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1/11のスポーツ報知朝刊で、工藤公康投手の巨人から横浜への移籍が決まった記事です。その中で巨人の若手にメッセージを残しました。「やりたいことがやれる。なりたいものになれる。 そこにたどりつくのは苦しいけど、練習は嘘を つかないから。それを信じて明るく練習しよう。 苦しいことが笑ってできるようになったら、 『プロ野球選手でよかった』って思える日が 必ず来る」長く活躍できる選手になるのは並大抵ではありません。それは私達でも同じ事だと思います。今だけの打ち上げ花火のような活躍ではなく、継続して小さくても右肩上がりの活躍をしていきたいものです。働きたくても、働けない人もいる。思いっきり動きたくても、動けない人もいる。今できる事を精一杯取り組んでいく事を大切にしていきます。
2007.01.11
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。●リース取引について、次のとおり整備を行う。 ファイナンス・リースに該当するリース取引のうち リース期間の終了の時にリース資産が無償または 名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものである こと等の要件に該当しないもの(以下「所有権移転 外ファイナンス・リース取引」という。)は売買 取引とみなす。 通常のリースというと「賃借料」と捉えがちである が、そうではないということになります。 では所有権移転外ファイナンス・リース取引とは どういうものなのか? 下記のHPにその定義が記載してあります。 参考にしてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9 http://www.e-tohmatsu.com/ek/keyword/2005/key051125.shtml
2007.01.10
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。●不動産の譲渡に関する契約書等にかかる 印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。 私共は印紙を貼る事が少ないだけに案外 見落としがちになるかもしれません。 記載されている金額によっては印紙税が大きく 変わってきますので、月次決算等で気をつけて おきたいところです。 参考アドレスです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7108.htm
2007.01.09
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。電子申告を促進させるために税制が後押しをします。●電子申請等証明制度の創設 電子情報処理組織により申請等を行ったものの請求が あった場合には、税務署長等は、電子情報処理組織に より行った一定の申請等の日付、名称及びその送信した 内容についての証明を電子情報処理組織を使用して行わ なければならないこととする。 上記の改正は、平成20年1月4日以後に行う請求について 適用する。 「しなければならない」と言う記述は義務を指しています。 実際にはまだ動いていませんが、電子申告をする事の意味を 一層強めてくれる記述だと思います。 とても小さなことですが、個人情報保護法の下では大きな 事のように感じます。
2007.01.08
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同じ職業会計人の仲間から話を聞いて興味を持ったので映画「エンロン」を見てきました。うーん・・・とうなってしまいました。たった一人の欲望が多くの欲望を呼びこんで重なり重なって、止められないところまで行き着いてしまう。その結果はそれぞれが償うという形になってしまう。でも、それまで関わった人全員が恩恵を受けていた。お金や仕事や名誉で。もし自分がエンロンを見る会計事務所だったらどうだったのか?米国最大のエネルギー企業であるエンロンと縁が切れたのか?これは私たち、職業会計人にとって大きな問題なのかもしれない。それはまさしく対岸の火事ではなく、私たちのごく身近に起きる事だから。また、同じ時に別の職業会計人の仲間から税理士法1条の大切さを気づかせてもらった。「独立して中立の立場」何のために職業会計人をしているのかを改めて考えて行きたいと思います。
2007.01.05
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。電子申告を促進させるために税制が後押しをします。●電子署名の省略 電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する 電子署名及びその電子署名に係る電子証明書について、 その電子署名が次に掲げるものに係るものである場合 には、その電子署名及び電子証明書の送信を要しない こととする。 1.税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、 依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を 行う場合のその依頼者 2.源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者 3.税務署等の端末を使用して電子情報処理組織により 申請等を行う者 上記1及び2の改正は、平成19年1月4日以後に、 上記3の改正は平成20年1月4日以後に電子情報処理組織に より申請等を行う場合について適用する。 税理士等の「等」がどのくらい拡大解釈されるのかは やはり職業会計人の今後の取り組み次第になるのかもしれません。
2007.01.04
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。電子申告を促進させるために税制が後押しをします。●源泉徴収関係書類の電子提出 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払いを受ける者は、 税務署長の承認を受けた給与等の支払をする者に対し、 次に掲げる源泉徴収関係書類について、書面による提出に 代えて電磁的方法による提出を行うことができることとする。 この場合において、当該給与の支払を受ける者は、 源泉徴収関係書類を提出したものとみなす。 1.給与所得者の扶養控除等申告書 2.従たる給与についての扶養控除等申告書 3.給与所得者の配偶者特別控除申告書 4.給与所得者の保険料控除申告書 5.退職所得の受給に関する申告書 6.公的年金等の受給者の扶養控除など申告書 7.特定口座年間取引報告書 上記改正は、税務署長の承認を受けた給与等の支払 をする者に対し、平成19年7月1日以後に提出する源 泉徴収関係書類について適用する。電子申告になっても本人が記載していただく事を大切にして行きます
2007.01.03
