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無修正のわいせつDVDが自宅に送られてきて,高額な代金を請求されたら――
http://www.kokusen.go.jp/
は,このよう なトラブルに関する相談が相次いで寄せられているとして、消費者に注意を呼びかけています。
同センターのサイトで紹介されている事例によると,50代男性に、注文した覚えのない荷物が送られてきた。開けてみると、何も書かれていないDVD5枚が入っていた。興味本位で再生したところ、処理がされていない 無修正のわいせつDVDだとわかったという。数日後、男性のもとに約60万円の請求書が届いた。 わいせつDVD到着後、「クーリング・オフできない」と書かれた請求書が届いたり、「代金を支払え」としつこく電話がかかってき たりするというケースもあるということです。
送り付けられたDVDを受け取っただけでは契約が成立したことにはなりません。注文していないのであれば代金の支払いは不要で、わいせつトDVDを閲覧してしまったり、所持していたりするということだけでは、罪に問われることもありません。
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業者との間では、いかなる契約も成立していない
「勝手にわいせつDVDが送られてきた場合、消費者がその代金を支払う必要は、まったくありません」。
その理由はというと,「商品の売り買いには、『売買契約』が成立している必要があります。そして、この契約には、商品を販売する側の『申込み』に対して、購入する側の『承諾』という二つの意思が合致していることが前提にあります。ところが、一方的にDVDが送られてくるケースでは、送られた側である消費者は代金を支払うという意思表示を一切していません。したがって、商品を送った業者との間で、消費者はいかなる契約も結んでいないといえるので、代金を支払う必要はないという結論になるのです」。
なお,請求書に連絡先が書いてあっても,個人情報を知られてしまう可能性もあることから、業者には絶対に連絡をとらないでください。業者から支払いを求める電話等がかかってきた場合には、契約をしていないことを伝え,きっぱりと断ることが大切です。支払いを迫られるなど、困ったこ とがあった場合は同センターで相談を受け付けています。違法性が高い商法であることから、警察に相談することも一つの方法です。
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14日経過すれば、自由に処分することができる
「送られてきたDVDの持ち主は業者なので、消費者は勝手に処分することができません。しかし、業者側から返品を求められていないのであれば、返品をする義務もありません。
『売買契約』に基づかずに送られてきた商品は、消費者がその送付を承諾しないかぎり、送付日から数えて14日経過すれば、自由に処分することができます。また、業者に引き取りを請求した場合も、その日から数えて7日経過して引き取りに来なかったら、処分してよいことになっています(特定商取引法59条1項)」。
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もし,DVDを開封したり,視聴したりしたら,代金を支払わなければいけないのか
もし,送付日から数えて14日までの間にDVDを開封したり,視聴したりしたら、商品の送付を承諾したとみなされて,代金の支払義務が発生してしまうおそれがあります。
だが,モザイク処理等の修正がほどこされていないわいせつDVDの販売は刑法のわいせつ物頒布等の罪(同法175条)に抵触する可能性があります。
この場合でも、クーリングオフが適用できるケースもありうるので,国民生活センターや最寄りの消費者センター,弁護士などの専門家などに早めに相談することをおすすめします。
⇒⇒ 国民生活センター ⇒ 送り付け商法、今度は違法なDVDが消費者のもとに…-申し込んだ覚えがなければ代金を支払わないこと!! - http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140714_2.html
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