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2011年01月04日
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テーマ: 風俗営業(80)
カテゴリ: 風俗営業
風俗営業適正化法の政令改正

ところで類似ラブホテルが4号営業の届出を行い、風俗営業適正化法に定めるラブホテルとなった場合には、従業者名簿を作成する必要があります。

従業者名簿に記載する内容は従業者の
(1)氏名
(2)住所
(3)性別
(4)生年月日
(5)本籍(外国籍の場合は国籍)
(6)採用年月日
(7)辞めた時は退職年月日
(8)従事する業務の内容
になります。

従業員を採用したときは、従業者名簿に記載すると同時に、住所、氏名、性別、生年月日、本籍を確認した書類と一緒に保管しておかなければなりません。

このとき問題になるのが、どういった書類で確認するか、ということ。

たとえば運転免許証であれば、これらがすべて書かれているので問題ないように思えるのですが、最近は本籍が記載されていない運転免許証もありますから、そういう場合は、運転免許証プラス本籍が確認できるもの、たとえば本籍が書かれた住民票や戸籍謄本も必要ということになります。

逆に本籍が書かれた住民票だけなら、今度は写真がないので本人確認ができませんから、運転免許証や写真入りの住基カードも必要ということになります。

外国籍の人の場合は、住民票の代わりに外国人登録証やパスポートが必要、ということになります。

なお、従業者名簿の作成と備え付け・保管は、経営者の義務です。

これを怠ると罰金が課せられることになりますから「忘れてしまって・・・・」という言い訳はできないので要注意です。

「風俗営業適正化法」の政令改正対策についての詳細は→ こちら





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最終更新日  2011年01月10日 01時19分14秒
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