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。電子申告を促進させるために税制が後押しをします。●電子申告における第三者作成書類の添付省略 所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を試用 して行う際に、次に掲げる第三者作成書類の記載事項 を入力して送信することにより、送付等の方法による 当該書類の添付等を省略する事ができることとする。 この場合において、税務署長は原則として確定申告期 限から3年間、その内容の確認のために当該書類の提出 を求めることができることとする。 1.医療費の領収書 2.社会保険料控除の証明書 3.小規模企業共等掛金控除の証明書 4.生命保険料控除の証明書 5.地震保険料控除の証明書 6.給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 7.特定口座年間取引報告書 上記改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分以後 の所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を利 用して行う場合に適用される。 電子申告になっても原始資料の大切さを忘れずに行きます。
2007.01.02
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。電子申告を促進させるために税制が後押しをします。●電子証明書を取得した個人の電子申告の係る所得税額の特別控除の創設 電子証明書を取得した個人が平成19年分又は平成20年分の所得税の 納税申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る 電子証明書を付して各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を 使用して行う場合には、一定の条件の下、その者のその年分の所得税 の額から5000円(その年分の所得税の額を限度とする)を控除する。 なお、平成19年分に本税額控除を受けた者は、平成20年分においては その適用を受けることはできないこととする。 上記改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分の所得税の納税申告書 の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合について適用する。 お客様より「お宅は電子申告できるの?」と言われた時に「できます」 と言える状態にしていきます。
2007.01.01
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。●相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例を廃止する。上記改正は平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。これは不動産をより流動化させるためのものなのかは分かりません。しかし、ちょうど確定申告が終わってホッとする時期なだけにあらかじめ気をつけておきたいところです。
2006.12.29
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されます。●住宅のバリアフリー改修工事等に係る住宅借入金等を 有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設 50歳以上の者などの一定の居住者が バリアフリー改修工事等を行った場合に その家屋を平成19年4月1日~平成20年12月31日までの間 にその者の居住の用に供した時は 一定の要件の下でそのバリアフリー改修工事等に充てる ために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を 所得税の額から控除する。 この特例は住宅の増改築に係る住宅借入金等を有する場合 の所得税額の特別控除との選択適用とする。 控除期間:5年間 住宅借入金等の年末残高:1000万円以下の部分 控除率:一定のバリアフリー改修工事分(200万円が限度)2% :一定のバリアフリー改修工事分以外1% 一定のバリアフリー改修工事は廊下の拡幅・会談の勾配の緩和、 浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、 引き戸への取替え工事、床表面の滑り止め化で、工事費用が 30万円超のものです。 ただし、補助金等でまかなっている部分はその金額から除かれます。
2006.12.28
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。住宅ローン控除について変更があります。●住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設 住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合につ いて、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額の特例を創設 する。この特例は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と の選択適用とし、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除 率については下記のとおりとする。 平成19年居住 控除期間15年 借入金等残高2,500万円以下の部分 ・1年目~10年目まで 0.6% ・11年目~15年目まで 0.4% 平成20年居住 控除期間15年 借入金等残高2,000万円以下の部分 ・1年目~10年目まで 0.6% ・11年目~15年目まで 0.4%所得税だけで考えると、現在の住宅ローン控除は合計控除限度額が200万円、新しい制度も200万円と変わらないようです。お客様との検討のうえで、選択する必要がありそうです。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm
2006.12.27
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。●上場株式等の配当等に関する軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例 及び上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率(所得税7%、住民税3%) の特例の適用期限を1年延長する。配当所得に関しては、平成20年4月1日以後は所得税15%、 住民税5%の税率が適用されます。また、証券業者を通じた上場株式等の譲渡も平成20年以降所得税15%、住民税5%の税率が適用されます。そうなると今年は上場株式等についての異動があるかもしれません。お正月に見たテレビ番組で全国でも有名な社長さんがでていて今年の株価を想定しておりましたが、基本的に上がるだろうと予想しておりました。(このブログを書いているのが翌年なのでこのような記述をしています)最後だから、お得だからもとても大切です。それと同時にそのことが自分にとって大切かどうかを自問自答する事も大切かと思います。
2006.12.26
