小説家わかつきひかるのブログ

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2021年12月15日
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ドラマの「日本沈没」、おもしろかったですねー。


日本沈没したら土地所有権はどうなるんやろ? と考えて、たしか過去問であったぞー、と思い出した!(平成18年の出題でした)

受験予備校の解説ページ ​から引用

海没地は、人による支配利用が可能でありかつ他の海面と区別しての認識が可能である限り、所有権の客体たる土地としての性格を失わないものと解するのが相当である。

日本沈没しても所有権は失わない。だけど、「利用可能で」「ここからここまで私の土地だ、という認識が可能」でなきゃだめなんだそうです。

ということで日本沈没したら土地所有権も失ってしまいそうですね。

行政法つまんないと思っていましたが、意外と身近な法律で、ちょっとずつおもしろさを感じるようになってきました。勉強がんばります。

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最終更新日  2021年12月15日 11時43分36秒


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