年金未納と未加入の違いは?


回答 年金の「未納」と「未加入」は違います。年金の未納とは、公的年金制度に強制加入なのに、保険料を納入していない状態を言います。保険料の納付していない状態をいいます。保険料の納付がないので、年金受給額はその分減ります。公的年金制度は、86年に見直し実施され内容を基に、その後後見直しを繰り返し現在に至っています。86年見直しの際、、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、基礎年金に強制加入することになりました。基礎年金は職域で3種に分類されています。自営業者とその配偶者を第1号被保険者、サラリーマンを第2号を第2号被保険者、自分の年収が130万円未満のサラリーマンの被扶養配偶者が第3号被保険者げす。第3号被保険者を除いて保険料の納付義務が有ります。第2号被保険者のサラリーマンは、給与や賞与から保険料が天引きされるため、現則、未納問題は発生しません。今回、未納問題になっているのは、第1号被保険者です。第一号被保険者は基礎年金である国民年金制度に加入し、その保険料を自分で毎月負担します。今年度は月額一万3300円です。保険料を自分で支払うので忘れる。さらに問題は、勤務先を退職後、国民年金への加入手続きを自分自身ですることを知らず、手続きしていない状況が多くみられる点です。これらの状況が保険料の未納です。法改正の動きはありますが、現在の法律ではこうした未納状況に気付きさかのぼり農夫できるのは2年間です。


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