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。取引所の相場のない株式に係る相続時精算課税の特例が創設されました。●推定相続人の一人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日 までの間に取引所の相場のない株式等の贈与を受ける場合には、次の要件 を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についても相続時精算課税 制度を適用することとし、2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし3,000万円 とする等の措置を講ずる。 1.当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満 2.次のすべての要件をこの特例を選択した時から4年を経過する時において 満たしていること a.当該受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ 議決権の50%超を有している b.当該受贈者が当該会社の代表者として当該会社の経営に従事している 3.その他所要の要件を満たすこと中小企業の場合、権限や株式は社長さんに集中します。その引継ぎをどうしていくのかがやはりポイントになります。その引き継ぐ過程で使用する選択肢の幅が広がったと考えるのが妥当かもしれません。一度選択したら取り消せない制度なだけに慎重な検討が望まれます。
2006.12.25
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12/22の日本経済新聞朝刊を読みました。●中小向け融資保証縮小●経済産業省は2007年10月から、中小企業向けの公的な信用保証制度 を縮小する。来年10月以降の契約分からは金融機関にも損失額の 20%を負担させる。●公的保証を利用している中小企業は05年度末で165万社と、全国の 中小企業の4割強を占める。●中小企業への影響を軽くするため、従業員が20人以下で保証付融資 の合計残高が1250万円以下の企業向け融資は対象外。先ほどの平成19年度税制改正大綱にて特殊支配同族会社の適用除外基準が変更されて良かったと思ったら、今度は資金繰りの側面からの負担増という感じでしょうか。やはり、決算書の内容が問われる時代になってきたと思います。もし、融資保証が縮小されるのであれば、正社員やパート・アルバイトではなく派遣社員への転換などが進められるかもしれません。加えて、会計参与が大きくクローズアップされる年になるでしょう。ただ、保証枠は縮小されていくとしても、自己資本比率を高めていく事がまずは大切なことだと思います。
2006.12.22
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。特殊支配同族会社の適用除外要件が変わるようです。●特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外 基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。 この改正は、平成19年4月1日以後開始する事業年度の法人税に適用 する。留保金課税が緩やかになる代わりに、導入されたような形の特殊支配同族会社の業務主催役員の役員給与給与所得控除額の損金不算入でした。その適用除外基準が緩和された事は中小企業への影響を考えてくれた事への配慮として受け止めようと思います。ただ、このような形になると、新会社法施行で増大すると想定された新設法人を対象とするものではなく、既存の経営状況のいい同族会社への課税だといえるのでしょう。まずは私たちがどのようにお客様に伝えていくか、その前に800万円基準等での適用による増税額をわかりやすくお伝えするかが大切になると思います。特殊支配同族会社となるかならないかの段階での対策で適切な対処法が見えてこない以上、ひとまずは増税額についてお話しすることが大切だと思います。
2006.12.21
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。減価償却制度が大きく変わる見込です。●固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格を踏まえ、 現行の評価方法を維持する。ここは変わらない箇所です。そうすると、現在の制度はどうなのでしょうか。10万円未満の減価償却資産は固定資産として計上していない場合には償却資産税の対象となります。(通常は消耗品費等で損金算入していますから、償却資産の対象とは ならないと思います)10万円以上20万円未満の減価償却資産は3年で損金算入する場合には償却資産税の対象となりません。(一括償却資産)30万円未満の減価償却資産で少額減価償却資産として損金算入している場合、また通常通り減価償却する場合どちらでも償却資産税の対象となります。つまり、ポイントは10万円以上20万円未満の減価償却資産をどのように判断するかということです。償却資産税の申告書が発送されている時期だけに注意しておきたい点だと思います。
2006.12.20
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。減価償却制度が大きく変わる見込です。●償却可能限度額の廃止●平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、耐用年数経過時点に 1円(備忘価額)まで償却することができることとする。●定率法を採用している場合には、定率法により計算した減価償却費が一定の 金額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を 計算するものとする。 ※一定の金額はモデルケースが出るとの事 加えて、一定の金額はその時の帳簿価額を均等償却すると仮定して計算した 金額とする●平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額 まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却ができることとする。平成19年3月31日か4月1日のどちらで減価償却資産を購入するか否かがポイントになると思われます。前日述べた残存価額の廃止の件も含めて、検討することが必要かと思われます。まずはモデルケースがどのようなものになるのか注目していきたいと思います。
2006.12.19
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平成19年度税制改正大綱を読んでみました。減価償却制度が大きく変わる見込です。残存価額の廃止がまずあげられます。「平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、 残存価額を廃止する。 この場合の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数) を2.5倍した数とする。」この場合、仮に耐用年数が10年とすると、定額法の償却率は0.100となっています。(現段階で)その2.5倍となると、0.25となります。この0.25の償却率を定率法の耐用年数に当てはめると8年となります。そうなると実質的に耐用年数の短縮につながると思われます。この場合、減価償却資産を3/31に購入するのと、4/1に購入するのとでは差異が生じると思われます。
