損害賠償の請求のみ為すことを得
2.前項の規定は売買の目的たる不動産の為に存せりと称せし地役権が存せさりとき及び其の不動産に付き登記したる賃貸借ありたる場合に準用す
3.前二項の場合に於いて契約の解除又は損害賠償の請求は買主が事実を知りたる時より1年以内に為すことを要す
(瑕疵担保責任)
民法第570条
1.売買の目的物に隠れたる瑕疵ありたるときは第566条の規定を準用す但し強制競売の場合はこの限りに在らず
(売買の意義)
民法第555条
1.売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し相手方が之にその代金を払うことを約するによりて成立する。
(請負人の担保責任)
民法第634条
1.仕事の目的物に瑕疵あるときは注文者は請負人に対し相当の期限を定めて其の瑕疵の補修を請求することを得但し瑕疵が重要ならざる場合に於いて其の補修が過分の費用を要するときはこの限りに在らず
2.注文者は瑕疵の補修に代え又はその補修と共に損害賠償の請求を為すことを得この場合に於いては第533条の規定を準用す
(不当利得の要件と効果)
民法第703条
1.法律上の原因なくして他人の財産又は労務に因り利益を受け之が為に他人に損失を及ぼしたる者はその利益の存する限度において之を返還する義務を負う
(悪意の受益者の返還義務)
民法第704条
1.悪意の受益者はその受けたる利益に利息を付して之を返還することを要す。なお、損害あるときはその賠償の責に任ず
(不法行為の要件と効果)
民法第709条
1.故意又は過失によりて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責めに任ず
(使用者の責任)
民法第715条
1.或る事業の為に他人を使用する者は被用者が其の事業の執行に付き第三者へ加えたる損害を賠償する責めに任ず但し使用者が被用者の選任及び監督に付き相当の注意をなしたる時又は相当の注意を為すも損害が生ずべかりしときはこの限りに在らず
2.使用者に代わりて事業を監督する者も亦前項の責めに任ず
3.前二項の規定は使用者または監督者より被用者に対する求償権の行使を妨げず
(土地の工作物の占有者・所有者の責任)
民法第717条
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生じたるときは其の工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責めに任ず但し占有者が損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其の損害は所有者之を賠償することを要す
2.前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す
3.前二項の場合に於いて他に損害の原因に付き其の責めに任ずべきあるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得
(動物の占有者の責任)
民法第718条
1.動物の占有者は其の動物が他人に加えたる損害を賠償する責めに任ず但し動物の種類及び性質に従い相当の注意を以って其の保管をなしたる時はこの限りに在らず
2.占有者に代わりて動物を保管する者も亦前項の責に任ず
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