2006.12.18
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12/15に自民党より平成19年度税制改正大綱がでました。前書きに「経済・社会を安定的に支える税制に向けて」とありました。今後も継続して、日本という国が充実していけるかどうかを考える税にしていただきたいと思います。ポイントは経済的側面と社会的な側面だと思います。経済的側面から考えると、減価償却制度の見直し、中小企業の留保金課税の除外規定の設定、エンジェル税制の拡充などがあげられます。社会的側面から考えると、住宅ローン控除制度に特例を創設した事、電子認証や電子申告の促進のための環境整備などがあげられます。そして、前書きの末に記載してありました。「我々は、少子・長寿化、グローバル化や情報化の進展といった経済社会の変化に適切に対応するため、税制面でも幅広い制度改革を果断に実行することを目指していく」今回消費税の論議は持ち越されたため、どうなるかは分かりませんが、上記の記述を元に今後も改善していただきたいと思います。
2006.12.16
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12/15の日本製剤新聞を読みました。●ノロウィルス猛威●ノロウィルスによる感染性胃腸炎が全国で猛威を振るっている。●感染防止の工夫 カキなどの二枚貝は中心部まで十分加熱 生野菜、加熱済みの食品などは素手で触れず、手袋やハシでもりつけ 調理の前や調理の最中は手洗いを頻繁に 手が荒れていたり傷があったりする場合は手袋をして調理 感染者の便や嘔吐物には触れない 用便後は十分に手洗いを●ノロウィルスは治療薬はなく水分補給など対症療法しかない。通常 2~3日で治まるが、高齢者や小児は重症になることがある。私も含めてそうですが、健康第一です。関係ないなぁと思う人でも気をつけていきましょう。気をつけることはほんの小さなことなのですから。
2006.12.15
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12/14日本経済新聞を読みました。●109のテナント評価基準は「月坪」。一坪(3.3平方メートル) あたりの月間売上高だ。●ビル内部を支配するのは「効率最優先」の思想だ。●名ばかりの有名店は要らない。選択と集中。競争。創意工夫。スピード・・・。つい忘れてしまいがちになることです。時間をかけて丁寧な仕事をする事はとても大切です。しかし、それでは「勢い」が欠けてしまいます。私自身は効率最優先というより信用最優先だと思うのですが、その信用の中に効率やスピードも含まれていると思います。心がけていきます。
2006.12.14
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12/13の日本経済新聞を読みました。●成長を考える 競争はくたびれるのか●「自分、職場、会社の生産性が向上している」と回答した人ほど 疲労感や疾病頻度が低い。●メンタル・ヘルス研究所の研究主幹、今井保次は「企業の成長と 個人の心身の健康には相関関係がある」とみる。(原文引用のため、敬称は略しています)●「気風快発」。福沢諭吉が伸び伸びとした精神の大事さを説いて から130年。やらされている仕事かやっている仕事かで捉え方は変わるのかもしれません。要は認識の違いだけなのですが。時に報われないと思っていても、「陰徳」の気持ちを持つことが大切なのかもしれません。社会保険庁が保険料徴収の民間委託(悪質未納者に限定)を進めている中、行政から民間への様々な移行が見られるかもしれません。その中で、今できることと将来のためにしなければいけないことを見据えていきたいと思います。
2006.12.13
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12/12の日本経済新聞を読みました。●缶つぶし 狙え世界新 阿部年雄さん●飲み干した缶ビールの空き缶をつぶす。目指すは世界新だ。●地面に置いたアルミ缶を踏みつぶして計測し、数値化した つぶれ具合を競う。●ちょうちんを畳む要領で、いかにコンパクトにつぶせるか が勝負となる。●使うのは用済みのアルミ缶だし、つぶした缶はそのまま リサイクルに回せるので「環境にやさしいゲーム」として 各地の環境フェアなどで紹介されるようになってきた。●誰にでも世界記録のチャンスがあるのがこのゲーム。あわただしい年末にかけて、一見すると何なんだこれは?と思われるものかもしれません。しかし、そんなただ缶をつぶす事を楽しみにして、さらにみんなと楽しめるものを作り出したことは素晴らしいと思います。忙しい中にも楽しみながらすごす時間が大切だと教えていただきました。
2006.12.12
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12/10の日本経済新聞を読みました。●診療計画表 クリティカルパス 患者に安心感●クリティカルパスは入院時に必要な手術、検査や看護などの項目を 時系列でまとめたいわば治療のスケジュール表。●入院の流れを患者自身が把握でき、十分な説明と同意(インフォームド コンセント)に基づく医療を行うのに役立つと好評だ。退院時期が予測 可能で、職場復帰の見当がつきやすいのも特徴。●「大切なのは患者が治療行程を理解し、安心できること」安心感は言葉で伝えるだけでは不十分なのかもしれません。人は視覚から多くの情報を受け取るので、目で見えて、直接の説明をしてもらって、その話を聞くという事が大切なのだと思います。これは医療業界だけでなく、どの業界にも言えることかもしれません。私自身も肝に銘じていきたいと思います。
2006.12.11
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日本経済新聞を読みました。●試される司法 米国流「ゴメンナサイ」●「分かりにくい言葉があると、医療事故が起きた際に説明不足 と見られる恐れがある」と説明する。●升田純・中央大学法科大学院教授は「消費者にとってサービス 提供側からの説明は多い方が望ましい」とみる。●「アイムソーリー(謝罪)運動」 医療ミスがあれば即座に患者や遺族に謝り、原因などを詳しく 説明し、同時に専門の担当者が慰謝料交渉を始めるという。謝ると訴訟関連コストが1/3になったとの事である。ただ、間違ってはいけないのがこの記事の最後にあるとおり、「十分な対話こそがリスク低減の基本だ」という事である。コスト以上に信用を失う事の方がよっぽど重いと思います。言い訳にならない、適切で丁寧な説明責任を果たしていこうと思います。
2006.12.10
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11/29の日本経済新聞朝刊を読みました。●財政 経済が問う 税制を日本の設計図に 日本の法人課税の実効税率は約40%、韓国は20%台後半、英仏の30%台前半 に比べて高い。 ここで問われるのは税金を公共サービスの対価とだけとらえるのか、それとも 経済活性化の手段と考えるかだ。 巨額の国債発行残高を考えれば、税収の自然増や歳出削減だけでは財政を再建 するのは容易ではない。歳出改革、税収の動き、経済動向をみながら、消費税 率の引き上げの検討も必要になるだろう。この時期は租税教室の講師をさせていただくので、税制の事を考える時期になっています。子供たちに税金についてより分かりやすい話をするために、明確な方針と「設計図」を作成していただくことを願います。
2006.11.29
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11/22の日本経済新聞朝刊を読みました。●ペットボトル使う加湿器 玩具や小物家電を企画・販売するシー・シー・ピーは 市販のペットボトルを本体に差し込んで利用する加湿器 の携帯型機種を開発、25日に販売する。●水を加熱するのではなく、超音波で気化させるタイプで、 「熱を持たないため子供などが触っても安心で電力も抑え られる」(同社)という。このような開発を進めるために必要なことはなんだろうか?もちろん、開発する意思とその商品のニーズを見極めることやその商品を流通させるノウハウが必要なのだと思います。そして、やはり新規開発等に伴う事業においては、税制としてもバックアップをして欲しいものだと思います。現在、減価償却制度について政府税調で議論されているようですが、決算書などの開示や中小企業の会計に関する指針などよりその企業の実態を表す方向に進んでいるように思えます。そのときには、減価償却制度も企業の実態を今以上に表しやすい制度になる事を願います。
2006.11.22
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税制調査会第3回グループ・ディスカッション(11月21日開催)提出資料 http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/siryou/gd3kai.htmを読みました。法人税率は確かに平成11年以後30%に下がっています。それで企業は楽になったのか?というとそうではないようです。特に資本金1億円以下の中小企業ではその傾向が顕著にみられます。資本金1億円以上の法人における欠損法人の割合が45.6%程度であるのに対して、資本金1億円以下の法人における欠損法人の割合は67.4%となっています。つまり、多くの中小企業は欠損金を抱えて、営業しているという事になります。その欠損金の発生要因の全てが税制の問題ではないと思います。しかし、実質GDPを増加させて、経済活性化を図るのであれば、キャッシュフローが潤沢な会社になることが求められます。その鍵を握る要素の一つとして、税制があると思います。日本の法人の大多数を占める中小企業を含めた税制改正がなされる事を願うのみです。
2006.11.21
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11/15の日本経済新聞朝刊を読みました。●大事なことは伝授した ジーコ前監督初めてW杯を語る●負けて国に帰ってもトマトや卵をぶつけられるわけではない。 そういう行為は決していいことではないが、厳しさのある国 にはかなわない。●私はもう53歳だが、あの日本代表で私に体を当ててボールを奪えた のは中田英(引退)だけでしょう。彼はそれだけ鍛えている。●日本に戻っての記者会見は私に頭を下げさせるためのものに感じた。 でもなぜ謝らなくてはならないのでしょうか。私は仕事をさぼった わけではなく、すべてを出し尽くしたのに。●W杯で敗れたことで私は、日本のだれにも負けないくらい悔しい 思いをしている。世界の舞台を知る方だけに、日本の監督を辞めても尚、世界の厳しさを教えてくれているのかもしれません。W杯で望むような結果が出なかったかもしれないが、だからといってその考え方や思いまで否定することはなく、吸収してよりたかいレベルに到達して欲しいと思います。そして、それは私たちの日々の仕事にも言えるのかもしれません。高いレベルの仕事はそれなりの大変さを伴いますが、自分を鍛え、弱点を気づかせ、何より楽しくやりがいがあるからです。そのためにも日々の当たり前の業務を大切にしていきたいと思います。
2006.11.15
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11/14の日本経済新聞朝刊を読みました。●地方税 独自増税広がる 個人住民税上乗せ●国からの地方に配分する地方交付税の削減を受け、安定した財源を確保 する狙いがある。●住民が所得に関係なく払う個人住民税の均等割(都道府県は年1000円) を300~1000円引き上げている自治体が多い。●各自治体の個人住民税の増税はいずれも使途を森林整備など環境目的に 限定している。使途を限らなくても増税できるが、「環境目的なら住民 に理解が得られやすい」との思惑が自治体側にあるようだ。確かに地方交付税が削減されれば、収入が減少するわけですから、各自治体は厳しくなります。夕張市など今までにも財政状況の厳しい自治体がありました。その時にどうすればいいのでしょうか。日本には昔から「腹を割って話す」という言葉があります。その姿勢がもしかしたら大切なのかもしれません。住民からの信用を得るには、現状とそれに対する対策を全て知らせる事が大切なのかもしれません。そして、子供たちが大きくなったら、ああいう仕事をしたいなと思えるような仕事の取り組み方を各自治体、そして何より私たち自身が行っていくことが大切なのではないかと思います。
2006.11.14
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先週の11/11にFPフォーラム埼玉大会に参加してきました。年金の話から相続やライフプランの話等が盛りだくさんの大会となりました。FPはまだまだこれからの資格であるともいえます。それはやはり業務内容が多岐にわたるため、これからどんどん錬られていくものと思っています。そして、相談業務という形が残しにくいものでどれだけお客様にご満足をいただけるか?という事も考えないといけない気がします。そのためにも多くの経験と情報が必要になります。以前、税理士の山口先生のテープを聞いた時の言葉ですが、情報とは「情けに報いる」から情報なのですとおっしゃっていた事を思い出します。自分だけがよければいいのでは、情報は入ってきません。他の人のためにもなる働きをした時に入ってくるもののような気がします。その気持ちを忘れずにいたいと思います。
2006.11.13
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11/10の日本経済新聞朝刊を読みました。●中身スケスケのバック 仏高級ブランド「シャネル」の日本法人は、透明で中身が 見えるビニール製バックを拡販する。 航空機へのテロを警戒して厳しくなった空港の手荷物検査 に対応。 同社の革製よりは安いとあって飛行機に乗らない人にも 売れているという。中身が見えることが安心につながるという機能面の目的で売り出す商品がそのデザインで購入される方が多いのですね。そう考えると、自分の提供するサービスが自分の予期しないところで活きてくることもあるということを忘れてはいけないと思います。その時に大事なのはお客様の事を知るための拝聴力と思いついた事を実行する行動力なのかもしれません。気をつけていきたいと思います。
2006.11.10
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11/9の日本経済新聞を読みました。●交遊録 会いたくなる人 文部科学副大臣 池坊保子さん●「私は疲れてなどいないから『お疲れ様です』なんて 言わなくていい」。堀場さんは会長を退いた今も エネルギーに満ち、顔を見せれば手を握って「お茶を 飲もうね」と誘ってくださる。●経営は情熱や目標を持ってこそうまくいく。ふと言ってしまうのが、「大企業はいいけど、中小零細企業は景気が悪いから」という言葉です。確かにその通りだと思います。大企業との格差は離れていくばかりなのかもしれません。でも、そればかりにとらわれてしまうのもいかがなものかと思います。外の状況をしっかりと見据えて、内に目標をしっかりと見定めて、情熱を持って仕事をしていきたいと思います。
2006.11.09
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11/8の日本経済新聞を読みました。●消費をつかむ「満足」を選別する●経験則を捨て新しい視点で買い手をとらえ 「満足」を引き出す。現場力を生かし強みを 鮮明にすれば売り手飽和の海に沈まない。私達はお役立ち発想なので、お客様の満足を引き出すという考え方には賛同はしにくいなと思います。(ここではきっといい意味で使っているとは思いますが)しかし、今までと同じでいいとか、机上の空論を言っていたのではいけないと思います。どの仕事でも基本的にはやることは同じなのかもしれません。お客様を知り、現場を知り、自分を知る。それが惑わされない方法の一つなのかもしれません。なぜならそれらはみな現実であり、不安でも希望でもないからです。常に現実と目を向け合い、自分をしっかり持って仕事をして行こうと思います。
2006.11.08
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11/7の日本経済新聞朝刊を読みました。●対象事業所を限定 内部統制ルール企業負担に配慮●上場企業に2008年度決算から義務づける内部統制ルールの ガイドライン案を提示した。企業経営者が社内の管理体制 を評価する対象は連結売上高の2/3を目安にする。●2004年1月に内部統制ルールを導入した米国は・・・ 監査法人が売上高の9割以上を占める大半の事業所を企業側の 予想以上に厳しくチェックする例もあり、企業から反発がでて いる。これは上場企業のみに限定される話だから、中小零細企業は関係ないとも思われます。実際に全てが自分の目の届く範囲にあり、全てを把握・統括できる企業も少なくありません。ただ、やはり思うのが、会計に関してかなり厳しいルールが適用されるという事です。多くのクリアすべき問題もあり、会計と税務が必ずしも一致していない現状においては難しいとも思います。ただ、できないといっては何もできないので、できる範囲からお客様のご理解を得ながら、今よりもっとより良い方向に進めていければと思います。私たちにできる事からコツコツを進めていきます。
2006.11.07
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お客様よりご質問がありました。「法人を作りたいのですが、どんな形がいいのでしょう?」お話をお伺いすると、LLP(有限責任事業組合)の形態がよろしいかと思われます。LLP(有限責任事業組合)を設立するに当たって、お客様にお話しておかなければいけないことは以下の3点かと思われます。1.名称2.構成員課税(パススルー課税)3.解散次に3.解散です。LLPは構成員である社員が2名以上以内とできないため、2名ではじめた場合には新しい人ないし法人を加えない限り存続ができないということになります。ただ、LLPは期限を定められるものである組織なので、ゴーイングコンサーンという継続企業の原則には当てはまらないと思われます。そうなるとあらかじめ期限を決めておいて組織し、その時がきたら解散するのもいいのかもしれません。しかし、ここでの問題はLLPから他の組織形態、すなわち株式会社や合同会社に組織変更をすることはできないということです。つまり、いったん解散する事などを余儀なくされる状況となります。いくら期限を決めたといっても、そのまま続けて行きたい場合もあるし、組織として大きくしていきたいという状況も生じてきます。その場合に、LLPでは組織変更ではなく、解散等の手続きをとらないといけない状況になるということをもれなく説明の時にお伝えしないといけないと思います。
2006.11.02
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11/1の日本経済新聞朝刊を読みました。●「闘争心」を忘れるな 経済学者のケインズは経済発展を左右するのは、企業家の アニマルスピリットだと説いた。それは何も欧米固有のも のではない。江戸時代の1730年に大阪商人たちのアニマル スピリットが世界初のコメ先物市場を堂島に生み出した。 公正な競争の環境整備は必要だが、競争を過度に怖がって もいけない。日本の成長にとって何より重要なのは人々の 心の持ちようだ。ここで大切なのは、何のために競争するのか?ということなのかもしれません。自分のためなのか、お客様のためなのか、従業員のためなのか、という中で何を一番に持ってくるのかで「闘争心」という意味も変わってくると思います。他がこうしているから、こうするという事もとても大切だと思います。でも、それでは自分の軸がなくなる氣がします。お客様にとってのサービスをどうして行くかを考えて、日々スクラップ&ビルドをしていける気持ちの強さをもっていきたいと思います。その結果として、他の方々との競争になるのであれば、「競争」「成果」「闘争心」という言葉に揺らぎにくい気持ちの強さを持てるのではないか、と思います。それは記事にあるとおり「人々の心の持ちよう」で変わるものなのですから。
2006.11.01
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お客様よりご質問がありました。「法人を作りたいのですが、どんな形がいいのでしょう?」お話をお伺いすると、LLP(有限責任事業組合)の形態がよろしいかと思われます。LLP(有限責任事業組合)を設立するに当たって、お客様にお話しておかなければいけないことは以下の3点かと思われます。1.名称2.構成員課税(パススルー課税)3.解散次に2.構成員課税(パススルー課税)です。これは有限責任事業組合に課税するのではなく、その有限責任事業組合を構成する組合員に課税するというものです。これはLLP自体に法人格を有していない事によるものと思われます。では、仮に個人で1円を出資し、法人で100万円を出資してLLPを設立したとします。その分配は50%ずつとします。(これは自由に定められますが、贈与の問題が絡む可能性が あるので注意します)新規事業年度なので、残念ながら200万円の赤字になってしまいました。その場合、法人であれば、法人の所得からその赤字が差し引けますし、欠損の場合には繰り越すこともできます。しかし、個人の場合には、その出資の限度しか損益通算できません。つまり、極端な話で1円だけが他の事業と損益通算できるが、残りの99万円はその年で消滅するという状態になってしまいます。設立にかかる費用も廉価なため、ごくごく手軽にできそうですが、マイナスになるときのことも考えて、説明することも大切だと思います。
2006.10.31
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お客様よりご質問がありました。「法人を作りたいのですが、どんな形がいいのでしょう?」お話をお伺いすると、LLP(有限責任事業組合)の形態がよろしいかと思われます。LLP(有限責任事業組合)を設立するに当たって、お客様にお話しておかなければいけないことは以下の3点かと思われます。1.名称2.構成員課税(パススルー課税)3.解散まず1の名称ですが、名称には必ず「有限責任事業組合」とつけないといけません。それは法人組織ではなく、組合組織であるため仕方のないことだと思います。新会社法が施行されてからまだ間がないからかもしれませんが、世間一般に対する認知度はどうなのでしょうか。もしかしたら、自分がお客様にしたい方によっては「有限責任事業組合?なにそれ?」といわれるかもしれないと思われます。それは説明すればいいことなのかもしれませんが、余計な手間と心理的な壁が生じる可能性もあります。それをクリアするには、営業では当たり前の事かもしれませんが、組織ではなく自分自身を信用していただくことからはじめるのがよろしいのかもしれません。単純なことですが、気をつけて確認していきたい事の1つだと思います。
2006.10.30
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高井法博先生の「成功するまでやり続ける」(致知出版社)を読みました。●本当に「解る」とは、行動が「変わる」こと 私の人生の師の一人であるTKC創業者の飯塚毅先生は、 「知性と行動の選択は全く別物である。解ったということと、 やるということとは一致しない」と常々言われる。全くその 通りだと思う。たくさんの知識を持ち他人を批評や批判したり、 やるべきことを話したり書いたりしただけでは何ともならない。 解っている内容を実践行動に移し、起こるであろう様々な障害に 創意工夫して対応し、具体的成果につなげなければ意味がないし、 人は評価しない。人の心は見えないけれど、人の行動は見えるからその人が解ったかどうかは行動を見ればはっきりすると思います。でも、それは自分自身も同じことがいえます。仕事をする上での心構えを教えていただきました。http://www.amazon.co.jp/gp/product/4884747550/ref=sr_11_1/250-5071478-4929813
2006.10.27
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10/26日本経済新聞朝刊と日経4946fileを読みました。●テニスプレイヤーの杉山愛選手の「交遊抄」 友人でサッカー選手の鈴木隆行の言葉です。 「どんなに苦しい立場に置かれていても、どんなに嫌な状況でも 今を切り抜ければいい時が絶対にくる」●語録-運はいつか回ってくる- 落語家の柳家三語楼さんが父の教えを語った時の話です。 「父からよく言われたのは『グチを言う暇があったら、けいこしろ』 運はいつか回ってくる。その時に力を発揮できるようにしとけ、 ということ」●人の出会いが良い仕事の鍵 岡野工業代表社員岡野雅行氏が「痛みの少ない注射針」の開発の話を 聞かれて 息の長い仕事ですが、続けられた理由はなんですか? 一番大きいのはいい人間に巡り合えた事でしょう。私は仕事を引き受ける のに、会社やお金では決めません。判断の基準は、担当者が信頼できる人 かどうかの一点です。大切な事は先を見据えた今の地道な作業とほんの小さな前向きな考え方なのかもしれません。忘れずにしたいと思います。
2006.10.26
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10/25日本経済新聞朝刊を読みました。●ヘルスケア・フロンティア「メタボ」予防へ助言サービス●ヘルスケア・フロンティア・ジャパンは メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を予防する 生活習慣改善の助言サービスを始める。●医療制度改革の一環で、健保組合に2008年度から組合員向け の保険事業が義務付けられる●基本料金が25万円で、さらに利用者1人当たり5000円がかかる。治療についての仕事はたくさんあっても、予防についての仕事が出てきつつあると知りました。やはり、目に見えて症状があると人間は動きやすく、将来のために予防をするとか言われてもいまいちピンとこないことが多々あります。やはり予防は大切なのですね。この記事のポイントは「制度改革」と「助言」なのかもしれません。制度が変わる時に新たなビジネスが出てくると昔から言われていると思います。まさにこの記事はいい例なのかもしれません。ただ制度改革は全ての人にとっていいものではなく、その制度に沿って変われる人のみにいいものだと思います。また、詳しい内容は分かりませんが、「助言」としているのは、あくまでサポートだといっていることだと思います。行う、行わないは自分で判断してくださいというものかもしれません。ただ、やらねばならないという「指導」より選択の自由のある「助言」の方がよりよいのかもしれないと思います。「指導」も「助言」もケースバイケースなのですが、相手に判断を押し付けない仕事をしていこうと思います。
2006.10.25
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お客様から「今年から農業をやっている人はみんな収支計算っていうのをしないといけないと聞いているんだけど、どうやればいいの?」という質問をいただきました。農業所得におけるポイントは以下のものと思われます。1.収入金額の把握2.経費内容の確認3.固定資産の按分このうち3.固定資産の按分について考えてみます。要は事業で使っている分と自家用で使っている分で分けてくださいということです。では、どのように分ければよろしいのでしょうか。それは「合理的な基準」によって分けるということです。その「合理的な基準」とは一体どのようなものですか?といわれます。基本的には使用面積、使用回数などといえます。まず、農業にしか使えないコンバインやトラクターなどは事業用か自家用かを考えずに100%事業用として差し支えないと思います。そして、軽トラなどの事業にも使えて、自家用にも使えるものは農業に使用している頻度などによって按分することになります。しかも、他に車があるないなどによって、事業用の割合も自家用の割合も異なってきます。仮に他に車があって、軽トラは農業のみでしか使っていないのであれば、その軽トラは事業割合100%という事になります。農業所得における経費となるものは1.支払う債務が確定しているもの2.農業をおこなう上で直接必要なもの3.生計を一にする親族に支払ったものは基本的に経費にならないですので、固定資産の事業割合も農業をするうえでどれだけこのものを使っているのか?と考えてみてください。それで、これだけ使っていると言えるものであれば、その割合で事業割合を決めることが確かな方法なのかもしれません。
2006.10.24
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お客様から「今年から農業をやっている人はみんな収支計算っていうのをしないといけないと聞いているんだけど、どうやればいいの?」という質問をいただきました。農業所得におけるポイントは以下のものと思われます。1.収入金額の把握2.経費内容の確認3.固定資産の按分このうち2.経費内容の確認について考えてみます。経費内容の確認のポイントは以下の3つです。1.支払う債務が確定しているもの2.農業をおこなう上で直接必要なもの3.生計を一にする親族に支払ったものは基本的に経費にならない生計を一にする親族に支払ったものは青色申告であれば青色専従者給与のみが経費にできます。また白色申告者の場合には事業専従者控除で経費となります。白色の方の場合には事業専従者控除は支払った額が経費になるのではありませんので、ご注意下さい。参考HPです。http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
2006.10.23
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お客様から「今年から農業をやっている人はみんな収支計算っていうのをしないといけないと聞いているんだけど、どうやればいいの?」という質問をいただきました。農業所得におけるポイントは以下のものと思われます。1.収入金額の把握2.経費内容の確認3.固定資産の按分このうち2.経費内容の確認について考えてみます。経費内容の確認のポイントは以下の3つです。1.支払う債務が確定しているもの2.農業をおこうなう上で直接必要なもの3.生計を一にする親族に支払ったものは基本的に経費にならない経費目安割合で経費計上を行っていた方からするとかなり面倒なものになるのかもしれません。しかし、支払う債務が確定しているというのはすでに支払っている場合には領収書がある事、まだ支払っていないけど支払うことが決まっている場合には請求書がある事だと思います。また、農業を行ううえで、直接必要なものかどうかはだれに話しても「それは経費ですよね」といわれるものが経費になると思います。そして、生計を一にする親族の方に支払って経費になるのは青色事業専従者給与くらいだと思います。難しく考えずに経費を計算してみることをお進めします。
2006.10.20
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お客様から「今年から農業をやっている人はみんな収支計算っていうのをしないといけないと聞いているんだけど、どうやればいいの?」という質問をいただきました。農業所得におけるポイントは以下のものと思われます。1.収入金額の把握2.経費内容の確認3.固定資産の按分このうち1.収入金額の把握について考えてみます。農業をなさっていると親戚の方などに手伝って頂く事があるかもしれません。その時にその仕事の対価として収穫された農産物などでお支払いする事もあると思われます。これは、事業消費といって、農業所得の販売金額の一部になりますので、ご注意下さい。その金額は通常の販売金額と同じです。(出荷経費を除いていない場合は出荷経費を控除した後の 金額です)しかし、その支払いは農業のために支払ったものですので、その同額が「雇人費」の項目に入ってくることも忘れないでおきましょう。参考HPです。http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/pdf/18.pdf
2006.10.19
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お客様から「今年から農業をやっている人はみんな収支計算っていうのをしないといけないと聞いているんだけど、どうやればいいの?」という質問をいただきました。農業所得におけるポイントは以下のものと思われます。1.収入金額の把握2.経費内容の確認3.固定資産の按分このうち1.収入金額の把握について考えてみます。先日は農産物を販売している方に向けてお話をしましたが、農家の方の中には自分で食べたりするだけという方もいらっしゃいます。その方の場合はどうすればよろしいのでしょうか。思うに、より通常の販売金額に近い金額がいいのではないでしょうか。そうするとどの時点での販売金額にすればいいのか?という疑問も出てきます。その場合にはその年の売値の平均なのではないかとも考えられます。他に販売していない方の場合には値が付けられないというのが現状です。ただ、通常販売される金額とあまりにも異なるのはやはり疑問がもたれるところだと思います。判断が難しいところなのかもしれません。参考HPは以下の通りです。http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/4435/01.htm
2006.10.18
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お客様から「今年から農業をやっている人はみんな収支計算っていうのをしないといけないと聞いているんだけど、どうやればいいの?」という質問をいただきました。農業所得におけるポイントは以下のものと思われます。1.収入金額の把握2.経費内容の確認3.固定資産の按分このうち1.収入金額の把握について考えてみます。先日は農産物を販売した時に収穫基準を適用してくださいとお話したと思います。では、販売せずに自分で食べてしまった時はどうなるのでしょうか。それは以下のように計算します。農産物の販売金額÷販売数量×家事消費等の数量●農産物の販売金額に出荷経費が含まれている場合には以下の通り(農産物の販売金額-出荷経費)÷販売数量×家事消費等の数量これはお客様が食べても、ご自分で食べても、どちらにしても販売できるものを食べているのだから、同じようにしないといけないのではないかという考えから出てきているように思えます。ただ、実際には市場などに出荷できないものを農家の方が自家消費されている事の方が多いと思われます。なんとなくしっくりこない感じがします。さらにしっくりこないのが、他に販売していない農産物のみを収穫している方の場合です。参考HPは以下の通りです。http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/4435/01.htm
2006.10.17
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今朝、テレビを見ていたら、雑誌「いきいき」のコマーシャルがやっていました。その中で、女優の森光子さんがスクワットをやっていらっしゃいました。森さんのお歳では考えられないようなしっかりとしたスクワットをされていました。基本的に人間は脚によって支えられて立つことができます。太ももの前で姿勢を維持し、太ももの後ろで歩く力を培っています。その両方が弱くなったとき、人は衰えるのかもしれません。その両方が弱くなったとき、姿勢は維持できなくなり、前に向かって進むことができなくなるのかもしれません。そうすると、心も小さくなり、自分の居場所に自信が持てなくなるような気がします。森光子さんを拝見すると、常に前を向いて、今を見て、楽しみながら生きていらっしゃるなぁと思います。悩み事があると胃が痛くなるように、心と体はつながっているのかもしれません。そうであれば、体を鍛える事が心を鍛えることになると思います。でも、あくまで自分の体に合わせて動いていく事が大切だと思います。目的は自分自身の人生をより良く生きていく事なのですから。いたわりながら、ちょっとした負荷をかけながら、前向きに進んでいきたいものです。
2006.10.16
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